孤独死:法外なその後 不動産会社、遺族に8百万円請求 2009年1月11日 毎日
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090111k0000m040077000c.html
昨年11月、東京都港区のワンルームマンションで、48歳の独居男性が吐血して病死しているのが見つかった。死後約3週間。連絡を受けてその日のうちに郷里の新潟から上京した実妹は、マンションを管理する不動産会社の担当者からこう告げられた。「家賃を値引きしなければ、次の借り手がつかない。家賃の半額を10年分請求することになる」
賃料は月約14万円。請求額は合計800万円以上になった。別途、床のフローリングや壁のクロスを交換するリフォーム費用約50万円も請求するという。「とても払えない。新潟の老いた両親は首をくくるしかない」。打ちのめされた様子の実妹を見かねて、遺品整理と部屋の清掃を請け負った「あんしんネット」(東京都大田区)の担当者は「法外な額なので弁護士を入れて交渉すべきだ」と助言した。
足立区で昨年暮れ、3DKの賃貸マンションで70代の独居男性が孤独死した際には、離婚した元妻が家主から最低2年間の賃料を支払うよう求められた。
そのマンションは2人が離婚前に住んでいた場所。月額8万円、2年間で200万円近くを元妻は支払うことにした。顔見知りの家主からは「部屋は空けておくので住んでもいい」と言われたが、住む気にはなれず、空き室のままだという。
元妻の長女は「『払う必要はない』と言っても、母は『孤独死で大家さんに迷惑をかけたので』と聞かない。口約束で書面も交わしていない。2年以上払わされるのではないでしょうか」と不安な表情を見せた。
宅地建物取引業法では、家主や不動産会社は部屋を貸す際、借り手の判断に影響を与える重要事項を事前に説明することが義務づけられている。ただし、孤独死は同法上の重要事項に当たらないという。
東京都の不動産業課は「自殺は借り主に説明するよう指導しているが、孤独死については家主や不動産会社の判断。賃料減額分の請求は民事的な問題で、行政は何も言えない」。
都内の不動産会社社長は「病死は自然現象で、うちは孤独死を次の借り手に説明しないし、遺族にも請求しない。請求するところがあるのは知っているが、800万円というのは非常識だ」と話す。ただし、リフォーム費用については契約で借り手による原状回復を求めており、遺族や保証人に請求するという。
はぁっ…???(激怒 孤独死した方の部屋の清掃費用を請求するだけならまだしも、東京23区のようなすぐに借り手のつくような立地で、家賃の半額を10年分や2年分の家賃を請求するなんて、随分人でなしでぼったくりな話ですね…。
まあ、最近は大家さんになる覚悟もない方までもが、節税対策と称して銀行からお金を借りてアパート・マンションを建設したあげく、管理会社に全て任せっきりにするようなケースも多いようですが、本来独り者や高齢者に部屋を貸すということは、最悪その方の死を看取る覚悟がなければできないこと。『その覚悟もないのに、大家になんかなるな!!!』 と本気で一喝したくなります。
大体、自殺者や孤独死が出たような物件でも、不動産業者が伝える義務があるのはその次に借りる人までで、次の次に借りる人まで伝える必要もありませんし、次の人には何割か家賃を下げる(それでも家賃を半分まで下げるなんて聞いたことがありませんし、世の中には好立地で家賃さえ安ければ、たとえいわくつきの噂があっても平気で借りる人はいくらでもいます)ことはあっても、その次の方には、周辺相場まで戻す方が普通。たまたま次の方が長期間安い家賃で住み続けたところで、それは大家になる方が背負うべきリスクでしょう(どうしても大家の生活が成り立たないならば、数年後に家賃の値上げ交渉すればいいだけの話です)。
最近は孤独な老人に部屋を貸さない大家が多いことや、たった1日家賃を滞納しただけで鍵を付け替えて損害賠償を請求するなど、どうも大家としての人情味に欠ける話をよく聞きますが、こういう話を聞くと『日本もそこまで落ちたか』と気分が沈みこんでしまいそうになります…(溜息
こういうふざけたことを要求するような大家や不動産業者はいっそ実名を出して市場の報復を受けさせることで猛省させた方がいいと思うんですけどね…(ムカツ
