みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

はーやくこいこい日本蜜蜂/キンリョウヘンと蜜蝋でニホンミツバチ誘惑作戦

2010-04-30 15:58:26 | 有機農業/野菜&ハーブ
ニホンミツバチを飼ってみたいね、といい始めて半年くらい。

春の訪れとともにミツバチの動きが活発になってきて、
今シーズンも、日本蜜蜂の分蜂がはじまったという報道がありました。



たまたま、友人もニホンミツバチを飼う予定、と聞いて、ともちゃんに話したら、
すでに、日本蜜蜂を飼育している美山の友人に見せてもらうように頼んであるとの事。

さっそく、美山まで見学に行ってきました。
母屋の裏の畑の、山あいのとても静かなところにある
手作りの巣箱に、日本蜜蜂がでたりはいったりしています。

こわごわ近づいて写した一枚。
分蜂に備えての木も、畑のあちこちにぶら下げてありました。
  

分蜂を待つより、自分で野生の日本蜜蜂を誘った方が、
おもしろいしはやいし確実、かんたんに飼えるよ、ということで、
飼い方や採蜜のレクチャーを受けて、話しはとんとん拍子に進んで、
なんと、手作りの養蜂箱をいただいてしまいました。

蜜蜂ゲットには必需品という、日本蜜蜂を誘う「キンリョウヘン」の花はまだ蕾、とのことで、
開花しているキンリョウヘンがある蘭店まで調べていただいて、至れり尽くせり。

 キンリョウヘンがニホンミツバチを誘うしくみ

 キンリョウヘンとニホンミツバチ

すっかりその気になって、武芸川(関市)の蘭店によって、
花つきのキンリョウヘン「千代田錦」を抱えて帰りました。
キンリョウヘンは東洋ランで、シンビジウムの仲間です。

この小さな一鉢が、なんと5250円(絶句)。
ネットで調べると、この時期の開花鉢は入手困難で、
1万円くらいに高騰してるみたいで、需要と供給の関係で高くなっているようです(笑)。

 ミツバチ誘う小花に特需
'10/4/19 中国新聞

 尾道市向島町の向島洋らんセンターに全国の養蜂(ようほう)家から問い合わせが相次いでいる。目当ては豪華なコチョウランなどではなく、地味で人気もないキンリョウヘン。花にミツバチを強力に誘引する特性があり、ミツバチ不足に悩む養蜂家などに思わぬ特需が起きているためだ。
 キンリョウヘンは中国南部などに自生するシンビジウムの仲間。日本には古くから入っているが、花が小さく地味。コチョウランやカトレアなどの人気種の陰で、商品としてはほとんど見向きもされてこなかった。ところが、2007年秋ごろから状況が一変。セイヨウミツバチの輸入中止、ハチの大量病死などが相次ぎ、養蜂家や業者がニホンミツバチを数千匹単位で誘引する特性に目を付けて買い集めだした。
 センターには、この不人気種が偶然にも約千鉢あった。運営する農事組合法人オーキッド向島の林原透代表理事(65)が、地元の洋菓子店が趣味で育てていた1株をたまたまもらい受け、増やしていた。寒さに強く、栽培しやすいため、地元の小学生にハチと花の共生を学ばそうと育てた苗が残っていた。
 これが口コミで広がり、向島町の高見山(283メートル)のふもとのセンターには問い合わせが殺到。「譲ってほしい」という養蜂家や業者から電話が今も毎日数件はある。センターは残っていた千鉢を3千円前後でほぼ完売。今年以降も種から増やしたもので対応する方針だが、生産が追いつかない状態が続いている。
 ランは種から花を咲かすまで3~4年はかかる。栽培品種選びには3~4年先の流行を見越した先見性も問われるが、長らくラン栽培に取り組んできた林原さんも「本当にびっくり。花ではなく、ハチの誘引目当てに売れるとは想像もしなかった」と話す。


貴重なおとり用の蘭なので、日本蜜蜂が花に近づけないように、
ネットで厳重にガード。
  

キンリョウヘンと、いただいた日本蜜蜂の蜜蝋で、
ニホンミツバチを誘惑する作戦です。


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ニホンミツバチ(日本蜜蜂)の好物の菜の花は、いまが畑の花盛り。



