格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

小沢問題に対する共産党の姿勢について一言。

2012-05-29 18:13:41 | 阿修羅コメント

小沢問題に対する共産党の姿勢について一言。
わたしは共産党はそのポスト55年体制下におけるその外装にもかかわらず革命政党としての本質を失っていないと見る。その表れが小沢問題だ。

小沢はあくまで議会政治家として現行憲法制度内での改革(官僚政治の抑制)を目指しているわけだから、小沢が成功することはブルジョワ民主主義が修復されて続くことだと評価しているのだろう。共産党はむしろ小沢が失敗して官僚利権政治がますます酷くなれば革命的状況が出現すると期待しているのかもしれない。

小沢が政治的に抹殺されて、増税が行われ、TPPに参加し、原発が再稼動し、国民の窮乏化は若年層をはじめとして一層進む、しかし年金と社会保険制度の破綻が公認(仕方がないもの)とされ、そんな政府を批判する反政府的言論や言論人に対しては強権的な言論弾圧(インターネット規制等)が公然と行われ、あの検察と裁判所が証拠のあるなしにかかわらずどんどん有罪にしていく、そんな官僚利権政府が一切のソフトな偽装をかなぐり捨ててその本質を露わにする状況、それこそが望ましいとしているはずだ。次回選挙で自民党が勝ってこの図式は一層鮮明になることも望むところだ。

そうだとすると、共産党が小沢問題について冷淡であること、政治と金問題を教条的に主張すること、全選挙区候補者擁立で自民党を助けていること、等々は当然のことだ。

官僚利権政府が小沢事件に見るようにこうまで強力で狡猾であれが革命によってしか倒すことができないのかも知れず、その意味でこのような共産党の戦略(事実かどうかは分からないが)は正しいのかもしれない。

フランス絶対王政やロシア帝政が、さまざまな体制内改革を弾圧して結果として革命を招いたような歴史が日本でも起こるのか。

わたしは共産党は馬鹿ではないと思う。






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小沢事件の「黒幕」の一人は黒川弘務・法務省官房長だ!森ゆうこ議員が著書『検察の罠』で見解を激白! 

2012-05-29 17:42:28 | 阿修羅

小沢事件の「黒幕」の一人は黒川弘務・法務省官房長だ!森ゆうこ議員が著書『検察の罠』で見解を激白! 
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/604.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 5 月 28 日 16:21:24: igsppGRN/E9PQ




小沢事件の「黒幕」の一人は黒川弘務・法務省官房長だ!森ゆうこ議員が著書『検察の罠』で見解を激白!
http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-1531.html
May 28 ,2012 日々坦々


森ゆうこ議員が上梓した「検察の罠」が話題になっている。

検察の罠 小沢一郎抹殺計画の真相 (森ゆうこ著)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4537259418/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&tag=pomerol-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4537259418


アマゾンでは17位ということだ。(28日午前時点)


26日に発売し書店に並んだようだが、アマゾンで予約していたら届いたのが本日になった。

もう既にツイッターなどでは読んだ感想なども書き込まれていたが、予約していたものが届かないので書店に行ってあれば購入し、アマゾンから届いたら誰かにに贈呈しようと思っていたら、近所の書店にもなかったというわけで、本日、一通りななめ読みしてみた。

まず、森議員が、小沢事件に代表される検察問題に関して、あらゆる面でキーパーソンになっていることがよくわかった。

今までこの事件を注視してきた方にすれば、当たり前といえば当たり前のことだが、「検察の在り方検討会議」に郷原信郎氏と江川紹子氏を入れるよう柳田稔法務大臣に進言したのは森ゆうこ議員だったこと。
一連の検察審査会の疑惑の数々を追及し、サンデー毎日のスクープ記事などは、森議員の調査結果が裏付けとなっている。

そして、斎藤副部長が2回目の強制起訴議決されたという9月14日に本当に説明に行ったのかを追及している。審査会法では必ず担当検事の説明を受けなければいけないので、東京地検検事が地方裁判所に出向くということは「出頭命令書」なり「復命書」があるはずだということで、その情報開示を求めていた。
「森議員の追及に耐えかねて、大鶴基成検事は辞め、佐久間達哉検事が更迭された」というような事を当時の法務副大臣だった小川敏夫議員に言われたとのことだ。

そして、何よりも今回、田代検事の告発で、マスコミが検察からおリーク情報「田代不起訴」を日曜日にもかかわらず垂れ流し判決前から報じ続けているが、この告発が地検から最高検に移送されたということだ。
これも、この本を読んでから森ゆうこ議員の追及が背後にあり、最高検が動かざるを得なかったとも見て取れる。
そして、無罪判決ですら影響していたのではなかと思った。

