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都青少年健全育成条例改正案:不明確な基準論議/日弁連が反対声明/『創』6月号「マンガはどこへ行く」

2010-05-24 11:27:10 | 「ジェンダー図書排除」事件
ふつか続きの雨の朝。

今朝の毎日新聞に、「都青少年健全育成条例改正案の問題点を検証した特集記事が載っていました。

都青少年健全育成条例改正案:不明確な基準論議、表現の自由どう守る

 東京都の都青少年健全育成条例の改正案が議論されている。児童を性的対象にした作品を子供に見せてはならないのは当然だが、「実在しない青少年」の規制は表現の自由の制約につながるという批判は強い。都議会での論議や出版業界の取り組みから、改正案の問題点を検証した。【臺宏士、内藤陽】

 ●「非実在青少年」に?
 論議が続いている都青少年健全育成条例改正案は、今年1月の都議や学識者らで構成される「都青少年問題協議会」(会長・石原慎太郎知事)による答申を受けて同2月、都議会に提出された。答申は「デジタルメディアの発展は、児童を性的対象とする風潮を助長している面がある」とし、「児童を性的対象とする悪質な漫画等は、容易に青少年自身の目に触れるような状況下では、年齢にふさわしくない性行動を取るなど健全な育成が阻害されるおそれが高い」と明記した。
 改正案では服装や学年などによって18歳未満に見える漫画のキャラクターなどを「非実在青少年」と独自に定義。都は、非実在青少年がかかわる近親姦(きんしんかん)や強姦など反社会的な行為を肯定的に描写したシーンが掲載された書籍を「不健全図書」に指定し、18歳未満に販売することができないようにした。同指定は、都の担当者が毎月、都内の書店などで購入した書籍の中から職員が「候補」を挙げ、出版社や書店、取次会社らでつくる「打ち合わせ会」の意見を付けて、都青少年健全育成審議会(既設)への諮問と答申を経て告示される。
 都の不健全図書指定を受けた経験のある出版社によると、18歳以上に対しては販売できるものの、実際には都内の書店からの注文は受けないと明かす。社長は「都はどのような表現がだめなのかを説明しないため、なぜこの本がだめなのか理由が分からない。条例の運用実態は極めてあいまいだ」と指摘する。
 ある出版物の表現の「不健全性」を論じるときは、可能な限り明確な基準が必要になる。今回の改正案では特に、「非実在青少年」の定義のあいまいさへの批判が強い。東京弁護士会(若旅一夫会長)は今月12日に意見書を公表。非実在青少年の定義について「著しくあいまい・不明確で、恣意(しい)的な運用を招き、乱用の恐れがある」と反対を表明した。下谷收副会長は「改正案は一種の検閲だ。出版社はとりあえず採算が取れるよう修正をしようと考える。結果として作者の意図とは違うところで表現は規制され、萎縮(いしゅく)してしまう」と話した。石原知事も今月7日の会見で、「わけのわからない言葉。幽霊の話かと思っちゃう。誤解を解くために文言を修正したらいい」と述べた。

