鈴鹿市議会議員 中西だいすけの活動日誌

鈴鹿市議会議員として年齢も含め5期目のベテランになりました。日々の活動や感じたこと、議会での動きなどをつづります。

直接請求権のこと

2014年09月02日 23時35分16秒 | Weblog
ふと思ったのですが、
議会改革や議会基本条例策定の過程で、住民の“ 直接請求権 ”がどれだけ意識されているでしょう。

直接請求権には、
 (1)条例の制定や改廃を請求する権利
 (2)地方公共団体の事務の監査請求権
 (3)地方議会の解散を請求する解散請求権
 (4)地方公共団体の首長、議員、その他主な公務員の解職を請求する解職請求権
があり、
(1)と(2)は有権者の50分の1の署名、(3)と(4)は有権者の3分の1以上の署名が必要となります。

名古屋市議会の解散問題の際、公開討論会が名古屋市公会堂で開かれたのですが、傍聴している中で壇上のスピーカーが住民の直接請求権を取り上げてたことも思い出します。

考えれば、議員定数のあり方が各地の議会で課題となっていますが、定数などについては関連条例で規定されており、条例となっていることはつまり、住民の“ 直接請求権 ”による対象になっていることを押さえなければ、議論の重要な部分について片手落ちだと思います。

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