こんな時も控除あり!!
年の中途で退職し、再就職していない人
年の途中で退職して、年末調整をしていない人は、確定申告によって払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
退職した企業から受け取った源泉徴収票から確定申告書を作成します。まず、給与収入に応じた給与所得の金額を「確定申告の手引き」で確認します。この所得金額から、さまざまな所得控除の金額(注)を控除し、所得税額を算出します。源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額から、先に算出した所得税額を控除した金額が還付される税額となります。
注)所得控除…社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、基礎控除、医療費控除、寄付金控除など
後期高齢者医療制度の保険料
年金から特別徴収された場合と、口座振替によって支払った場合で取り扱いが違います。
年金からの特別徴収の場合は、その人に社会保険料控除が適用されます。
2008年10月以降、市区町村などで一定の手続をおこなうことで、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替で保険料を支払うことが選択できることになりました。口座振替にした場合は、その保険料を支払った世帯主または配偶者に社会保険料控除が適用されます。
寡婦(夫)控除
本人が、表のような寡婦(夫)に該当する場合は、それぞれの控除額をその人の所得から控除することができます。
障害者控除
本人が障害者である場合だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合も含めて、障害者控除27万円(特別障害者控除40万円)を所得から控除することができます。
同居する控除対象配偶者欝または扶養親族が特別障害者である場合は、配偶者控除または扶養控除の額に35万円を加算することができます。もし老人扶養親族で同居老親等が特別障害者(表参照)である場合は、同居老親等の控除額58万円に35万円を加算した控除額93万円に、特別障害者控除40万円の合計133万円を、その人の所得から控除することができます。
住民税にも控除額は違いますが、同様の控除が適用されます。
65歳以上の方は2005年から所得税および住民税の負担が大幅に増加しています。寡婦(夫)控除や障害者控除の適用について、ぜひ検討してください。
【特別障害者】
(該当するのは以下の人などです)
①身体障害者1、2級の人、精神障害者1級の人
②上記に該当する人で、手帳の交付はないが、交付申請中である人、申請に要する医師の診断書を有している人なども含む
③精神保健指定医などにより重度の知的障害者と判断された人
④精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が上記に準ずるとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
⑤その年の12月31日の現況で引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
公的年金だけの人の確定申告
支払われる公的年金等が一定額を超える場合は、その超える金額に対して5%の所得税が源泉徴収されますが、給与所得のように年末調整は行われません。そこで、確定申告をすることによって所得税が還付される場合があります。
公的年金等の所得は、雑所得となり、年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額が所得金額となります。確定申告をする際の所得控除などについては前記の所得控除を参照してください。
※不明な部分は、「赤旗電話相談・税金」を利用してください。
(税理士山田和江)
(おわり)
【しんぶん赤旗日曜版 2009年3月8日付より転載】
年の中途で退職し、再就職していない人
年の途中で退職して、年末調整をしていない人は、確定申告によって払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
退職した企業から受け取った源泉徴収票から確定申告書を作成します。まず、給与収入に応じた給与所得の金額を「確定申告の手引き」で確認します。この所得金額から、さまざまな所得控除の金額(注)を控除し、所得税額を算出します。源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額から、先に算出した所得税額を控除した金額が還付される税額となります。
注)所得控除…社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、基礎控除、医療費控除、寄付金控除など
後期高齢者医療制度の保険料
年金から特別徴収された場合と、口座振替によって支払った場合で取り扱いが違います。
年金からの特別徴収の場合は、その人に社会保険料控除が適用されます。
2008年10月以降、市区町村などで一定の手続をおこなうことで、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替で保険料を支払うことが選択できることになりました。口座振替にした場合は、その保険料を支払った世帯主または配偶者に社会保険料控除が適用されます。
寡婦(夫)控除
本人が、表のような寡婦(夫)に該当する場合は、それぞれの控除額をその人の所得から控除することができます。
寡婦(寡夫)控除 | 所得税 | 住民税 | |
寡婦控除 | ①夫と死別または離婚後再婚をせず、扶養親族の有する人。 | 27万円 | 26万円 |
②夫と死別後再婚をせず、合計所得金額が500万円以下 | |||
上記に該当する人で、扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下 | 35万円 | 30万円 | |
寡夫控除 | 妻と死別し再婚をせず扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下 | 27万円 | 26万円 |
障害者控除
本人が障害者である場合だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合も含めて、障害者控除27万円(特別障害者控除40万円)を所得から控除することができます。
同居する控除対象配偶者欝または扶養親族が特別障害者である場合は、配偶者控除または扶養控除の額に35万円を加算することができます。もし老人扶養親族で同居老親等が特別障害者(表参照)である場合は、同居老親等の控除額58万円に35万円を加算した控除額93万円に、特別障害者控除40万円の合計133万円を、その人の所得から控除することができます。
住民税にも控除額は違いますが、同様の控除が適用されます。
65歳以上の方は2005年から所得税および住民税の負担が大幅に増加しています。寡婦(夫)控除や障害者控除の適用について、ぜひ検討してください。
【特別障害者】
(該当するのは以下の人などです)
①身体障害者1、2級の人、精神障害者1級の人
②上記に該当する人で、手帳の交付はないが、交付申請中である人、申請に要する医師の診断書を有している人なども含む
③精神保健指定医などにより重度の知的障害者と判断された人
④精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が上記に準ずるとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
⑤その年の12月31日の現況で引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
公的年金だけの人の確定申告
支払われる公的年金等が一定額を超える場合は、その超える金額に対して5%の所得税が源泉徴収されますが、給与所得のように年末調整は行われません。そこで、確定申告をすることによって所得税が還付される場合があります。
公的年金等の所得は、雑所得となり、年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額が所得金額となります。確定申告をする際の所得控除などについては前記の所得控除を参照してください。
※不明な部分は、「赤旗電話相談・税金」を利用してください。
(税理士山田和江)
(おわり)
【しんぶん赤旗日曜版 2009年3月8日付より転載】
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