2013/03/21
ぽかぽか春庭@アート散歩>記憶と記録・写真を見る(7)古写真絵はがきの北京1880-1910」
以下に公開するのは、北京で購入した「古写真絵はがき」の複製品です。清朝時代に撮影された写真。おそらく西欧人のみやげ用の絵はがきだったと思われます。日本の幕末写真絵はがきと同様に、白黒写真に手描き彩色したものです。
写されている人の肖像権も、撮影した人の著作権も切れていると思うので、コピーしました。
古い時代の北京の胡同や人々の暮らしのようすが伺えて、興味深いものです。
絵はがきの版権は「中国撮影出版社」にありますので、この絵はがきを二次利用して営利活動するのは違反と思いますが、非営利でネットUPするのは許されて良い、というのが私の信念です。これらの古写真は、公共の記録であり公共の記憶としてよい。
門前から出発する貴人の輿
胡同の人力車
胡同路地の幻灯見世物屋台
胡同路地の辮髪床屋
足を治療する店。足のタコを削ったり爪を整えたりする。
室内でくつろぐ清朝の夫婦。夫はアヘンを楽しんでいる最中と思われます。
近代文明最先端の自転車に乗る男
近代西洋絵画を模写している画家
1880年から1910年ごろに撮影された北京の写真。公共の記憶とすべきだと思います。
インターネットやデジタルカメラの登場以来、複製、コピーについて、考えさせられる機会がふえています。
「20世紀最大の美術作品」の一位に選ばれたのは、既製品の便器にサインをして、「泉」というタイトルをつけた作品でしたが。以来、複製とは何か、コピーとはなにか、考え続けて21世紀になりました。
たいていの美術館では、館内撮影禁止という所が多いですが、私は、「写真撮影ご自由に」という美術館が好きです。たとえば、松岡美術館。著作権が切れている展示品については、撮影自由です。
東京近代美術館と国立博物館、東京科学博物館は、独立法人ですが、税金の補助も投入されている公的な施設です。所蔵品は、国民みなのものです。この3館は、館内所蔵品について「写真撮影、フラッシュをたかなければご自由に」という方針です。
他の公共美術館博物館も見習って欲しいです。
元は私的なコレクションであったものでも、コレクターの死後50年以上たっているか、館が財団法人とか公益法人になっていて税金についてなんらかの特典を得ているのであるなら、所蔵品について、公に公開すべき存在だと思います。館所蔵品については、個人的著作権がすでになくなっている作品については、すなわち作者が亡くなって50年以上たったものは、公共の財産と考えるべきです。
まあ、私が言いたいのは、基本的に美術館での写真撮影自由とすべきだということ。
美術館で、許可がないのに写真撮影した場合、場内監視の係員がすっとんできて、低い声で「館内撮影禁止です」と、にらみつける。その声音は、おそろしい大犯罪を犯した者を追い詰めるといった調子ですから、撮影禁止を知らずにうっかりシャッターを押してしまった場合、心臓の弱い人は心肺停止になるんじゃないかと思うほど。
しかるに、私は断固主張する。美術館に納められた作品は、公のものとして「写真撮影&公開自由」とすべき。作者死後50年経っていない場合でも、営利利用せず、作者の芸術的存在をおとしめない限り、撮影を認めるべきであると。
美術紹介ブログなどで、「この展示会場撮影は、館の許可を得て撮影したものです」というお断りが出ているサイトがあります。館によっては、有力ブロガーが美術展の紹介などをする場合、「展覧会の宣伝になるから」という理由で特別に許可しているのです。事前に申し込みをして、特別内覧会などで撮影するようです。
コレクションには維持管理費が必要ですから、入場料をとるのはしかたないけれど、館所蔵品の撮影禁止の措置が、館内ショップで売っている複製画や絵はがきが売れなくなると困る、という程度の理由なら、無視する、というのが私の考え方です。