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090111k0000m040077000c.html
昨年11月、東京都港区のワンルームマンションで、48歳の独居男性が吐血して病死しているのが見つかった。死後約3週間。連絡を受けてその日のうちに郷里の新潟から上京した実妹は、マンションを管理する不動産会社の担当者からこう告げられた。「家賃を値引きしなければ、次の借り手がつかない。家賃の半額を10年分請求することになる」
賃料は月約14万円。請求額は合計800万円以上になった。別途、床のフローリングや壁のクロスを交換するリフォーム費用約50万円も請求するという。「とても払えない。新潟の老いた両親は首をくくるしかない」。打ちのめされた様子の実妹を見かねて、遺品整理と部屋の清掃を請け負った「あんしんネット」(東京都大田区)の担当者は「法外な額なので弁護士を入れて交渉すべきだ」と助言した。
足立区で昨年暮れ、3DKの賃貸マンションで70代の独居男性が孤独死した際には、離婚した元妻が家主から最低2年間の賃料を支払うよう求められた。
そのマンションは2人が離婚前に住んでいた場所。月額8万円、2年間で200万円近くを元妻は支払うことにした。顔見知りの家主からは「部屋は空けておくので住んでもいい」と言われたが、住む気にはなれず、空き室のままだという。
元妻の長女は「『払う必要はない』と言っても、母は『孤独死で大家さんに迷惑をかけたので』と聞かない。口約束で書面も交わしていない。2年以上払わされるのではないでしょうか」と不安な表情を見せた。
宅地建物取引業法では、家主や不動産会社は部屋を貸す際、借り手の判断に影響を与える重要事項を事前に説明することが義務づけられている。ただし、孤独死は同法上の重要事項に当たらないという。
東京都の不動産業課は「自殺は借り主に説明するよう指導しているが、孤独死については家主や不動産会社の判断。賃料減額分の請求は民事的な問題で、行政は何も言えない」。
都内の不動産会社社長は「病死は自然現象で、うちは孤独死を次の借り手に説明しないし、遺族にも請求しない。請求するところがあるのは知っているが、800万円というのは非常識だ」と話す。ただし、リフォーム費用については契約で借り手による原状回復を求めており、遺族や保証人に請求するという。
はぁっ…???(激怒 孤独死した方の部屋の清掃費用を請求するだけならまだしも、東京23区のようなすぐに借り手のつくような立地で、家賃の半額を10年分や2年分の家賃を請求するなんて、随分人でなしでぼったくりな話ですね…。
まあ、最近は大家さんになる覚悟もない方までもが、節税対策と称して銀行からお金を借りてアパート・マンションを建設したあげく、管理会社に全て任せっきりにするようなケースも多いようですが、本来独り者や高齢者に部屋を貸すということは、最悪その方の死を看取る覚悟がなければできないこと。『その覚悟もないのに、大家になんかなるな!!!』 と本気で一喝したくなります。
大体、自殺者や孤独死が出たような物件でも、不動産業者が伝える義務があるのはその次に借りる人までで、次の次に借りる人まで伝える必要もありませんし、次の人には何割か家賃を下げる(それでも家賃を半分まで下げるなんて聞いたことがありませんし、世の中には好立地で家賃さえ安ければ、たとえいわくつきの噂があっても平気で借りる人はいくらでもいます)ことはあっても、その次の方には、周辺相場まで戻す方が普通。たまたま次の方が長期間安い家賃で住み続けたところで、それは大家になる方が背負うべきリスクでしょう(どうしても大家の生活が成り立たないならば、数年後に家賃の値上げ交渉すればいいだけの話です)。
最近は孤独な老人に部屋を貸さない大家が多いことや、たった1日家賃を滞納しただけで鍵を付け替えて損害賠償を請求するなど、どうも大家としての人情味に欠ける話をよく聞きますが、こういう話を聞くと『日本もそこまで落ちたか』と気分が沈みこんでしまいそうになります…(溜息
こういうふざけたことを要求するような大家や不動産業者はいっそ実名を出して市場の報復を受けさせることで猛省させた方がいいと思うんですけどね…(ムカツ