【尖閣購入】世論工作にしても、もう少し上手にお願いします[桜H24/4/27]
売国マスコミは全くひどいものです。
石原都知事に対してバッシングをするなんて。
そして毎日新聞、相変わらず売国ぶりは1、2を争いますね。アカヒ新聞よりひどいとまで言われています。
有識者というのも人選がなっていないのか、有識者をわざとそのように選んでいるのか、情けないですね。
ところで、お知らせです。
東京都尖閣諸島寄附金について
尖閣諸島のため、東京都に寄附を希望される方に、手続き等をご案内します。
寄附金募集の趣旨
この寄附金は、尖閣諸島の購入・活用のためにあてさせていただきます。
受付方法
下記の金融機関への口座振込みにより受付いたします。
みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)
口座名「東京都尖閣諸島寄附金」
普通預金 口座番号 1053860
みずほ銀行本支店のATM、窓口(専用の振込用紙により振込む場合)で振り込む際は、手数料はかかりません。
みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかります。手数料はご本人の負担になります。
寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以下の連絡先までご連絡ください。
連絡先 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
直通電話 03-5388-2206
FAX 03-5388-1215
郵送宛先 〒163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
FAX又は郵送にて振込用紙を請求される場合は、こちらの様式(PDF形式,109KB)をダウンロードしてください。
電話受付時間 月~金 9:00~18:00(国民の祝日等の閉庁日は除きます。)
窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問合せください。
税法上の取扱い
この寄附金は、各種税法に規定する寄附金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は以下の様式に振込み控の写しを添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください。
確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。
寄附金領収書
送付依頼書 こちらから様式をダウンロードしてください。(PDF形式,114KB)
送付先 郵便番号163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
注意いただきたいこと
この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。
東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみになります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があったとしても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。
(連絡先)
東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
電話 03-5388-2206
4月28日のアクセス数 閲覧数:3,287PV
売国マスコミは全くひどいものです。
石原都知事に対してバッシングをするなんて。
そして毎日新聞、相変わらず売国ぶりは1、2を争いますね。アカヒ新聞よりひどいとまで言われています。
有識者というのも人選がなっていないのか、有識者をわざとそのように選んでいるのか、情けないですね。
ところで、お知らせです。
東京都尖閣諸島寄附金について
尖閣諸島のため、東京都に寄附を希望される方に、手続き等をご案内します。
寄附金募集の趣旨
この寄附金は、尖閣諸島の購入・活用のためにあてさせていただきます。
受付方法
下記の金融機関への口座振込みにより受付いたします。
みずほ銀行 東京都庁出張所(店番号777)
口座名「東京都尖閣諸島寄附金」
普通預金 口座番号 1053860
みずほ銀行本支店のATM、窓口(専用の振込用紙により振込む場合)で振り込む際は、手数料はかかりません。
みずほ銀行本支店以外の金融機関のATM、窓口で振込む際は、手数料がかかります。手数料はご本人の負担になります。
寄附金が現金で10万円を超える場合など、ATMで取扱いができず、金融機関の窓口での振込みが必要な場合は、専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですが、以下の連絡先までご連絡ください。
連絡先 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
直通電話 03-5388-2206
FAX 03-5388-1215
郵送宛先 〒163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
FAX又は郵送にて振込用紙を請求される場合は、こちらの様式(PDF形式,109KB)をダウンロードしてください。
電話受付時間 月~金 9:00~18:00(国民の祝日等の閉庁日は除きます。)
窓口での振込みの際には、通帳などが必要になる可能性があります。詳しくは、ご利用になる金融機関にお問合せください。
税法上の取扱い
この寄附金は、各種税法に規定する寄附金控除または損金算入の対象となります。その際には、都が発行する寄附金領収書が必要となりますので、ご希望の方は以下の様式に振込み控の写しを添付し必要事項を記入の上、以下の宛先までお送りください。
確認作業の後、こちらから領収書を郵送いたします。
寄附金領収書
送付依頼書 こちらから様式をダウンロードしてください。(PDF形式,114KB)
送付先 郵便番号163-8001 東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
注意いただきたいこと
この寄附金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」として、お受けするものではありません。
東京都が、尖閣諸島のため皆様から寄附金をいただく口座は、上に掲げた口座のみになります。その他、東京都の名称や東京都知事の名を用いて寄附を募る事例があったとしても、東京都が関与するものではないので、ご注意ください。
(連絡先)
東京都 知事本局 尖閣諸島寄附担当
電話 03-5388-2206
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