損保美術館所蔵のゴッホ「ひまわり」は、撮影禁止ですが、ネット上には、たくさんの画像が出回っています。それをコピーするのは、作品をおとしめない限り自由と思います。ゴッホは亡くなってから113年たっています。
損保美術館のひまわりは、ガラスケースの中に入ってるので、ふつうのデジカメでは光が反射してしまい、よく写りませんから、私は撮影しませんけれど、わたくし、美術館博物館で「勝手に撮らせていただきます」ってのをやっています。
たとえば、石洞美術館には、気にいった作品の絵はがきなどは売ってうなかったので、何枚か撮影しました。
http://blog.goo.ne.jp/hal-niwa/e/026332bf2517a90eeec14624e3cf681b#comment-list
に紹介した作品のうち、3つは、自分のカメラで撮影したマイセン作品を掲載しています。コレクターの土屋氏は「勝手に撮るな」と言うでしょうが、美術館で公開するなら、この美しい陶器を公の記憶としてほしい。
私には、この「土屋コレクションマイセン展」をブログで紹介したことで、コレクターの権利利益をいささかでも損ねたとは思えない。もし、何かコレクターに不利益を与えたのなら、画像は削除します。
3月19日掲載の「原直久 北京胡同写真展」の会場写真も、「撮影禁止」と書いてあるのに、あえて撮影した一枚です。この写真を春庭ブログで紹介したことが原直久さんに対して名誉毀損とかなんらかの不利益を与えたのなら、画像削除しますが、「4月27日までこの写真展をやっている」とお知らせすることが、原直久さんの写真にとって不利益なことをしているという自覚はありません。
撮影許可をもとめること、ブログなどにUPしたとき必要ならば主催者に連絡すること、これらを条件に「一律撮影禁止」はなくしてもいいんじゃないでしょうか。
図録や美術絵はがきも買いますが、館所蔵の作品のなかで、お気に入りの一枚を自分のカメラに納めるのが、万引き犯扱いされるのはどうしても納得いきません。近代美術館や国立博物館のように、写真撮影自由にすべきです。
<つづく>
ぽかぽか春庭@アート散歩>記憶と記録・写真を見る(7)古写真絵はがきの北京1880-1910」
以下に公開するのは、北京で購入した「古写真絵はがき」の複製品です。清朝時代に撮影された写真。おそらく西欧人のみやげ用の絵はがきだったと思われます。日本の幕末写真絵はがきと同様に、白黒写真に手描き彩色したものです。
写されている人の肖像権も、撮影した人の著作権も切れていると思うので、コピーしました。
古い時代の北京の胡同や人々の暮らしのようすが伺えて、興味深いものです。
絵はがきの版権は「中国撮影出版社」にありますので、この絵はがきを二次利用して営利活動するのは違反と思いますが、非営利でネットUPするのは許されて良い、というのが私の信念です。これらの古写真は、公共の記録であり公共の記憶としてよい。
門前から出発する貴人の輿
胡同の人力車
胡同路地の幻灯見世物屋台
胡同路地の辮髪床屋
足を治療する店。足のタコを削ったり爪を整えたりする。
室内でくつろぐ清朝の夫婦。夫はアヘンを楽しんでいる最中と思われます。
近代文明最先端の自転車に乗る男
近代西洋絵画を模写している画家
1880年から1910年ごろに撮影された北京の写真。公共の記憶とすべきだと思います。
インターネットやデジタルカメラの登場以来、複製、コピーについて、考えさせられる機会がふえています。
「20世紀最大の美術作品」の一位に選ばれたのは、既製品の便器にサインをして、「泉」というタイトルをつけた作品でしたが。以来、複製とは何か、コピーとはなにか、考え続けて21世紀になりました。
たいていの美術館では、館内撮影禁止という所が多いですが、私は、「写真撮影ご自由に」という美術館が好きです。たとえば、松岡美術館。著作権が切れている展示品については、撮影自由です。
東京近代美術館と国立博物館、東京科学博物館は、独立法人ですが、税金の補助も投入されている公的な施設です。所蔵品は、国民みなのものです。この3館は、館内所蔵品について「写真撮影、フラッシュをたかなければご自由に」という方針です。
