ファイナンシャルプランナーのニュースチェック

日々のニュースをFPの視点からチェックしてコメントします

NYダウ281ドル安、今年3番目の下げ幅

2007-08-04 17:53:41 | Weblog
NYダウ281ドル安、今年3番目の下げ幅 2007年8月4日 日経
 3日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均が3日ぶりに大幅反落した。前日比281ドル42セント安の1万3181ドル91セントと、5月1日以来約3カ月ぶりの安値水準で取引を終えた。下げ幅は今年3番目の大きさだった。主要な経済統計が予想を下回ったほか、信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題をきっかけにした信用収縮への警戒も売りを誘った。

 米格付け大手スタンダード・アンド・プアーズが3日、サブプライム関連の損失懸念を理由に米証券大手ベアー・スターンズの格付けを引き下げる方向で見直すと発表、信用リスク懸念が再燃した。7月の雇用統計やISM非製造業景気指数が市場予想を下回り、米景気への先行き不透明感も意識された。


 翌週の日経平均にも大きく影響しそうなニュースが入ってきました。翌週の株式相場に要注目です。

過労死、「労組にも責任」 遺族が民事調停申し立て

2007-08-04 17:48:17 | Weblog
過労死、「労組にも責任」 遺族が民事調停申し立て 2007年07月31日 朝日夕刊
http://www.asahi.com/life/update/0731/TKY200707310443.html
 会社の労働組合にも組合員の過労死を防げなかった責任があるはず――。そんな思いから、外食大手「すかいらーく」の元店長で、長時間労働により過労死した中島富雄さん(当時48歳)の妻晴香さん(51)と、晴香さんを支援する全国一般東京東部労組は31日、同社労組に対し、謝罪や過労死対策の説明などを求める民事調停を武蔵野簡易裁判所(東京都武蔵野市)に申し立てた。
 過労死した人の遺族が労組の責任を法的に問うのは異例。申立書では、富雄さんの過労死について、労組としての義務を十分尽くさなかったことへの謝罪 ▽過重労働を防ぐために行った措置の説明 ▽今後、労働環境の改善に努力することの確認――などを求めている。
 富雄さんは04年8月、脳梗塞(こうそく)で亡くなった。当時は神奈川県などの複数店舗を担当する店長で、月平均残業時間は130時間に及んだ。05年3月、労災と認定された。晴香さんは、夫のために何をしてくれたのか、労組に何度も説明を求めたが「一般論ばかりで納得できなかった」という。
 すかいらーく労組は「申立書の内容を確認したうえで対応を決めたい」としている


 一方、こちらは過労死した労働者の遺族が会社ではなく労働組合を民事調停に訴えたという話。
 う~ん。これもどうなんでしょうね。現実問題として労組が全ての労働者のために労働条件交渉できるわけでもありませんし、中には、事実上第二人事部(御用組合)と化しているケースも少なくありませんし、最近は労働組合に対する期待そのものが低くなり、推定組織率一つとっても毎年のように過去最低を更新しているのですが、もし労働組合にも使用者責任が認められるとしたら画期的な判断になります。こちらの判断も要注目ですね。

「退職強要で自殺」 元社員の遺族が日通を提訴

2007-08-04 17:46:45 | Weblog
「退職強要で自殺」 元社員の遺族が日通を提訴 2007年07月31日 朝日
http://www.asahi.com/national/update/0730/OSK200707300157.html
 日本通運(本社・東京)の男性元社員が自殺したのは、会社に退職を迫られたのが原因だったとして、妻ら遺族3人が30日、同社に逸失利益と慰謝料計4800万円余りの損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
 亡くなった元社員は大橋均さん(当時56)。妻の錦美(きんみ)さん(57)=兵庫県尼崎市=と息子2人が提訴した。
 訴状によると、大橋さんは04年春に日通関西空港支店に配属され、貨物の仕分け作業などに従事。持病のC型肝炎が悪化して入院した後、通院しながら職場に復帰したいと上司に伝えると、「それでは仕事にならない。身を引いたらどうや」と退職を勧められた。その直後から、うつ病になり、別の支店へ配転。その後も別の上司から繰り返し退職を迫られた末に昨年11月、自宅で首つり自殺をした。
 日通広報部の担当者は「提訴の中身が分からずコメントできない」と話している。


 う~ん 退職勧奨(肩叩き)も、リストラする企業の側からみれば、一度リストラ計画を立てたら、目標人数に達するまでは多少の強引さはあっても目標達成のために実施し続けると思いますが、かといってあまりにもその退職勧奨行為が露骨で執拗な場合は、不法行為として責任をとらされることになりますし、当該リストラ候補者がメンタル不全になったあげく自殺してしまったのは、その行為にも行き過ぎが合ったのではないかと思いますが、裁判所はどのような判断を示すのでしょうか。判決が気になります。

