小沢一郎氏に対する不当な人権侵害を糾弾する
民主党の現執行部とマスゴミが結託して小沢一郎元民主党代表を弾圧、攻撃することを、主権者国民は許すべきでない。
仙谷由人官房長官は小沢一郎元民主党代表が起訴された時点で小沢元代表が自発的に離党することが望ましいと発言した。マスゴミは、いつもの情報工作常套手段の世論調査なるものを用いて、「小沢一郎氏は国会で説明すべきだ」との世論をアピールしている。
仙谷氏の発言に合理性、正当性があるのなら、それもひとつの見解になるだろう。世論調査も問題の背景や諸制度について十分な説明をしたうえで国民の意見を聞くのであれば、合理性のある調査になるが、これらの説明を一切省いて意見を聞くのなら、意図的な論議の誘導と言わざるを得ない。
起訴されたら離党というが、これは「推定無罪の原則」に明確に反している。通常の検察による起訴の場合、多くの問題が伴うものの現実には99%以上が有罪の判決を受ける。この現実に照らせば、起訴には一定の重要性が認定される。
しかし、小沢一郎氏のケースでは、検察当局が度重なる強制捜査を含め、1年以上にわたって捜査を尽くしたにもかかわらず、起訴できないとの事案だった。
これに対して検察審査会が2度起訴相当の議決を示した。その結果として小沢氏が起訴されることになった。ところが、この検察審査会の協議内容に強い疑義が生じている。
最大の問題は、任期切れを迎えた検察審査会審査員が全員交代したとされるが、検察審査会委員の平均年齢が完全に一致している謎が解明されていないことだ。
本年4月27日の1回目の起訴相当議決を行った審査員の平均年齢は34.27歳と発表された。他方、9月14日の2回目の起訴相当議決を行った審査員の起訴相当議決を行った審査員の平均年齢は二転三転ののち、34.55歳だと発表された。
4月から9月までの期間に、4月議決の11人の審査委員のうち、3人が誕生日を迎えて1歳ずつ年齢を増やすと、平均年齢が34.55歳になる。つまり、審査委員が交代しなかったとの疑惑が存在しているのだ。
2度目の議決を行った検察審査会の補助審査員弁護士が委嘱されたのは9月7日だと伝えられている。わずか1週間の期間で、信任の審査委員が協議を重ねて、重大な意味を持つ決議を行えるとはとても考えられない。
検察審査会の決議は、検察が不起訴としたが、国民の関心が大きい問題だから、公判を請求して裁判で決着をつけるべきものというもので、有罪率が99%を超える一般の起訴事案とは性格がまったく異なる。
また、政治倫理審査会での説明については、その制度の基本性格および制度発足の経緯を平野貞夫元参院議員が詳しく説明くださっている。平野氏の説明を転載させていただくが、
政治倫理審査会の審査は、
1)議長が、法令で決める規定に「著しく違反した」議員の政治的・道義的責任を審査することにある。
2)それは行為規範か、資産公開法か、政治資金規正法に違反したことが前提である。
小沢氏に関連する問題は、仮に起訴どおりとしても「著しい違反」ではない。従来なら総務省の行政指導により訂正で済ませていたことである。小沢氏は共謀を疑われて、何回も取り調べに応じ、二度にわたり検察が不起訴にした事件で、その都度記者会見で説明している。審査会の対象になるものではない。
また、憲法の圧倒的多数説は「裁判係争中の事案については、被告や裁判官を証人喚問することは許されない」というものである。この解釈に従い、国会議員を証人喚問したことはないと平野氏は指摘する。
被告人の防御権は、日本国憲法が保障する基本的人権に属するものである。主権者国民の負託を受けた国会議員の身分は当然、軽々しく扱ってはならないのである。
菅直人氏は、検察審査会による2度目の起訴相当議決が公表された10月4日よりも後の10月8日時点で小沢一郎氏が国会が決定すれば国会で説明すると発言したことを根拠に、小沢氏に国会での説明を求めたが、この時点では小沢一郎氏は検察審査会議決の無効を主張して行政訴訟等を提起していた時期であった。
その後、行政訴訟提起を取り下げ、起訴されることが確定した。この段階で問題は完全に司法の場に移されたのである。このことから、小沢氏が国会での説明を行わないとの意向を表明したのであり、この主張は正当なものである。
マスゴミは、こうした複雑な制度や基本的人権に属する被告人の防御権などについて、必要十分な説明をしたうえで世論調査を実施するべきである。
「小沢は悪い」、「小沢は悪い」を朝から晩まで繰り返して、「小沢氏は国会で説明するべきだと思いますか」と質問すれば、「説明すべきだ」の回答が圧倒的多数を占めることは、調査を行わなくても明白である。
政治権力が検察権力、マスゴミと結託して、一個人を圧殺することこそ、「ファシズム」そのものである。このような横暴は民主主義の否定であり、主権者国民はこうした蛮行を許してはならない。
弁護士資格を持つ官房長官がこのような人権無視のファシズムを扇動していることの恐ろしさを、私たちはしっかりと認識しなければならない。
小沢一郎氏に対する人権侵害を糾弾し、日本の民主主義を守らねばならない。
こうした現実を踏まえるならば、小沢一郎氏を主軸とする主権者国民政党の結集と樹立を早期に目指すべきであると思われる。
