鈴鹿市議会議員 中西だいすけの活動日誌

鈴鹿市議会議員として年齢も含め5期目のベテランになりました。日々の活動や感じたこと、議会での動きなどをつづります。

政務活動費のこと

2016年10月06日 22時41分38秒 | Weblog

ここのところいろいろな地方議会で、ボロボロと政務活動費の問題が出てきています。
報道で取り上げられていることを見ていると、鈴鹿市議会では考えにくい使い道があったりして、なんとも複雑な思い、憤りを感じます。

そして、このような政務活動費の使い方について、これまでの悪い慣例と慣習で行ってきただろうことが、そのまま温存されてきたことが、一気に噴き出していると思います。また、2012年の地方自治法改正でそれまでの政務調査費から政務活動費に改名され、使途について従来の「調査研究」に加えて「その他の活動」まで拡大されたことも、少なからず影響があるようにも思ったりします。

◆鈴鹿市議会ホームページ: 政務活動費

まず鈴鹿市議会では政務活動費は会派支給であり、個人に対して支給される形ではありません。金額については、1人につき月5万円を12ヶ月で60万円となります。それは個人に支給されるのではなく、あくまで会派に支給される形で、それをそれぞれの議員の活動などに応じて、請求を受け支給するということになります。

例えば、チラシ代について、鈴鹿市議会では会派報の場合は政務活動費の対象となりますが、個人で発行する報告チラシは対象外です。ですから、これまで発行してきた私の個人分の報告は、印刷費と場合によってはオリコミ料ともに自費となっています。なので、事例のようなことはありません。

視察に関する費用についてです。
交通費についてですが、鈴鹿市議会では調査や研修のための移動、つまりいわゆる視察などにあたっては申請書を作成し、まず会派長の了解の上で、議会事務局と議長に書類が回ります。そして交通費などについて、条例の規定に基づき議会事務局が算定し、それに対して支出の形になります。そして視察終了後は報告の提出が義務となっています。報告について、ホームページ上で公開はされていませんが、情報公開で各会派と各議員の報告書について見ることができます。
では、視察や研修などにかかる費用を、すべて請求するかと言えばそうではなく、場合によっては自費で移動などを行っている場合が、私の場合にもあります。

視察研修に関する政務活動費について、どうしても、報道などからお金の部分に目が行きがちになりますが、この機会に、報告書などはもちろんのこと、どのように質問などの議会活動に活かされているのか、その点をチェックまたは評価していただければと思います。

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