他の公共美術館博物館も見習って欲しいです。
元は私的なコレクションであったものでも、コレクターの死後50年以上たっているか、館が財団法人とか公益法人になっていて税金についてなんらかの特典を得ているのであるなら、所蔵品について、公に公開すべき存在だと思います。館所蔵品については、個人的著作権がすでになくなっている作品については、すなわち作者が亡くなって50年以上たったものは、公共の財産と考えるべきです。
まあ、私が言いたいのは、基本的に美術館での写真撮影自由とすべきだということ。
美術館で、許可がないのに写真撮影した場合、場内監視の係員がすっとんできて、低い声で「館内撮影禁止です」と、にらみつける。その声音は、おそろしい大犯罪を犯した者を追い詰めるといった調子ですから、撮影禁止を知らずにうっかりシャッターを押してしまった場合、心臓の弱い人は心肺停止になるんじゃないかと思うほど。
しかるに、私は断固主張する。美術館に納められた作品は、公のものとして「写真撮影&公開自由」とすべき。作者死後50年経っていない場合でも、営利利用せず、作者の芸術的存在をおとしめない限り、撮影を認めるべきであると。
美術紹介ブログなどで、「この展示会場撮影は、館の許可を得て撮影したものです」というお断りが出ているサイトがあります。館によっては、有力ブロガーが美術展の紹介などをする場合、「展覧会の宣伝になるから」という理由で特別に許可しているのです。事前に申し込みをして、特別内覧会などで撮影するようです。
コレクションには維持管理費が必要ですから、入場料をとるのはしかたないけれど、館所蔵品の撮影禁止の措置が、館内ショップで売っている複製画や絵はがきが売れなくなると困る、という程度の理由なら、無視する、というのが私の考え方です。
損保美術館所蔵のゴッホ「ひまわり」は、撮影禁止ですが、ネット上には、たくさんの画像が出回っています。それをコピーするのは、作品をおとしめない限り自由と思います。ゴッホは亡くなってから113年たっています。
損保美術館のひまわりは、ガラスケースの中に入ってるので、ふつうのデジカメでは光が反射してしまい、よく写りませんから、私は撮影しませんけれど、わたくし、美術館博物館で「勝手に撮らせていただきます」ってのをやっています。
たとえば、石洞美術館には、気にいった作品の絵はがきなどは売ってうなかったので、何枚か撮影しました。
http://blog.goo.ne.jp/hal-niwa/e/026332bf2517a90eeec14624e3cf681b#comment-list
に紹介した作品のうち、3つは、自分のカメラで撮影したマイセン作品を掲載しています。コレクターの土屋氏は「勝手に撮るな」と言うでしょうが、美術館で公開するなら、この美しい陶器を公の記憶としてほしい。
私には、この「土屋コレクションマイセン展」をブログで紹介したことで、コレクターの権利利益をいささかでも損ねたとは思えない。もし、何かコレクターに不利益を与えたのなら、画像は削除します。
3月19日掲載の「原直久 北京胡同写真展」の会場写真も、「撮影禁止」と書いてあるのに、あえて撮影した一枚です。この写真を春庭ブログで紹介したことが原直久さんに対して名誉毀損とかなんらかの不利益を与えたのなら、画像削除しますが、「4月27日までこの写真展をやっている」とお知らせすることが、原直久さんの写真にとって不利益なことをしているという自覚はありません。
撮影許可をもとめること、ブログなどにUPしたとき必要ならば主催者に連絡すること、これらを条件に「一律撮影禁止」はなくしてもいいんじゃないでしょうか。
図録や美術絵はがきも買いますが、館所蔵の作品のなかで、お気に入りの一枚を自分のカメラに納めるのが、万引き犯扱いされるのはどうしても納得いきません。近代美術館や国立博物館のように、写真撮影自由にすべきです。
<つづく>