3月17日、日帰りで東京は法政大学で開かれた市民と議員の条例づくり交流会議に参加しました。講演はもちろんでしたが、その後のワークショップも含めて、いろいろ学ぶことが多く、得るものが多い一日でした。
ご関心のある方、ぜひ会員になりませんか?
市民と議員の条例づくり交流会議
さて、廣瀬先生の講演ですが、資料を見て頂くとお分かりいただけるのではと思います。
まずこれらのパワーポイントの部分を聞いていて考えたことは、議会基本条例がたくさんの自治体議会でつくられ始めているけれども、パイオニア的存在の議会基本条例を制定した議会と、それ以降、議会基本条例をつくる流れということで制定した議会との間で、ギャップが生まれ始めていないかということです。
私個人としても、市民の立場で「鈴鹿市しあわせ環境基本条例」の検討に携わったこと、議員の立場で「すずかの地産地消推進条例」に携わった経験があります。それらを通じて感じ取った感覚から、議会基本条例の制定が増えることはいいことである一方、アクセサリー条例になっているものも多々出てきているのではと感じるのです。
だからこそ、後半部分の内容には非常に納得しました。
特に「踊り場からさらに次のステップへ」という部分は、意を得たりという感覚でした。
現在所属している会派のすずか倶楽部で行った議会報告会を、実際に経験したからこそなおさらです。議会報告会を行うにあたって、報告だけでなく意見交換の場を作ろうと考えたとき、
その場をうまく進行することが必要になってきます。また、意見交換のスタイルがより深まっていけば、そこから考えをまとめる作業も必要になってきます。ファシリテーター的な技能を議員は持つべきと考えるところです。
話を戻してギャップについて、ギャップにはもうひとつあります。
それは議会基本条例を制定した議会においては、今度はそのまちの議会と住民の方々との間に、議会基本条例についてのギャップが生まれているのではないかということです。
議会の側が条例を制定に満足していたとしても、それは「議会のカタオモイ」ではないか、アクセサリーに満足してるだけになってはいないでしょうか。
私は、条例は住民と共有して、なおかつそれが住民にも活用されるものであってはじめて意味があると考えます。
だからこそ、条例は直接請求で「選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定又は改廃の直接請求をすることができる(74条)。」となっているのでしょうし、条例の制定・改廃の議決は、議会の出席議員の過半数で決定されるものなのだと思います。
住民の方々には陳情や請願という形で議会にアプローチする手法もありますから、議会と住民のギャップを生まないために埋めるためにも、不断に住民の方々と議会と接点を持つことが大切だと考えます。
議会基本条例制定時はもちろんですが、その後も、議会基本条例とそれに続く会議規則や先例についても、住民の方々と虫干しする作業が必要になると考えるところです。その作業をするためにも、議員はコミュニケーションの手法を学ぶ必要があると思います。
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市民と議員の条例づくり交流会議
さて、廣瀬先生の講演ですが、資料を見て頂くとお分かりいただけるのではと思います。
まずこれらのパワーポイントの部分を聞いていて考えたことは、議会基本条例がたくさんの自治体議会でつくられ始めているけれども、パイオニア的存在の議会基本条例を制定した議会と、それ以降、議会基本条例をつくる流れということで制定した議会との間で、ギャップが生まれ始めていないかということです。
私個人としても、市民の立場で「鈴鹿市しあわせ環境基本条例」の検討に携わったこと、議員の立場で「すずかの地産地消推進条例」に携わった経験があります。それらを通じて感じ取った感覚から、議会基本条例の制定が増えることはいいことである一方、アクセサリー条例になっているものも多々出てきているのではと感じるのです。
だからこそ、後半部分の内容には非常に納得しました。
特に「踊り場からさらに次のステップへ」という部分は、意を得たりという感覚でした。
現在所属している会派のすずか倶楽部で行った議会報告会を、実際に経験したからこそなおさらです。議会報告会を行うにあたって、報告だけでなく意見交換の場を作ろうと考えたとき、
その場をうまく進行することが必要になってきます。また、意見交換のスタイルがより深まっていけば、そこから考えをまとめる作業も必要になってきます。ファシリテーター的な技能を議員は持つべきと考えるところです。
話を戻してギャップについて、ギャップにはもうひとつあります。
それは議会基本条例を制定した議会においては、今度はそのまちの議会と住民の方々との間に、議会基本条例についてのギャップが生まれているのではないかということです。
議会の側が条例を制定に満足していたとしても、それは「議会のカタオモイ」ではないか、アクセサリーに満足してるだけになってはいないでしょうか。
私は、条例は住民と共有して、なおかつそれが住民にも活用されるものであってはじめて意味があると考えます。
だからこそ、条例は直接請求で「選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定又は改廃の直接請求をすることができる(74条)。」となっているのでしょうし、条例の制定・改廃の議決は、議会の出席議員の過半数で決定されるものなのだと思います。
住民の方々には陳情や請願という形で議会にアプローチする手法もありますから、議会と住民のギャップを生まないために埋めるためにも、不断に住民の方々と議会と接点を持つことが大切だと考えます。
議会基本条例制定時はもちろんですが、その後も、議会基本条例とそれに続く会議規則や先例についても、住民の方々と虫干しする作業が必要になると考えるところです。その作業をするためにも、議員はコミュニケーションの手法を学ぶ必要があると思います。