やってみよう 確定申告 その4&その5
医療費控除③
今回は医療費として認められるもの(○)と、認められないもの(×)の異体例を挙げます。似ているけど○と×とに分かれるものがあります。その違いは次の二つのポイントからきています。①治療のため一言で言うと治療のために必要な支出。病気の予防、健康維持、美容、つまり治療のためではないと思われる支出は医療費にはなりません。サプリメントも入りません。病人やけが人が日常生活に必要なので購入したり、レンタルする。このような支出は控除の対象と認めようとしません。「なぜ?」と思われるでしょうが、現在はこのように扱われています。療養上の世話の費用についても、「療養のために必要」という物品の購入はなかなか認めません(「おむつ使用証明書」がある成人用おむつはOK)。質疑が生じたときは、現在の状況から回復する(治療)ための必要な療養費用だと強く主張することも必要でしょう。②医者の指示同じ支出でも「治療のため」のときもあればそうでないときもある場合がやっかいです。ここで重要なポイントは医者の指示であること。たとえ治療目的であっても、医者の指示ではない断食道場のような民間療法は医療費にはなりません。
医療費として認められる例(○)と認められない場合(×)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月10日付掲載
医療費控除④
前回に続き、「何が医療費になるのか?」を考えてみましょう。
●妊娠出産費用
もちろん医療費控除の対象となる支出です。
●予防接種や健診費用
インフルエンザにかかり重い症状にならないよう、医師の勧めにより医院で予防接種をする。この費用でさえ予防のためという理由で認めてはもらえません。
がんの発見が手遅れにならないよう、定期的に健康診断を受けることを勧められます。この費用もダメなのです。でもその健診により重大な病気が発見され、その後治療を続けている場合におけるその健康診断費用は、医療費として認められます。
●療養上の世話の費用
療養上、サービス提供事業者に支払う費用は医療費控除の対象になります。ただし、支払いの中に家事援助や衣類代・食事代が含まれている場合があるので、一定の証明書が必要な場合があります。
最近は、事業者の発行する領収書の内訳に、医療費控除の対象となる金額が明記されるようになりました。請求書や領収書を丁寧に見てみてください。不明の場合は確定申告で医療費控除をしたい旨を事業者に伝え、医療費控除の対象となる金額を明記または証明してもらうとよいでしょう。
要介護者の通所介護を受けるための交通費も、医療費となります。ただし、知人に支払う謝礼やマイカー利用の費用は認めてはもらえません。
次回は障害者控除です。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月11日付掲載
本当に医療費として控除できるものとできないものの区別はややこしいですね。なんでも領収書を取っておくにこしたことはないです。
特に、風邪や胃腸、頭痛などの売薬、はり・きゅうの治療代、それから金額的には少ないけど手術後のおむつ代なども医療費として控除できるんですね。
意外に知らない事だと思います。
医療費控除③
今回は医療費として認められるもの(○)と、認められないもの(×)の異体例を挙げます。似ているけど○と×とに分かれるものがあります。その違いは次の二つのポイントからきています。①治療のため一言で言うと治療のために必要な支出。病気の予防、健康維持、美容、つまり治療のためではないと思われる支出は医療費にはなりません。サプリメントも入りません。病人やけが人が日常生活に必要なので購入したり、レンタルする。このような支出は控除の対象と認めようとしません。「なぜ?」と思われるでしょうが、現在はこのように扱われています。療養上の世話の費用についても、「療養のために必要」という物品の購入はなかなか認めません(「おむつ使用証明書」がある成人用おむつはOK)。質疑が生じたときは、現在の状況から回復する(治療)ための必要な療養費用だと強く主張することも必要でしょう。②医者の指示同じ支出でも「治療のため」のときもあればそうでないときもある場合がやっかいです。ここで重要なポイントは医者の指示であること。たとえ治療目的であっても、医者の指示ではない断食道場のような民間療法は医療費にはなりません。