 ◇「現行条例でも対応可能」
 ●「不健全図書」は減少

 出版業界では、業界の自主規制として、表紙に「成人向け」などとした「マーク」を印刷する制度が導入(コミックが91年、雑誌は96年から)された。また、本の中身が立ち読みできないようにするシール止めの方法も04年に始まった。さらに、一般書と成人向けを分けて陳列することも行われており、01年にはこうした区分陳列に関する第三者機関として「出版ゾーニング委員会」も発足した。マークは毎月約150誌につけられ、毎月約220誌を対象に手作業で行われているシール止めは2000万冊に達するという。
 ところが、意外なことに不健全図書の指定点数は最近は減少を示している。都青少年課の集計によると、91年度には年間108件あったが、09年度には32件。約20年で3分の1に減った計算になる。
 日本書籍出版協会「出版の自由と責任に関する委員会」の西谷隆行委員(学習研究社)は「たとえば『強姦』についてはこれまでも不健全図書として指定されてきた。現行条例でも十分対応できる」と指摘する。また、1年間で2回、同指定を受けた雑誌を発行元の出版社が自主的に廃刊としたことなどを例に、「指定数の減少は自主努力の結果。表現上も極度に悪化したり増えているという実態がないのに、なぜいま改正が必要なのか疑問だ」と話す。
 一方、都は「改正案は、子供への販売規制であり、表現の自由を侵害するものではない」と主張している。これに対して、田中隆弁護士は今月18日の都議会で「言論・表現の自由は出版したものが正しく受け手に伝えられ初めて、完全なものと言える。『描いてもいいけど、配ってはいけない』というのでは意味がない」と指摘した。

 ◇「萎縮は始まっている」
 ●出荷停止・削除

 規制強化に踏み込んだ都の改正案だが、大阪府では別の受け止め方もされている。
 橋下徹府知事は「規制の必要があるかどうか見極めたい」として実態調査を指示した。府青少年課では、猪瀬直樹・都副知事が3月29日に放送されたBSフジの番組で不健全図書として例示した「奥サマは小学生」(秋田書店)の一部分のコピーを都から取り寄せ、先月の府青少年健全育成審議会に参考資料として配布した。しかし、同審議会では直ちに指定しなければならないコミックだとの声は出なかったという。
 ところが、秋田書店は毎日新聞の取材に、同書を出荷停止にしたことを明らかにした。同番組の放送後に、作者の松山せいじさんから「もう出さないでほしい」との連絡があり、3月末に事実上の「絶版」にしたという。同社の神永悦也編集局長は「確かにタイトルは過激だが、中身はギャグ漫画。一部を見て判断されてしまったのは残念だ。編集部内でも小学生に見えるような表現は極力抑える雰囲気が生まれている。自主的な取り組みを尊重してほしい」と話した。
 一方、今月17日、東京都豊島区で開かれた都の改正案に反対するシンポジウムでも、萎縮効果に関する報告があった。男性同士の恋愛を描いたボーイズラブ小説の作家、水戸泉さん(38)=「小林来夏」のペンネームでライトノベルも執筆=は「表現の萎縮は既に始まっている。改正案は成立していないのに、出版社を不安にさせている」と訴えた。
 水戸さんによると、条例案が問題化した今年3月、脇役で登場する12歳の子供が警察官を射殺するというストーリーに編集部から待ったがかかったという。現行条例でも、青少年に残虐性を助長するような表現を規制対象としているが、改正案が通れば現行条例もより厳しく解釈されるのではないかと心配したらしい。丸ごと削ることを求められたが、水戸さんは「それでは話が成り立たなくなる」として拒否し、年齢を削り単に「子供」とすることで折り合った。水戸さんは「この出版社が特別なのではない。作家としてはストーリー上の表現まで結果として規制を受けてしまうと困る」と不安を隠さない。

 ●データなくても… 「科学的証明がなくとも子供を守るためにやらなければならないがい然性があれば、やってもいいと考えている」。3月の都議会総務委員会で、都青少年・治安対策本部の浅川英夫参事はそう答弁した。
 改正案の前提となる具体的なデータについて都は公表していないが、たとえば警察庁によると、全国で起きた13歳未満の児童の強姦被害者数(認知件数)は、75年が370件、00年が72件で、09年53件だった。凶悪事例は減少傾向なのだ。
 大阪府青少年健全育成審議会で有害図書に該当するかを判断する担当部会長を務める園田寿・甲南大法科大学院教授(刑法、情報法)は「わいせつ画像が容易に入手できるインターネットが普及して世の中にポルノがあふれているほどには性犯罪は増えていないことから分かるように、性表現が青少年の健全育成を阻害するという、多くの研究者が納得する学術成果はいまのところない」と指摘する。「都も含めて現行条例でほとんどが対応可能だ。そもそも単なるがい然性では表現の自由は規制できないはずだ」とした。
毎日新聞 2010年5月24日