日本蜜蜂は西洋蜜蜂よりおとなしいけれど、繊細とのことなので、
まずは養蜂箱の置き場所を気に入ってもらって、そこで〝定点採蜜〟。
さっそくいただいてきた箱を分解してなかに蜜蝋を塗りました。

  


第一候補、畑のユリノキの下。
キンリョウヘンも箱の横に置いて、さっそく設置したのですが、
ユリノキの南の道は、朝夕の犬のお散歩の人がよく通るのと、
鶏を見にきた近所の子どもたちが蜜蜂に近づく恐れがあるので、
自宅の敷地内に置くことに、方針変更。

菜の花畑は近いし、蜜蜂が一匹来ていたので、ちょっとザンネン。

第二候補、庭の枝垂れ桜の苗木の下。

夕方設置したらよさそうだったのですが、
翌日起きてみたら、すぐ下の市道に、通勤の車がたくさん通るので、
この振動が蜜蜂によくない、かと想像し、また置き場所を変えることにしました。

日本蜜蜂の捕獲、飼育

ニホンミツバチを飼育してみたい方へ


インターネットで調べると、
「静かなこと」「夏木陰になり、涼しい」「梅雨で蒸れない」「冬凍らない」などなど、
夏の暑さ、冬の寒さ対策が必要なようです。


週末養蜂家のニホンミツバチのおいしいはちみつ

いろいろな条件を考えて、三度目の正直で、庭のもちの木の下に決定。
家の廊下から、蜜蜂のようすが観察できます。

第三候補・本命。わが家の庭
 

巣箱を設置した翌日、日本蜜蜂がキンリョウヘンにやってきました。

箱の入り口を見つけて、自分ではいっていきました。


偵察隊でしょうか。
日に日に、訪れる日本蜜蜂の数が増えています。


午後3時の箱の様子。
ゆうがたには、みんなおうちに帰るようです。


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岐阜県知事、行政委員報酬を日額に見直し方針/畑の春野菜~春ななキャベツ・宮内菜・ソラマメ・エンドウ

2010-04-29 19:45:18 | 市民運動/市民自治/政治
巷では連休に入りましたが、わが家は畑仕事や庭仕事で大忙し。

この時期、野菜は端境期(冬野菜から夏野菜に移行する少ない時期)ですが、
連休はちょうど夏野菜の植え付けの適期なのです。

いま収穫の最盛期の野菜は、玉葱の隣の春どりキャベツ。
白い「サンサンネット」という虫除けのトンネルがかけてあります。

春ひかり7号(はるなな) とグリーンボール系
 
無農薬栽培なので、チョウチョが増える前にとれる極早生のキャベツを種から育てています。

例年なら、キャベツは連休ころからとれはじめるのですが、
今年の春はあたたかくなったり寒くなったりの天候不順で、
キャベツもカンちがいして、はやばやと巻き始めてしまったのです。

花が咲いてしまったものもあって、市場でもキャベツは高騰。
長雨で株元や葉が溶けたものもありますが、おおむね順調に育っています。、

キャベツのお隣は、茎立菜(宮内菜)。

長く伸びた花芽を食べる茎立菜としては、いちばん晩生で、
独特の風味があっておいしい宮内菜。

そのお隣のソラマメは花盛り。

収穫は6月です。
  

エンドウも花が咲きはじめました。

赤花砂糖エンドウやスナップエンドウなどいろいろ。
  

イチゴも花が次次に咲いています。
 
品種は、味と香りが抜群によい 「宝交早生」(ほうこうわせ)
自家苗から育てて、全部で200株ほど。
身が柔らかくて日持ちしないので、市場には出回っていない品種です。
とれ始めるのは、連休明けくらいからです。