医療費として認められる例(○)と認められない場合(×)
〈妊娠・出産した人のケース〉 | |
○妊娠中の定期健診に行くための交通費 ○出産のための分娩費・入院費、入院時の食事代、入退院のタクシー代 ○不妊治療の費用 ○出産で入院する際、病院の指示で購入したガーゼ代 | ×実家で出産するための帰省費用 ×通院の途中の食事代 ×出産時に家に残した子どもの世話を頼んだ報酬 ×出産で入院するために購入した寝間着代 |
〈入院・通院した人のケース〉 | |
○入院費、部屋代、入院中病院から提供される本人の食事代 ○入院中の「プロ」の付き添いの人への報酬・交通費・家婦紹介手数料 ○手術後のおむつ代 ○歩くとひざが痛むため治療を受けたはり・きゅう師へ支った治療費 ○温泉地にあるリハビリ専門の病院の入院費用 ○医師の指示による温泉利用型健康増進施設の利用料(医師が作成した温泉療養証明書が必要。宿泊費は除く) | ×自分の都合による差額 ×入院中に付き添ってもらった知人への謝礼 ×医師への謝礼 ×入院中のパジャマの購入費 ×山登りで筋肉痛になり施術してもらったはり・きゅう師への報酬×湯治のための旅館代 |
〈薬・医療器具を購入したケース〉 | |
○薬局(ドラッグストア)で購入した風邪薬・胃腸薬・鎮痛剤・傷薬など治療するための薬代 ○風邪によるのどの炎症を治療するためのうがい薬代 ○義手・義足などの購入費 ○通院や受診に必要なため購入した松葉づえ・車椅子、医師の指示で購入した補聴器代 ○白内障・緑内障の治療のため医師の指示で購入した眼鏡代 ○発達段階の子どもの歯列矯正費用 ○歯医者による保険外診療 | ×予防接種・栄養ドリンク・サプリメントのように予防や健康維持が目的の費用 ×風邪の予防のためのうがい薬代 ×マッサージ器・血圧計・体温計の購入費(健康維持目的)やぜんそくを患う人の空気清浄機(医療用器具に該当しない) ×生活に必要なため購入した松葉づえ・車椅子・補聴器 ×近視・乱視・遠視等のコンタクト・眼鏡代 ×美容のための歯列矯正費用×歯科ローンで治療費を払った際の利息 |
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月10日付掲載
医療費控除④
前回に続き、「何が医療費になるのか?」を考えてみましょう。
●妊娠出産費用
もちろん医療費控除の対象となる支出です。
●予防接種や健診費用
インフルエンザにかかり重い症状にならないよう、医師の勧めにより医院で予防接種をする。この費用でさえ予防のためという理由で認めてはもらえません。
がんの発見が手遅れにならないよう、定期的に健康診断を受けることを勧められます。この費用もダメなのです。でもその健診により重大な病気が発見され、その後治療を続けている場合におけるその健康診断費用は、医療費として認められます。
●療養上の世話の費用
療養上、サービス提供事業者に支払う費用は医療費控除の対象になります。ただし、支払いの中に家事援助や衣類代・食事代が含まれている場合があるので、一定の証明書が必要な場合があります。
最近は、事業者の発行する領収書の内訳に、医療費控除の対象となる金額が明記されるようになりました。請求書や領収書を丁寧に見てみてください。不明の場合は確定申告で医療費控除をしたい旨を事業者に伝え、医療費控除の対象となる金額を明記または証明してもらうとよいでしょう。
要介護者の通所介護を受けるための交通費も、医療費となります。ただし、知人に支払う謝礼やマイカー利用の費用は認めてはもらえません。
次回は障害者控除です。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年2月11日付掲載
本当に医療費として控除できるものとできないものの区別はややこしいですね。なんでも領収書を取っておくにこしたことはないです。
特に、風邪や胃腸、頭痛などの売薬、はり・きゅうの治療代、それから金額的には少ないけど手術後のおむつ代なども医療費として控除できるんですね。
意外に知らない事だと思います。
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