バイト給与額、親の控除対象内に…サイゼリヤ店長改ざん 2008年11月29日 読売夕刊
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081129-OYT1T00446.htm
ファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」(本社・埼玉県吉川市)の複数店舗で、アルバイト店員らが親の扶養対象などから外れないようにするため、別の店員に給与を払ったように装い、給与収入が年間103万円を超えないように工作していたことがわかった。
同社は「店長の独断だった」としているが、6年間で少なくとも7人に対して同様の不正があり、全国約770店舗の実態調査を始めた
。
納税者は、生計をともにする配偶者や子など親族の給与収入が年間103万円以下であれば、課税所得から一定額(最低38万円)が控除され、納税額が減る。給与の支払者は103万円を超えた分の所得税を源泉徴収して、納税しなければならないため、所得税法の源泉徴収義務違反に問われる可能性もある。
同社によると、横浜市内の店舗で今年8月、アルバイトの男子学生(21)が親が扶養控除を受けられなくなることを理由に、店長(31)に「あまり働けない」と申し出た。
人手確保のめどがつかなかった店長は「休職中のアルバイト店員の名義で働けば大丈夫」と付け替えを提案。勤務データを改ざんして、休職中の店員名義の口座に給与を振り込んだうえ、この店員に引き出させて学生に手渡していたという。
社内調査の結果、この店長は昨年から今年にかけ、ほかの3人の店員についても、親や夫が扶養控除や配偶者控除を受けられるように勤務時間の少ない店員の名義を借りて不正を繰り返していたことが判明した。店長は「罪の意識はあったが、休まれると困るのでやってしまった」と話しているという。
同社では2003年に愛知県、07年に神奈川県の店舗でも付け替えが計3件発覚。対象の店員への給与額は計算し直し、新たに所得税が発生した分は源泉徴収し、納税した。店員の親に対しては同社から事情を説明し、扶養控除の対象から外す手続きをするように依頼したとしている。
サイゼリヤ組織開発室の話「社員教育が甘かった。再発防止を徹底したい」
ピザへのメラミン混入騒動に始まって、ディリバティブ取引での巨額損失が発覚するなど、企業内不祥事が続出しているサイゼリヤですが、今度は、年収103万円を超えて扶養控除を外れるような働かせ方をさせていたにも関わらず、本当は休職している従業員が働いていたとにして、求職者名義の口座から店員が現金を引き出して、働き手にその分のお給料を手渡すといった手口を繰り返していた店舗があることが発覚しました。
まあ、外食産業やスーパーのような労働集約的産業の場合、(最近こそ急激な消費不況で状況も変わってきましたが)真っ先に人手不足に陥る業種ですし、一昔前ならばこのような行為もあちこちで行なわれていたのではないかとも思うのですが、今は労働者の権利も強く主張される時代。
万が一にも労災事故が起きてしまった日には、最悪その方名義の賃金水準で保障が算定されかねないことから、当の従業員から内部告発されるケースもあるでしょうし、所得税の源泉徴収義務違反もさながら、今回のケースでは、未来のあるはずの学生さんが将来就職した時にも、『あ~この程度の不正は許されるんだ…』とモラルのない人間になり、不正の連鎖を引き起こしてしまわないかが何よりも心配です。
それにしても、私が親元を離れて進学する時には、父親と『アルバイトしすぎて年収100万円(当時のボーダーライン)超えるなよ!』『へ? なんで?』『100万円超えたらこちらの税金が高くなるんじゃ!』『ふ~ん 毎日学校行っているのに(家庭教師でもやらなければ)時給600円台でそんなに稼げるわけないやん!』といった会話をした覚えがあるのですが、今の親御さんは、親元を離れる子供にそういった社会の基本ルールというのも教えてくれないものなのでしょうか???
