城崎温泉、文学の街だ。朝、温泉街を散歩をする。飲泉でお湯を飲む。塩っぽいがまずまずの味だ。
次に、志賀直哉の泊まった旅館「三木屋」を訪ねる。立派な旅館だ。ついでに外湯の一つ、まんだら湯も見学。これも外湯の一つだ、すごい建物。
前夜、志賀直哉の「城崎にて」を読む。10ページほどの短編、あっという間に読んでしまった。実は二度目になる。1回目は、中学時代だったか、夏休みの読書感想文のため、小僧の神様を読んだ。本の選定基準は、なるべく薄い本だ。その中に「城崎にて」も入っていた。
療養のため城崎に泊まっていたが、城崎の川でカエルが死ぬのを観たという記憶が、中学時代にある。今読むと、蜂に、鼠に、ヤモリだった。著者は生きているから、その対比を書いたものだ。
「死」、私は自分の死をまだ真剣に考えたことはない。せいぜい終活検定2級で、死の手続きを学習したくらいだ。仮に私が今死ぬとしたら、岩山に登って、滑落、死亡、ただし、保険に入っているから当面は大丈夫だ。子供はとっくに育っている、相続税が必要なほど資産はないが、配偶者は、遺族年金が支給され、まあ、何とかなるだろう、とあまり考えないでいる。困るのはクレジットカード、細かな支払いが結構ある。死んだらどうなるかはわからない。エンディングノートが書きかけになっているから、何とかしないといけない。
さて、話は変わる。行政書士を学習していた頃、「人の死」で面白いことを学習した。交通事故などで、死亡した時、被害者には、相続が発生し、相続人が権利を相続する。その額を交通事故の加害者が支払うのだが、法律は、死人には損害賠償権が発生しない、となっている。じゃ、どうやって相続するんだろうというテーマ。
判例だったと思うが、面白いことが書かれていた。被害者が交通事故などで死亡する直前に、まずケガをする、その次に死亡する。この間にはわずかの時間、この時間は「刹那」と書かれていたと記憶している。この刹那の間に、損害賠償権が発生し、被害者が死に、相続人に相続が発生する。そして、相続人は、加害者と損害賠償の交渉になる。
こんな解釈だ。これを読んでいるときに、法律って、なんて面白いんだろう、と感じた。「行政書士」、取得してから30年以上経過するが、この資格を駆使する機会には出くわしていない、ビジネス実務法務2級は、サラリーマン時代、支払い督促など、結構使えた記憶がある。行政書士は、おそらく一生ないんじゃないかな。城崎温泉でふと、思ったことでした。