ネット証券、手数料下げ・投信や先物などリスク商品

2007-08-04 17:44:34 | Weblog
ネット証券、手数料下げ・投信や先物などリスク商品 2007年7月23日 日経夕刊
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070723AT2C2003J23072007.html
 インターネット専業証券の手数料引き下げが、株式の現物取引以外にも広がってきた。購入時の手数料をゼロにした投信の販売が延べ200本を突破したほか、信用取引をする際のコストに当たる金利を引き下げる例もある。主戦場だった現物株の株式売買手数料の引き下げが一巡し、新たな値下げ攻勢で需要の開拓を狙っている。いずれも値下がりリスクのある商品だけに、消費者は手数料の安さだけに目を奪われないよう注意が必要だ。
 投信にかかる手数料は購入時の「販売手数料」と、保有期間中に残高に対して毎年かかる「信託報酬」の2つが大きい。各社が最も力を入れるのは、販売手数料ゼロの投信だ。カブドットコム証券は今月2日から、国内外の株式型など23本を無料にした。20日時点の販売手数料ゼロの数はカブコムとSBIイー・トレード証券がそれぞれ67本。投信を扱っていない松井証券を除く大手4社の販売手数料ゼロの投信は延べ204本と、3月末に比べ50本あまり増えた。初心者や小口の投資家でも購入しやすいようにした。


 カブコム証券のノーロード投信は三菱系の商品の比率が少し高いようですが、大和投信のアクティブ・ニッポンやデジタル情報通信革命、朝日ライフアセットの朝日SRI社会貢献ファンド、ニッセイアセットのニッセイ/パトナムインカムOPといった商品も取り扱っているようですし、SBIイー・トレード証券の方は、各投信会社の商品を品揃えしていますので、ひょっとすると皆様が購入を検討している商品も見つかるかもしれませんね。
 勿論投信のコストは販売手数料だけでなく、毎日かかる信託報酬も無視できませんが、税抜き後で投資元本を上回るまでは、(特に相場環境がイマイチの時には)落ち着かないのも紛れもない事実。
 ネット証券は知名度の不利さを手数料の安さでカバーする傾向があるので、こういったネット証券の商品をこまめにチェックするのも悪くないと思います。


SBIイー・トレード証券 のノーロード投信の紹介はこちら
https://newtrading.etrade.ne.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_fund&dir=selection%2F&file=fund_noload_list.html&cat1=fund&cat2=selection&getFlg=on
カブドットコム証券 のノーロード投信の紹介はこちら
http://kabu.com/item/fund_list.asp?noload=1

カード・消費者金融、貸出金利上限下げ「18%以下」広がる 

2007-08-04 17:42:48 | Weblog
カード・消費者金融、貸出金利上限下げ「18%以下」広がる 2007年8月3日 日経
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070803AT2C3004M02082007.html
 2009年末にも予定されている改正貸金業法の全面施行を控え、クレジットカードや消費者金融業界で、個人向けローンの貸出金利の上限を引き下げる動きが一段と広がってきた。オーエムシー(OMC)カードは9月、現在の28.8%を18%に下げるほか、アイフルも8月から新規客向けを28%台から20%にする。上限金利下げは収益悪化につながるが、前倒しで引き下げることで、利息返還請求の長期化を避ける狙いがある。
 大手カード会社のうち三井住友カード、三菱UFJニコス、ジェーシービー(JCB)などは6月までに、キャッシング金利の上限を従来の26―27%台から18%に引き下げた。クレディセゾンも7月から24―25%を18%に下げた。同社は新規の貸し出しだけでなく、既存の貸し出し分にも新たな金利を適用する。


 私は、法改正前に貸出金利を引き下げているのは、他社の優良顧客を取り込み、自社の優良顧客を奪われないためだと思っていたのですが、他にも利息返還請求の長期化を避けるという別の目的もあるようですね。
 とはいえ、利用者側から見ると、法律が1本改正されただけで、貸出金利が8%やら10%も下がるのでは、貸出者を選別したことが理屈ではわかっていても、感情的には納得いかないでしょうね。
 貸し出す側からみれば、滞納する客がいるから、その分の金利も全体で負担してもらうという考え方なのでしょうが、他社借入金額や過去の滞納状況を業界のDBで検索できるのですから、優良客には金利を下げるなどリスクに応じた貸出金利の見直しをしてこなかったことの弊害が今頃になって出てきているようにも見えます。