こういった不正行為を自ら行なう会社に限って、一度問題が起きたら、(自己保身のために)従業員が泣き寝入りする形で、全てをウヤムヤにしてしまうことが多いものですし、『学費のことは心配するな』という方針でも、年収130万円を超えたら独自に健康保険料や国民年金保険料を払わなければならないこと、年収103万円を超えても親の側の税金が増えてしまうことくらいは雑談レベルで会話してもよいと思いますし、そんな社会のルールをわかりやすく教えていくのも親の務めだと思うんですけどね…。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081129-OYT1T00446.htm
ファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」(本社・埼玉県吉川市)の複数店舗で、アルバイト店員らが親の扶養対象などから外れないようにするため、別の店員に給与を払ったように装い、給与収入が年間103万円を超えないように工作していたことがわかった。
同社は「店長の独断だった」としているが、6年間で少なくとも7人に対して同様の不正があり、全国約770店舗の実態調査を始めた
。
納税者は、生計をともにする配偶者や子など親族の給与収入が年間103万円以下であれば、課税所得から一定額(最低38万円)が控除され、納税額が減る。給与の支払者は103万円を超えた分の所得税を源泉徴収して、納税しなければならないため、所得税法の源泉徴収義務違反に問われる可能性もある。
同社によると、横浜市内の店舗で今年8月、アルバイトの男子学生(21)が親が扶養控除を受けられなくなることを理由に、店長(31)に「あまり働けない」と申し出た。
人手確保のめどがつかなかった店長は「休職中のアルバイト店員の名義で働けば大丈夫」と付け替えを提案。勤務データを改ざんして、休職中の店員名義の口座に給与を振り込んだうえ、この店員に引き出させて学生に手渡していたという。
社内調査の結果、この店長は昨年から今年にかけ、ほかの3人の店員についても、親や夫が扶養控除や配偶者控除を受けられるように勤務時間の少ない店員の名義を借りて不正を繰り返していたことが判明した。店長は「罪の意識はあったが、休まれると困るのでやってしまった」と話しているという。
同社では2003年に愛知県、07年に神奈川県の店舗でも付け替えが計3件発覚。対象の店員への給与額は計算し直し、新たに所得税が発生した分は源泉徴収し、納税した。店員の親に対しては同社から事情を説明し、扶養控除の対象から外す手続きをするように依頼したとしている。
サイゼリヤ組織開発室の話「社員教育が甘かった。再発防止を徹底したい」
ピザへのメラミン混入騒動に始まって、ディリバティブ取引での巨額損失が発覚するなど、企業内不祥事が続出しているサイゼリヤですが、今度は、年収103万円を超えて扶養控除を外れるような働かせ方をさせていたにも関わらず、本当は休職している従業員が働いていたとにして、求職者名義の口座から店員が現金を引き出して、働き手にその分のお給料を手渡すといった手口を繰り返していた店舗があることが発覚しました。
まあ、外食産業やスーパーのような労働集約的産業の場合、(最近こそ急激な消費不況で状況も変わってきましたが)真っ先に人手不足に陥る業種ですし、一昔前ならばこのような行為もあちこちで行なわれていたのではないかとも思うのですが、今は労働者の権利も強く主張される時代。
万が一にも労災事故が起きてしまった日には、最悪その方名義の賃金水準で保障が算定されかねないことから、当の従業員から内部告発されるケースもあるでしょうし、所得税の源泉徴収義務違反もさながら、今回のケースでは、未来のあるはずの学生さんが将来就職した時にも、『あ~この程度の不正は許されるんだ…』とモラルのない人間になり、不正の連鎖を引き起こしてしまわないかが何よりも心配です。
それにしても、私が親元を離れて進学する時には、父親と『アルバイトしすぎて年収100万円(当時のボーダーライン)超えるなよ!』『へ? なんで?』『100万円超えたらこちらの税金が高くなるんじゃ!』『ふ~ん 毎日学校行っているのに(家庭教師でもやらなければ)時給600円台でそんなに稼げるわけないやん!』といった会話をした覚えがあるのですが、今の親御さんは、親元を離れる子供にそういった社会の基本ルールというのも教えてくれないものなのでしょうか???
こういった不正行為を自ら行なう会社に限って、一度問題が起きたら、(自己保身のために)従業員が泣き寝入りする形で、全てをウヤムヤにしてしまうことが多いものですし、『学費のことは心配するな』という方針でも、年収130万円を超えたら独自に健康保険料や国民年金保険料を払わなければならないこと、年収103万円を超えても親の側の税金が増えてしまうことくらいは雑談レベルで会話してもよいと思いますし、そんな社会のルールをわかりやすく教えていくのも親の務めだと思うんですけどね…。