民主党の現執行部とマスゴミが結託して小沢一郎元民主党代表を弾圧、攻撃することを、主権者国民は許すべきでない。
仙谷由人官房長官は小沢一郎元民主党代表が起訴された時点で小沢元代表が自発的に離党することが望ましいと発言した。マスゴミは、いつもの情報工作常套手段の世論調査なるものを用いて、「小沢一郎氏は国会で説明すべきだ」との世論をアピールしている。
仙谷氏の発言に合理性、正当性があるのなら、それもひとつの見解になるだろう。世論調査も問題の背景や諸制度について十分な説明をしたうえで国民の意見を聞くのであれば、合理性のある調査になるが、これらの説明を一切省いて意見を聞くのなら、意図的な論議の誘導と言わざるを得ない。
起訴されたら離党というが、これは「推定無罪の原則」に明確に反している。通常の検察による起訴の場合、多くの問題が伴うものの現実には99%以上が有罪の判決を受ける。この現実に照らせば、起訴には一定の重要性が認定される。
しかし、小沢一郎氏のケースでは、検察当局が度重なる強制捜査を含め、1年以上にわたって捜査を尽くしたにもかかわらず、起訴できないとの事案だった。
これに対して検察審査会が2度起訴相当の議決を示した。その結果として小沢氏が起訴されることになった。ところが、この検察審査会の協議内容に強い疑義が生じている。
最大の問題は、任期切れを迎えた検察審査会審査員が全員交代したとされるが、検察審査会委員の平均年齢が完全に一致している謎が解明されていないことだ。
本年4月27日の1回目の起訴相当議決を行った審査員の平均年齢は34.27歳と発表された。他方、9月14日の2回目の起訴相当議決を行った審査員の起訴相当議決を行った審査員の平均年齢は二転三転ののち、34.55歳だと発表された。
4月から9月までの期間に、4月議決の11人の審査委員のうち、3人が誕生日を迎えて1歳ずつ年齢を増やすと、平均年齢が34.55歳になる。つまり、審査委員が交代しなかったとの疑惑が存在しているのだ。
2度目の議決を行った検察審査会の補助審査員弁護士が委嘱されたのは9月7日だと伝えられている。わずか1週間の期間で、信任の審査委員が協議を重ねて、重大な意味を持つ決議を行えるとはとても考えられない。
検察審査会の決議は、検察が不起訴としたが、国民の関心が大きい問題だから、公判を請求して裁判で決着をつけるべきものというもので、有罪率が99%を超える一般の起訴事案とは性格がまったく異なる。
また、政治倫理審査会での説明については、その制度の基本性格および制度発足の経緯を平野貞夫元参院議員が詳しく説明くださっている。平野氏の説明を転載させていただくが、
政治倫理審査会の審査は、
1)議長が、法令で決める規定に「著しく違反した」議員の政治的・道義的責任を審査することにある。
2)それは行為規範か、資産公開法か、政治資金規正法に違反したことが前提である。
小沢氏に関連する問題は、仮に起訴どおりとしても「著しい違反」ではない。従来なら総務省の行政指導により訂正で済ませていたことである。小沢氏は共謀を疑われて、何回も取り調べに応じ、二度にわたり検察が不起訴にした事件で、その都度記者会見で説明している。審査会の対象になるものではない。
また、憲法の圧倒的多数説は「裁判係争中の事案については、被告や裁判官を証人喚問することは許されない」というものである。この解釈に従い、国会議員を証人喚問したことはないと平野氏は指摘する。
被告人の防御権は、日本国憲法が保障する基本的人権に属するものである。主権者国民の負託を受けた国会議員の身分は当然、軽々しく扱ってはならないのである。
菅直人氏は、検察審査会による2度目の起訴相当議決が公表された10月4日よりも後の10月8日時点で小沢一郎氏が国会が決定すれば国会で説明すると発言したことを根拠に、小沢氏に国会での説明を求めたが、この時点では小沢一郎氏は検察審査会議決の無効を主張して行政訴訟等を提起していた時期であった。
その後、行政訴訟提起を取り下げ、起訴されることが確定した。この段階で問題は完全に司法の場に移されたのである。このことから、小沢氏が国会での説明を行わないとの意向を表明したのであり、この主張は正当なものである。
マスゴミは、こうした複雑な制度や基本的人権に属する被告人の防御権などについて、必要十分な説明をしたうえで世論調査を実施するべきである。
「小沢は悪い」、「小沢は悪い」を朝から晩まで繰り返して、「小沢氏は国会で説明するべきだと思いますか」と質問すれば、「説明すべきだ」の回答が圧倒的多数を占めることは、調査を行わなくても明白である。
政治権力が検察権力、マスゴミと結託して、一個人を圧殺することこそ、「ファシズム」そのものである。このような横暴は民主主義の否定であり、主権者国民はこうした蛮行を許してはならない。
弁護士資格を持つ官房長官がこのような人権無視のファシズムを扇動していることの恐ろしさを、私たちはしっかりと認識しなければならない。
小沢一郎氏に対する人権侵害を糾弾し、日本の民主主義を守らねばならない。
こうした現実を踏まえるならば、小沢一郎氏を主軸とする主権者国民政党の結集と樹立を早期に目指すべきであると思われる。