今日は12月定例議会最終日でした。その中、会派市民の声のメンバーにもご理解頂き、「議案第85号 鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」について、市立体育館の電灯使用料と冷暖房使用料に関する部分について修正する動議を行い、修正案を提出しました。ここ20年程度の間で、修正案の動議は初めてだったようです。残念ながら否決となりましたが、提案の内容についてはチェックしていきます。理由は以下の通りです。
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体育館利用の切り替わりは年度ごとで、3月31日から新年度になることから、今12月定例議会は重要な時点と考え、修正案を提案しました。
大規模改修後からコロナ禍を挟んでこれまで、電灯使用料が高額であること、市内他施設を参考に照度を三段階にすること、天候や時間によって施設利用料が変動することは不合理なので一番低い照度を常時使うものとして使用料を考えてはどうか、など意見しています。
議案85号は、照度の区分けに全点灯と半点灯を導入し、使用料を改定するというものですが、照度についてあらためて調査したところ、JIS Z 9127 スポーツ照明基準が存在し、有観客となるプロや国体などを想定したⅠ、県大会などと考えられるⅡ、観客を想定しない地域大会などのⅢと、三段階の考えがあること、大規模改修時に導入の照明機器は対応しているものであることがわかりました。本来は、大規模改修時点からJIS基準を前提とした照明設定と使用料にすべきで、そうしなかった結果、令和2年4月以降これまで、利用者によっては利用目的に十分な照度以上の使用料金を支払っています。
ですから、照度の区分けをJISスポーツ照明基準のハンド、バスケ、バレーを参考に、全点灯をJIS基準Ⅰの750ルクス、半点灯をJIS基準Ⅱの500ルクス、そして4分の1点灯を新たに設定してJIS基準Ⅲの300ルクスを適用、その1時間当たりの使用料を1000円とする修正を提案しました。ちなみに、この場合のJIS基準のⅢは、学校の屋内運動場の照明と同じです。
いきなり提出したわけではなく、全員協議会、議案質疑、一般質問、それ以外の機会などを通じて行政とやり取り、所管委員会での審議も動画視聴、行政側の考えも把握し、条例案について熟考を重ねたのですが、今月に入り、市立体育館の現場を利用する機会があり、電灯使用料金が高額であることや、電灯使用がなければ照度が不安定で使用に支障があったことから、やはり今の時点で修正が必要と考え、JISスポーツ照明基準にそってJIS基準Ⅲを照度4分の1として追加、対応する使用料を1000円として設定することを提案しました。
次に、冷暖房設備使用料についてですが、ジュニアスポーツをはじめとして夏季は熱中症を予防する必要もあり、大会開催において冷房使用は必須となっています。しかし、使用料が高額であることから利用者が工夫し、2時間使用し空間を冷却し、いったん使用を止め、その後状況に応じて改めて使用する場合があったりすることが現状です。
条例案は冷暖房設備使用料について、以前は文章で記載されていた使用料を別表に記載するもので、これにより利用面積で2分の1と3分の1の使用料が明示されたことで、不合理であることが見えました。なぜなら、市立体育館の冷暖房設備は施設空間全体に行うもので、利用面積ごとに分割できるものではないため、使用料を面積で分ける根拠は乏しく、利用面積に関わらず使用料は一律と考えるからです。条例案で使用料は、面積3分の1使用で、正体育館は3300円、副体育館は1320円とされていますので、これを基準に考え、全面の使用料とすることを提案しました。
以上のようにすれば、夏季のこどものスポーツ大会などでの使用を考えると、使用料の低減を通じて、利用者・市民・こどもに寄り添う改定になることも理由です。
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修正案の採決は、議長を除く26人で行われ、賛成 9人、反対17人で不採択となりました。
否決理由については、修正案への質疑はなくまた反対討論もなかったため、私は把握できていません。
以下の画像は修正案と自分なりに整理していた提案根拠です。
鈴鹿市民として憤りを覚えます。
こんなに小さな地方自治内もしがらみが蔓延しているのでしょうか?
修正が苦手な日本人、諦めずに提案をお願いします。
コメントありがとうございます。皆さんいろいろなお考えや事情があるのかもしれないと思っています。
これからも市民の一人としての視点を忘れずに、議員活動、議案審査に取り組んでいきます。