議会改革のいろいろな話の中で、二元代表制のもとでの議会の政策立案機能として、議会提案の条例策定が話に出ます。たしかに、条例策定ということについては、積極的に議会が動いていく一つの領域ではあると思います。
しかし、だからと言って、議会で条例案を策定して、議会で議決を行うことができるということについて、物事を単純に考えてよいとは考えません。
行政側の提出してくる条例案について、市民もまじえて策定しているものなどは、パブリックコメントなどの過程を経て、最終的に議会に提案されてくることが多く、その点で、行政側も市民参画を意識していると言ってもいいと思います。それはある意味、議会に提出するためのアリバイ作りのような側面もあるかもしれませんが、少なくとも、正式に議案にして議会に提出する前に、広く市民に告知しているということから考えると、市民と協働ということを実践していると言えるかもしれません。
このような行政の動きがある中で、議決権があるということで、議会が条例を策定し、その条例案が市民にとって意義のあるものだと議会で判断したとしても、市民にその内容を知らせずに議決を行い、議決結果のみを知らせればよいというスタンスであれば、それは市民の存在しない議会となってしまうのではないかと危惧します。
しかし、だからと言って、議会で条例案を策定して、議会で議決を行うことができるということについて、物事を単純に考えてよいとは考えません。
行政側の提出してくる条例案について、市民もまじえて策定しているものなどは、パブリックコメントなどの過程を経て、最終的に議会に提案されてくることが多く、その点で、行政側も市民参画を意識していると言ってもいいと思います。それはある意味、議会に提出するためのアリバイ作りのような側面もあるかもしれませんが、少なくとも、正式に議案にして議会に提出する前に、広く市民に告知しているということから考えると、市民と協働ということを実践していると言えるかもしれません。
このような行政の動きがある中で、議決権があるということで、議会が条例を策定し、その条例案が市民にとって意義のあるものだと議会で判断したとしても、市民にその内容を知らせずに議決を行い、議決結果のみを知らせればよいというスタンスであれば、それは市民の存在しない議会となってしまうのではないかと危惧します。