この本で一番読みたかった部分は、この検察と検察審査会の問題については、どの議員よりマスコミ人を含めても一番精通している森ゆうこ議員が、小沢一郎の抹殺を諮った黒幕、真犯人は誰だと認識しているのか、ということだった。

その項目が、第5章の「対決―真犯人は誰か」である。

この中で森氏は4月26日の判決の前に、どうしても直接対決したい人がいたといい、

≪この人と対決しないうちに判決日を迎えることだけは避けたい。会わなければ、もし有罪になったときにきっと悔いが残る≫(P181)

とまで言わしめた人物こそ、法務省官房長である黒川弘務氏だ。

森氏はこれまで単独で検察組織と闘い、時には命の危険を感じるときも何度かあったといい、何人かかから森ゆうこに鉄槌を下すと検察幹部が言っているということも聞かされていたということだ。

そして、森氏は黒幕の存在に振れ、次のように書いている。

≪不都合な情報は巧妙に隠そうとし、時には調査を止めさせるための妨害を仕掛けてきたという。彼等が組織として動いている以上、どこかで指揮をとっている「黒幕」が必ずいる。≫(P182)

黒川弘務官房長について書かれていること、森氏が彼をどう見ていたのかと言い換えた方がいいが、それらの一部を抜き出してみる。

・官房長というのは法務省の実務の責任者である。
・政治家を丸め込むのがとてもうまいとの話を耳にしていた。
・死刑執行を拒否していた千葉景子法相に仕え、最終的に執行させたのは彼。
・「検察の在り方検討会議」の事務局長として当時大阪地検から呼び戻して急遽就任させている。
・知り得た情報を総合すると彼が「黒幕」うちの一人。
・「池田証言だけで十分有罪にできる」と言いふらしていた。
・仙谷由人の名前をだしたら動揺した。
・常に黒川氏の話題には仙谷由人がセットでついている。
・「森ゆうこに鉄槌を下す」と言っていた張本人


あとは、森議員が捜査報告書と石川知裕議員の書き起こしがロシアのサイトにアップされたことについては、


≪検察内部の正義の士がたまりかねて立ち上がったということではないか



との見解を示している。


また、興味深い事柄として、4月26日の無罪判決で輿石幹事長から、


「おとなしくしてろ。こういうときには謙虚にしていたほうがいい」

という指示の電話がきたとのこと。
これについては、民主党としてこの問題を『民主党対検察の対決にするな』と避けてきた現実で、おとなしくしていたから、不起訴になっても最後は検審まで悪用されたと食い下がって、その日に小沢裁判報告会を開いたとのことだ。

そして、森議員は今回の大善裁判長により判決文について次のように書いている。


≪秘書たちへの無茶な有罪判決、どこからか聞こえてきた「池田証言だけで小沢を有罪にできる」という発言も考え合わせると、判決の直前まで、裁判官のパソコンの中にあるファイルには「有罪」と書かれていたように思えてならない。もしそうだとしたら、土壇場で判決をひっくり返したものは何だったのだろうか。『週刊朝日』のスクープなのか、衆参両院議長に対する秘密会開催要請なのか。あるいは私が「黒幕」と会ったことも、もしかしたら多少の影響はあったのだろうか。≫


一通り読んで、やはりこの黒川弘務氏を呼び出したことが大きかったのではないかという感想をもった。そして、あの判決文も「有罪」でも「無罪」でも中身は同じものが使えるようになっていたと解釈すると腑に落ちるものがある。

そして森氏は、捜査報告書を偽造してまでも小沢氏を追い込んだのは、「司法制度改革」を死守し正当化したいという法務官僚たちの思惑が働いていたのではないかと見ている点は新鮮だった。

無罪判決に対するマスコミの「限りなくグレーだ」という論調から見て取れるように、闘いはまだまだ続く。

今までは森ゆうこ議員が一人で闘ってきたが、法務委員会の秘密会開催の要請文に136人の議員が集まったことを前進だとして、今後は仲間の議員と力を結集していく取り組みも同時に進行しているようだ。

この闘いがただ単に小沢一郎元代表だけの問題ではなく、議員一人ひとりが問われる問題であり、また国家権力の暴走がいかに恐ろしいものかを史実として知っていた私たちが、同じことが今、進行していることの恐ろしさを
まざまざと見せられていることを、それを知ってしまった私たち自身が、より多くの国民にも伝えていかなければならない事だと思う。