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「都青少年健全育成条例改正案」については、都議会も慎重な姿勢を示していて、
総務委員会が、賛成派と反対派の学者の話を、参考人招致して聞いたところ。
「日本弁護士連合会」は、会長の宇都宮健児さん名で反対声明を発表しました。


 都青少年健全育成条例:改正案 制限必要/恣意的恐れ 都議会で専門家賛否/東京 

 子供の性的行為を過度に描いた漫画を規制する「都青少年健全育成条例改正案」について、都議会総務委員会は18日、賛成と反対2人ずつの学識経験者を参考人として呼び、意見を聞いた。賛成派は「子供の性の倫理観を曲げないため販売上の年齢制限は必要」、反対派は「表現規制となる恐れがある」とそれぞれ主張した。今後、6月議会へ向けた各会派の対応が注目される。【真野森作】

 ◇賛成派
 未成年の性の相談に対応してきた赤枝恒雄・赤枝六本木診療所院長は「夜の六本木を見てもらえば、子供たちがいかに危険な遊びをしているか分かる」と断言。「性の知識は個人差が大きく、不特定多数に情報が流れると弊害が大きい。漫画やビデオに刺激されて男の子が行動に移し、女の子が被害者になる」と訴え、改正案の必要性を訴えた。
 改正案の基になった都青少年問題協議会の答申に携わった前田雅英首都大教授(刑法)も賛成の立場で意見を述べた。「条文には分かりにくい部分もあるが、他の条例と比べて突出しているとは言えない。業界とやり取りして運用のガイドラインを定めればいい」と主張。一方で、答申作成の過程で漫画家らの意見を聞かなかった点については「不明を恥じる」と反省を述べた。

 ◇反対派
 宮台真司首都大教授(社会学)は、改正案が「都には『青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでない』との機運を醸成する責務がある」とする点を問題視した。「規制範囲を超えた悪書狩りの危険がある」とし、規制範囲自体も「不明確で表現規制に近い」と指摘。「メディアの良しあしを親子がコミュニケーションする環境こそが大切」と述べた。
 この条例に詳しい田中隆弁護士は「これまでの不健全図書指定は性的非行などを引き起こす具体的な危険を伴う表現に限定され、それなりに厳格に運用されていた。今回の改正は性的成長を阻害する抽象的なおそれで指定でき、運用は恣意的になる」と危惧(きぐ)。さらに、繰り返し不健全図書指定を受けた出版社に対する知事の勧告制度や公表制度が新設される点を指摘し、「出版の自由の制約に結びつきかねない」と述べた。
 また、宮台、田中の両氏とも、改正案の誤解を解くため都が公表した「質問回答集」について、法的拘束力はなく無意味と指摘した。
毎日新聞 2010年5月19日 地方版
 


 東京都青少年健全育成条例改正案、日弁連が反対声明 
毎日新聞 2010年5月22日

 子どもの性行為を描いた漫画の18歳未満への販売を規制する東京都青少年健全育成条例改正案について、日本弁護士連合会は21日、宇都宮健児会長名の反対声明を発表した。声明文は「実在の被害者がいない図画をも規制対象としようとするもので、表現の自由に対する重大な危険をはらんでいる」と継続審議中の改正案を批判。「現行条例を見直し、正面から子どもの権利保障をうたう『子どもの権利条例』を制定すべきだ」とした。
毎日新聞 2010年5月22日

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 会長声明集 ubject:2010-5-21
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正に関する会長声明


本年2月、東京都知事は、インターネット規制と児童ポルノ規制を柱とする「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(以下「条例案」という。)を東京都議会に上程し、来る6月の都議会において継続審議される予定であるが、当連合会は、本条例案に反対する。