今度はエビ投資詐欺

2007-08-04 17:39:39 | Weblog
エビ投資詐欺、養殖場規模60倍に装う? 2007年8月1日 日経夕刊
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070801AT1G0100O01082007.html
 エビ養殖事業への投資名目の詐欺事件で、投資会社「ワールドオーシャンファーム」が「東京ドーム450個分」と宣伝していたフィリピンの養殖場について、現地法人の代表者が約60分の1の「約35ヘクタール」と話していることが1日、分かった。警視庁生活経済課は、同社が事業の実体がほとんどないにもかかわらず虚偽の説明で資金を集めていた疑いが強いとみて調べる。
 関係者らによると、同社は2005年3月ごろから全国のホテルなどで説明会を開催。「フィリピン・ルセナ市に東京ドーム450個分の養殖場があり、エビを養殖している。1匹2円で買い付けたブラックタイガーの稚魚を育てれば、市場で100円ほどで売れる」などと勧誘していた。

九州でも被害相談続々 ワールドオーシャンファーム2007年8月1日 西日本夕刊
http://news.goo.ne.jp/article/nishinippon/life/20070801_news_002-nnp.html?C=S
エビ養殖事業への投資をうたった巨額詐欺事件で、九州各県の消費生活センターに昨年5月ごろから、投資会社「ワールドオーシャンファーム」に関する相談が相次いでいた。大半が50‐70代の年配者からだった。
 佐賀県消費生活センターには昨年10月以降、6件の相談があった。800万円を投資した70代の女性は、知人から「海外にエビ養殖事業があり、投資すれば1年後2倍になって戻ってくる」と持ち掛けられた。女性は昨年7月に契約。当初は月3回ずつ配当金が振り込まれていたが、最近になって振り込みは途絶えた。さらに、ワ社の弁護士を名乗る人物から「エビ養殖施設の運営ができなくなり収益が上がらない。元本の5%しか戻ってこない」との書類が送られてきたという。
 長崎県消費生活センターにも昨年5月から相談が寄せられ、今年6月以降だけでも16件に上る。相談内容は「家族が投資しているが本当に大丈夫か」などという。
 熊本県消費生活センターには16件の相談があり、最高投資額は5000万円。大分県消費生活・男女共同参画プラザ「アイネス」にも「1000万円以上を投資し、5月まで配当があったが、分配金の変更の通知がきた。会社の顧問弁護士に電話が通じない」などの相談が寄せられたという。



 う~ん。ブラックタイガーがスーパーでいくらで売られているか、世間の相場と言うものを知っていれば、『1匹2円で買い付けたブラックタイガーの稚魚を育てれば、市場で100円ほどで売れる』という言い分が、いかにいい加減なものかわかりそうなものですが、中にはマルチと知っていて、投資した人もいるようで、こういったマルチ商法の被害者を見るたびに、どこまでが被害者でどこから先が加害者なのかな…と時折考えることがあります。
 ちなみに、このワールドオーシャンファームの主催者である黒岩勇氏。以前も『アイエープロデュース』というネットワークビジネスを立ち上げて、その後自己破産で逃げ切りを図り、そのアイエープロデュースの被害会員は2万人、被害総額は400億円と言われているのですが、今回については、この投資話に出資する前に、代表者の前歴を調べるなり、ほんの少しだけ信用調査の真似事をしていれば、被害に遭う事を未然に防げたのでは…という気もしなくもありません。
 騙された方はお気の毒ですが、高額のお金を投資するときには、その投資先の選定について、もっと慎重に調べてからにして欲しいとも思います。

<参考>ワールドオーシャンファーム については、この組織を追いかけた興味深いブログがありますので、そちらのリンク先も紹介したいと思います。
http://www.geocities.jp/revelation_jpjp/wof2007.001sub.html

フルキャスト、事業停止・不正派遣で厚労省命令へ

2007-08-04 17:37:21 | Weblog
フルキャスト、事業停止・不正派遣で厚労省命令へ 2007年8月3日 
日経 http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20070803AT1G0203K02082007.html
読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070803ic02.htm
 人材派遣大手のフルキャストが労働者派遣法に違反し、派遣が禁じられている業種に登録スタッフを派遣したとして、厚生労働省は2日までに、同社の全店舗に対し事業停止命令を出す方針を固めた。同社は同法違反の派遣を繰り返しており、同省の東京労働局は極めて悪質と判断。厳しい措置に踏み切る。
 関係者によると、事業停止は全店舗が対象で、10日間程度になる見通し。実際に違法行為があった店舗は1カ月以上になるとみられる。

 フルキャストの事業停止ですが、当初の予想を超え、すべての事業所で10日~1ヶ月、実際に港湾への違法派遣を行っていた3支店は2ヶ月の事業停止となったようです。厚生労働省は『過去の違法派遣で指導中にも関らず繰り返した』ことを理由に異例の厳しい処分としたようですが、この間、新たな労働者派遣の契約の締結が禁止され、日雇い派遣の比率が比較的高い、この会社の場合は、 その間に働き手がかなり離脱して会社としての競争力も失う可能性さえあるのではないでしょうか。通常の金融機関の業務停止命令以上にある意味においては厳しい処分だと個人的には思います。