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話しは変わりますが、行政委員の報酬についての続編です。

大阪高裁は、「月額制は違法」の判決。

行政委員の報酬、高裁も「月額制は違法」

 滋賀県が労働、選挙管理、収用の各行政委員(計26人)に勤務日数に関係なく月額約20万円の報酬を支出するのは地方自治法違反だとして、吉原稔弁護士(滋賀弁護士会)が嘉田由紀子知事に支出差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
 岩田好二裁判長は、選管委員長を除く各委員について、支出差し止めを認めた1審・大津地裁判決を支持し、嘉田知事の控訴を棄却した。
 判決で、岩田裁判長は、選管委員長以外の委員の勤務日数が月1・89~2・22日であることを挙げ、「(勤務日数に応じて支給すると定めた)日額報酬の原則に抵触し、著しく妥当性を欠く」と述べた。一方、月5日前後の勤務だった選管委員長については、「ただちに違法とは言えない」とした。
 嘉田知事は「判決内容を確認、検討し、適切に対応したい」とコメントした。
(2010年4月27日 読売新聞)


判決を受けてか、提訴を受けてか、
岐阜県知事がその日のうちに見直しを表明。



みなおさない、と繰り返していたのに、いまさら「ずるーい」。


 県行政委員報酬:知事、見直し方針 日額払いで検討へ /岐阜
毎日新聞 2010年4月28日
 
 月ごとに一定額を支払っている県行政委員の報酬について、古田肇知事は27日の定例会見で、「この問題について、7月の全国知事会で、会のプロジェクトチームが一定の結論を報告する。その後、遠くない時期に結論を出す。基本的には見直していく方向だ」と述べ、夏以降、日額払いに改める方向で検討する方針を示した。
 県には選挙管理、労働、収用など8行政委員会がある。委員はいずれも非常勤で、内水面漁場管理委員会だけが日額制となっている。他の7委員会の委員報酬は月額1人10万~22万円。ただし、行財政改革の一環で、今年度から月額14%が削減されている。
 委員報酬の月額払いについては、全国の自治体で見直す動きが広まっており、知事会はプロジェクトチームで議論している。
 県内では26日、山県市の寺町知正市議らが古田知事を相手取り、月額払いの委員会のうち監査委員を除く6委員会の非常勤委員らへの支出差し止めと過去1年間に支払った報酬の返還を求める訴訟を起こした。
 古田知事は、訴訟については「訴状が来ていないのでコメントは控えたい」とした。【岡大介】
毎日新聞 2010年4月28日 地方版


行政委員報酬 日額に/岐阜
2010年04月28日 朝日新聞

◆知事が見直し方針
 県の行政委員(非常勤)の報酬が高額すぎるとして市民団体が県を提訴した問題について、古田肇知事は27日の定例記者会見で、報酬の支払いを現在の月額から日額に見直す方針を示した。時期については明言しなかった。(磯崎こず恵)

◆時期には明言せず
 古田知事は、教育、選挙管理など8委員会(計56人)のうち、月額報酬となっている7委員会(計43人)について、「毎日働いていないのに月額はおかしいという議論かと思うので、月額か日額かの整理をしたい。日額にどの程度寄っていくかだ」などと述べ、月額から日額に見直す考えを示した。
 行政委員の報酬をめぐっては、市民団体「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」などが、県に対し月額報酬の支払い差し止めと、過去に支払った報酬9635万円の返還を求めて、26日に岐阜地裁へ提訴している。
 古田知事は、裁判については「訴状をもらっていないので、コメントを控えたい」とした。ただ、「どういう在り方が望ましいか、議論していきたい。決断すべき時期だと思う」と加えた。
 大津地裁は昨年1月、滋賀県が行政委員に定額の報酬を出すことについて、勤務日数と関係なく定額の報酬を支給するのは地方自治法に反するとして、同県に支出差し止めを命じており、全国で見直しが進んでいる。全国知事会も夏をめどに方針を示すという。
 県によると、2008年度に8委員会の委員に支払われた報酬の総額は約8千万円。このうち7委員会は月額制で、委員1人当たり10万~23万5千円だった。月に1回の会議に参加しただけで、18万円の報酬が支払われたケースもあった。





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4月28日(水)のつぶやき

2010-04-29 01:15:03 | 花/美しいもの
15:01 from web
今日のブログ。久しぶりにお花です。●桃・白・黄の踊子草、そろい咲き。ホウチャクソウも咲きました。 http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/fbe5356dbf0a759f03f753f635ba5b79
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桃・白・黄の踊子草、そろい咲き。ホウチャクソウも咲きました。