明日、12時から参議院会館1階の講堂で、≪『司法改革を実現する国民会議』ストップ!検察の暴!!≫がとりおこなわれるとのことだ。

『新政研』のHPに次のように書かれている。

司法改革を実現する国民会議 ~ストップ!検察の暴走!!~

【時間・場所を訂正します】

 厚生省村木局長事件を始め、検察の信用が失墜する事件が続発しています。
 さらに、陸山会事件において、検察審査会に提出した捜査報告書の、捏造問題が明らかになり、検察の組織ぐるみの関与の可能性も指摘される事態に至っています。裁判長の判決文にもあるように、こうした問題を速やかに解明し、再発を防止することが急務です。そのことにはまた、我々国会議員の責務でもあります。
 ここに、広く有識者や一般国民の参加を募り、司法改革を実現する国民会議を結成することといたしました。
 どうぞ奮ってご参加ください!!

 ■日時 平成24年5月29日(火) 12:00~

 ■場所 参議院議員会館 1階 講堂

 ■ご連絡・お問合せ 米長晴信事務所 03-6550-0703





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司法改革を実現しなければこの国は永遠に暗黒

2012-05-29 16:39:50 | 植草一秀氏の『知られざる真実』

司法改革を実現しなければこの国は永遠に暗黒




名張毒ぶどう酒事件で名古屋高裁は、殺人罪などで1972年に死刑が確定した奥西勝死刑囚(86)の再審開始を認めない決定をした。



この問題は、日本の刑事司法の根本的な問題を示す一事例である。



ぶどう酒の王冠についた歯型は、鑑定では誰のものかはっきり分からなかった。



王冠自体、事件当時のものとは違うらしい。



農薬を混入する機会は、奥西氏以外の人にもあった。



「自白」は取られた。動機は妻と愛人の三角関係を清算するためとされたが、その後に全面否認された。





自白にあった、農薬を入れてきた竹筒は見つかっていない。







検察の主張では、毒物はニッカリンTだとされた。弁護側は、市販のぶどう酒にニッカリンTを混ぜた溶液から副生成物「トリエチルピロホスフェート」が検出されたが、事件当時の鑑定で、飲み残しのぶどう酒から副生成物が検出されなかったことから、事件に使われた毒物はニッカリンTではなかったと主張した。



しかし、検察側は、エーテルという薬品で成分を抽出すると不純物=副生成物が検出されないとの鑑定結果を出した。



裁判所は、事件で使われた薬物がニッカリンTではなかったとは証明されていないとし、自白は根幹部分で十分信用できるとして、再審開始を認めない決定をした。







刑事事案に対する国家の対応には二つの類型がある。



「無辜の不処罰」と「必罰主義」だ。



「無辜の不処罰」とは、



「たとえ十人の真犯人を逃すことがあっても、一人の無辜(婿)を処罰するなかれ」



というものだ。無辜とは罪を犯していない人のことを指す。無実の人間だ。



これに対して「必罰主義」は、



「たとえ十人の冤罪を生み出すことがあっても、一人の真犯人を逃すことなかれ」



というものだ。



正反対の姿勢である。



真犯人を一人も逃さないためには、「疑わしきを罰す」ればよい。「疑わしい」なかに無実の人間が含まれる。しかし、真犯人を逃がさないためには、その部分=冤罪発生に目をつぶる。



これに対して、人権尊重の立場から生まれる姿勢が「無辜の不処罰」である。「疑わしきを罰せず」とすれば、真犯人を逃す可能性はある。しかし、無実の人間を処罰することの人権侵害の重さに鑑みて、あえて、この道を選択するのである。



さらにひとつ、見落としてならないことがある。
必罰主義で、「疑わしきを罰す」としたとき、無実の人間が罪人として取り扱われる危険が生じるが、このことは同時に、真犯人を完全に取り逃がすことにつながることだ。
 
一人の真犯人も取り逃がさないための「必罰主義」が帰って、真犯人を完全に無罪放免してしまうリスクを内包していることに注意が払われねばならない。







現代民主主義国家においては、国家の権力から人民の権利を守るために、「無辜の不処罰」の大原則が取られてきた。



これを明文化したのがフランス人権宣言である。



第6条から第8条に定めが置かれた。





第7条(適法手続きと身体の安全)




何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、訴追され、逮捕され、または拘禁されない。恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない。ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、直ちに服従しなければならない。その者は、抵抗によって有罪となる。





第8条(罪刑法定主義)




法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。





第9条(無罪の推定)




