史上空前検察巨大犯罪を検察は無罪放免にするか
流出している捜査報告書を私は5月3日に、メルマガ読者から受け取った。
捜査報告書を作成した検察官の署名入り、割印入りの文書である。
本物である可能性が極めて高いものだと判断した。
これらの資料は、4月19日付のメルマガ
「東京地検特捜部の小沢氏起訴誘導動かぬ証拠が次々」
および、4月24日付の本ブログ記事
「東京地検特捜部組織ぐるみの超巨大犯罪疑惑」
で指摘したものである。
4月18日発行の「月刊FACT」はすでに、この時点で関係文書の全文を入手していたものである。
検察審査会に提出された捜査報告書は開示資料として、小沢氏裁判の弁護側およびして弁護士サイドに開示されていたもので、これらの開示資料がネット流出したものであると考えられる。
月刊FACTAが記事にしたのは、田代政弘検事が作成した2010年5月17日に行われた石川知裕衆議院議員に対する事情聴取内容を記載した捜査報告書以外の下記の五つの文書である。
これは、本ブログ4月24日付記事でも紹介した。
1.「検察審査会議決の考え方についての検討結果」(4月30日付)、
2.「(小沢氏の)想定弁解の検討結果について」(5月16日付)、
3.「再捜査の結果を踏まえた証拠の評価等について」(同18日付)、
4.「小沢供述の不合理・不自然性について」(同19日付)、
5.「4億円の出所に関する捜査の状況について」(同)
と題する捜査報告書を作成して検審に提出した。
これらのうち、1、2、4、5は木村匡良主任検事が作成し、3は斎藤隆博副部長が作成したものだという。
私の手元に届いたPDFファイルも、これらの資料である。
さらに、田代政弘検事による石川知裕衆議院議員に対する事情聴取内容を秘密録音したデータの反訳資料である。
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また、これに先立ち、5月12日土曜日に高知の人権啓発センター6階で、「サロン金曜日」主催の講演会
「亡国のTPPと増税に反対!」
が開催されます。一人でも多くの市民の皆様のご出席をお願い申し上げます。なお、高校生以下は無料とのことですので、若い方々の参加もお待ちしております。
これらの資料が意味することは明白である。
東京地検特捜部および一部の検察幹部が、組織ぐるみで、検察審査会が小沢一郎氏に対して不正に起訴相当決議を行うよう誘導したことである。
これは、田代政弘検事が行った事情聴取内容と、田代政弘検事が作成した捜査報告書の内容を吟味すれば、明白である。
田代検事は法廷証言で、過去の事情聴取内容および石川氏著作の記述内容と記憶が混同した主旨の発言を示したが、そもそも、石川氏の著作は事情聴取実施時点で刊行されていなかった。記憶を混同することは物理的に不可能である。
その内容は、「小沢氏に対して報告し了承した」との記述がある供述調書の任意性に関するもので、石川氏が事情聴取で一貫して任意性を否定していたにもかかわらず、捜査報告書には、存在しない発言がねつ造によって記載され、任意性を認める内容になっている。
しかも、この捜査報告書は、上司の指示で何度も書き直されたことも明らかになっている。
また、木村匡良主任検事および斎藤隆博副部長が作成した上記捜査報告書はいずれも、検察審査会が小沢氏を起訴議決することを誘導する方向で作成されている。さらに、そのなかに、小沢氏に対する起訴相当議決を誘導するために引かれたと思われるアンダーラインが存在しており、このアンダーラインを引いたのは佐久間達哉特捜部長(当時)であったと報道されている。
三つの「虚偽記載等」の問題が存在する。
第一は、小沢氏の資金管理団体の会計責任者によるもの。二つの政治団体からの献金を事実通りに記載したもの。2004年10月に代金決済があり、2005年1月に移転登記が完了した不動産の取得を2005年に届け出たこと。不動産取得のために受けた銀行融資の担保定期預金の原資として小沢氏から預かった4億円を、収支報告書記載方法のひとつの解釈で記載しなかったこと。
第二は、村木厚子厚労省局長が関与したとされる事件で検事が証拠資料の日付を改竄したこと。
第三は、今回明らかになっている、小沢一郎氏に対する検察審査会の議決に対して、本来、不起訴の理由を説明するべき立場にある地検特捜部が、検察審査会による起訴議決を誘導するための捜査報告書を組織ぐるみで作成したこと。
もっとも重大な犯罪が第三であることは、誰の目にも明らかである。
この問題により、2010年小沢一郎氏が民主党代表に就任し、小沢一郎政権が誕生するという日本政治史が歪められた。
一連の事実関係から、当該検事等が、検察審査会の起訴議決を誘導したものとは見なせないとの結論が得られるわけがない。
小沢一郎氏の元秘書が、通常の会計処理をしたことについて、まったく根拠がないのに、後ろめたい裏金を隠すために一連の事務処理を行ったと勝手にストーリーを作って、法外な刑事責任を追及してきた姿勢と天地の開きがある。
一連の文書が公開されたことは、問題を公正に判断するうえで、極めて望ましいことである。
他方、4月26日の地裁判決要旨を読む限り、小沢氏の「共謀」が成り立たないことは明白であり、無辜の市民に対する深刻な人権侵害をもたらしてきた一連の検審による起訴議決問題を一刻も早く終結させるため、指定弁護士は控訴を行わないことを速やかに決定するべきだ。
そして、読者が忘れないように改めて記述する。
民主党の党員・サポーター登録を直ちに実行する必要がある。