もとより、インターネットを利用した情報の受発信を通じて、子どもがいじめ等の人権侵害行為の加害者になったり、逆に被害者になったりしている実態や、「児童ポルノ」画像を通じて子どもの尊厳が傷つけられている実態は、いずれも由々しき問題であり、決して放置してよいものではない。

しかし、それらの違法状態を解消するための対策として、家庭教育への公権力の介入や表現の自由に対する公権力の規制を強めるという方向は、決して正しいあり方とはいえない。子どもたちがインターネットを正しく利用できるように教育することや、性に関する問題を教育することは、本来、子どもの養育・発達に第一義的責任を有する保護者の役割であり、それぞれの教育のあり方に対して、みだりに公権力が介入すべきではない。ところが、条例案では、「児童ポルノ」の閲覧やインターネットの利用に関して、都知事が「保護者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。」(18条の6の5第4項、18条の8第5項)と規定しており、「調査」と称して公権力が家庭教育に介入することとなる。

このような規定は、2008年6月に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が、民間における自主的かつ主体的な取組によるインターネット利用の適正化を求めているのに反し、公権力の介入を進めるものであって、条例制定権の限界から見ても問題がある。

また、「児童ポルノ」規制に関しては、実在の被害者がいない図画(いわゆる「児童ポルノコミック等」)をも規制の対象としようとするものであり、表現の自由に対する重大な危険をはらんでいる。

われわれの社会が真に子どもを守ろうとするならば、子どもが人権・権利の享有主体であることを確認した上で、子どもの人権侵害のおそれのある行為・社会事象をどう防止し、子どもの人権をよりよく保障するか、という視点を持つことが必要である。そのためには、現在想定されているような条例案の成立を目指すのではなく、現行の青少年健全育成条例そのものを見直し、正面から子どもの権利保障を謳う「子どもの権利条例」を制定し、子どもの人権保障を全うするという視点で、インターネット利用の適正化や「児童ポルノ」規制のあり方も含め、十分に議論を尽くして検討されるべきである。

2010年(平成22年)5月21日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
 

先日、カルコスで買って来た『創』2010年6月号の特集は、「マンガはどこへ行く」。
「都青少年健全育成条例改正案』の問題も取り上げられています。

  
6月号はほかも興味深い記事がたくさんあって、とてもおもしろいです。
『創』の特集は読み応えがあり、わたしは時々、本屋で見つけると買ってきて読んでいます。

『創』は、1年前の2009年5月号でも「マンガ」の特集をしていて、
この号には、「堺市立図書館、BL本5500冊排除」の記事が載りました。
 
 堺市立図書館、BL本5500冊排除騒動の顛末『創』5月号(上野千鶴子)
~『at』15号~ケアの社会学(2009-04-19)


23日には、京都でも「マンガ」に関するシンポジウムが開催されたそうです。

京都精華大学国際マンガ研究センター 学術シンポジウム
マンガ×ミュージアム脱限界論-マンガ表現規制問題をめぐって-

京都国際マンガミュージアムtwitter

「都青少年健全育成条例改正案」の問題は、3月議会で継続審査となり、6月議会に持ち越されていて、
「表現の自由」と「青少年(健全)育成」をめぐる議論が巻き起こっています。

堺市立図書館でのBL図書排除事件でも、BL図書を「青少年(健全)育成」という名の元に
規制しようとする問題が起き、わたしたちは堺市に申し入れしました。

ほんとうに「子どもにとっての利益とはなんなのか」、
わたしは、弁護士会(宇都宮さん)の「現在想定されているような条例案の成立を目指すのではなく、
現行の青少年健全育成条例そのものを見直し、正面から子どもの権利保障を謳う「子どもの権利条例」を制定し、
子どもの人権保障を全うするという視点で、インターネット利用の適正化や「児童ポルノ」規制のあり方も含め、
十分に議論を尽くして検討されるべきである。」ということばに共感します。


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