何人も、有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。ゆえに、逮捕が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。





そして日本でも、憲法に次の規定が置かれている。



第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。



第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。



第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。



第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。


2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。


3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。



そして、刑事訴訟法に次の規定が置かれている。



第三百三十六条  被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。



法文を書き並べてしまったが、要するにこうなる。



とりわけ重要であるのが刑訴法336条にある、「犯罪の証明」がない場合には、無罪としなければならないとの規定だ。



①犯罪が証明されない限り、無罪になる。



②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。



③自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。



ここで、「犯罪の証明」の内容が問題になる。



「犯罪の証明」とは、



「被告が犯人であることについて合理的な疑いを差し挟む余地がない程度にまで犯罪が証明されること」



ということになる。これが最高裁が示した判例による基準である。



逆に言えば、被告が犯人であることについて、合理的な疑いを差し挟む余地がある場合、被告は無罪とされなければならないのである。







名張ぶどう酒事件では、証拠と言えるのは、「自白」しかない。



弁護側は鑑定結果から犯行に使われた薬物は「ニッカリンT」ではなかったと主張し、自白と矛盾することをあげて、自白調書の任意性を否定した。



しかし、検察側は、犯行に使われた薬物が「ニッカリンT」でなかったとは言えないとして、弁護側主張を弾劾した。



しかし、より重要な点は、検察側が犯罪事実そのものを立証していないことである。ニッカリンTを使って犯罪が行われたのか、ニッカリンTではない別の薬品を使って犯罪が行われたのか、検察側は明確な立証をしていない。



つまり、刑訴法第336条が規定する「犯罪の証明」がない状態であると言わざるを得ない。



同時に被告が犯人であることについて、合理的な疑いを差し挟む余地があるのなら、被告は無罪とされなければならない。これが、日本の法体系が導く結論であるはずなのだ。



したがって、本来は被告に無罪が言い渡されるべきである。





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ところが、近年の裁判では、この原則が根底から覆され始めている。



その際、裁量的に利用が無限に広がっているのが、「自由心証主義」である。「自由心証主義」の拡大解釈によって、「疑わしきを罰す」判決が横行し始めている。



「自由心証主義」とは、



「事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねる」



ことである。



これを過大解釈すると、いかなる裁判でも、「疑わしきが罰せ」られることになる。



うその証言をする証人が出廷したとする。



証人の証言を信用できない状況証拠が多数存在したとする。



しかし、裁判官が自由な判断で、この証言を信用できるとする場合、この証人の証言が重要証拠となり、有罪判決の決め手にされる。





この図式で、現在の日本においては、極めて多数の裁判事案で「有罪」判決が示されている。



これは、「裁判員裁判」でもまったく同様である。



したがって、「冤罪」が生み出される可能性は極めて高くなっている。



とりわけ問題が深刻であるのは、政治的理由で標的にされた無実の人間が、こうした日本の司法制度を通じて犯罪者として取り扱われることである。



カレル・ヴァン・ウォルフレン教授が『誰が小沢一郎を殺すのか』で示した、Character Assassination=人物破壊工作が、いとも簡単に実行されてしまう。



森ゆう子氏の新著『検察の罠』226ページの記述を改めて提示する。





「国家権力はその気になれば一人の人間を抹殺できるのだ。


 
危険なのは小沢先生だけでなく、私も同様である。どんなに注意をして正しく生きていても、相手は証拠や捜査報告書を捏造できる立場である。いつでも罪人にされてしまう。マスコミを利用してスキャンダルを作るのはもっと簡単だ。」



私も、ターゲットたされ、正真正銘の無実であるのに、罪人にされた。



警察と検察はベールに覆われた密室の証拠捏造所を保持し、しかも、巨大な裁量権を持つ。そして、マスメディアを支配下に置く。



一人の人間を犯罪者に仕立て上げて社会的に抹殺することなど朝飯前である。







この恐ろしい現実を排除するには裁判において、



「合理的な疑いを差し挟む余地がない程度にまで犯罪が立証されているか」



との基準を厳格に適用することが不可欠だ。



「自由心証主義」を、「裁判官の推認を無制限に認める」ことに置き換えては、冤罪を防ぐことは不可能になる。





日本の警察・検察・裁判所制度が人権を守る制度ではなく、人権を破壊する制度に転じてしまっている現実を是正しなければ、この国は暗黒国家と認定せざるを得ない。





国家権力によって人民の権利が蹂躙されることを防ぐ体制が整備されていない日本の現状は、前近代の人権侵害国家と認定せざるを得ない。






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