2010-04-28 14:54:43 | 花/美しいもの
わが家の庭には、山野草の踊子草が自生しています。

さいしょは庭の木の下にひっそりと咲いていたのですが、
居心地がよいのかどんどん増えて、いまではほとんど雑草状態(笑)。



春の雑草は一雨ごとに大きくなるので、見つけしだい抜くのですが、
踊子草は別格。小さな芽も抜かずに残しておきます。

毎年、3月から咲きはじめ、長い間、目を楽しませてくれます。

いちばんポピュラーなのが、薄桃からピンクの花。


  

日陰の身から、日当たりのよいところに進出していくのもピンクの踊子草。

いまでは、日向でも元気に咲いています。


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前庭には、白花の踊子草がかたまって咲いていています。

白花でも蕾はほんのりうす桃色のものが多いのですが、
純白は珍しいです。



  

いちばん奥には、黄色の踊子草が咲きはじめました。
数年前に苗を植えた園芸種で、いちばん遅咲きです。


  

黄色の花が咲いて、3種類の踊子草が咲きそろいました。

こちらは、野原などでよく見かける姫踊子草。

踊子草とよく似た小さな花が咲きますが、外来種の別物です。


岩の下では、ホウチャクソウも咲きました

毎年、少しずつ増えていくようです。
  

  
ニリンソウも咲いて、5月の庭は、山野草の花が増えてきます。


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4月27日(火)のつぶやき

2010-04-28 01:55:27 | 花/美しいもの
17:31 from web
●速報!行政委員の月額報酬、大半が違法 大阪高裁 http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/ad60393b2b108af5b51871f11ee5099a
21:34 from web
大阪府も規制に! ●ボーイズラブ雑誌、R18に 大阪府が「有害図書」指定(2010.4.27 朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0427/OSK201004260180.html
22:04 from web
昨日提訴した行政委員の月額報酬。今日、知事が見直しの方針を発表した、とNHKニュースで流れた。後だしじゃんけんで逃げる魂胆だろうけど、いくらなんでも、そりゃないよ岐阜県さん。見直すチャンスなら今までにもいくらでもあったのに・・・(怒)。
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速報!行政委員の月額報酬、大半が違法 大阪高裁

2010-04-27 16:57:01 | 市民運動/市民自治/政治
今日は朝から雨。
ともちゃんとまど君と3人で、夏野菜の苗を買いに、
お昼のラーメンをはさんで、キマタ種苗店、サミゾ園芸店
農業屋と、主な苗やさんめぐり。


サツマイモは、昨年の「安納芋」が抜群においしかったのですが、
苗がまだなかったので、「べにはるか」と一緒に予約してきました。



朝刊各紙に出ていた、昨日の行政委員の報酬の返還訴訟の新聞記事を紹介しよう
と思っていたのですが、遅くなってしまいました。

中日新聞は社会面に、全国の状況をメーンにして、
大きな記事が出ていました。

毎日新聞と読売新聞は、webに記事がアップされていました。

毎日新聞と岐阜新聞の記事
 提訴:「県行政委員の報酬は高額」 山県市議ら、返還求める /岐阜

 非常勤でありながら月ごとに一定額を支払っている県の行政委員の報酬は、勤務日数に応じた報酬を定めた地方自治法に違反するとして、山県市の寺町知正市議ら47人が26日、古田肇知事に対し、支出の差し止めと過去約1年間に支払った報酬計9635万円の返還を求める訴訟を岐阜地裁に起こした。
 訴状によると、対象は教育委員会や選挙管理委員会など6委員会の非常勤行政委員43人で、報酬は月額1人10万~22万円。
 地方自治法は非常勤の行政委員の報酬について「勤務日数に応じて支給する」と定めている。県は同法の例外規定を適用し、条例で月額支給としている。寺町市議は「委員は月1、2回程度の会議に出席するだけ。勤務実態にそぐわない高額の報酬支給は違法」と訴えている。
 寺町市議は今年2月、月額での支出差し止めなどを求め県監査委員に住民監査請求したが、却下されていた。
 行政委員の報酬を巡っては、大津地裁が09年1月、「(月額制とした)滋賀県条例は地方自治法違反」として支出差し止めを命じる判決を出して以降、全国の自治体で見直しが相次いでいる。
 寺町市議は「岐阜で条例改正の動きがないのは、行政の怠慢。日額制に改正すべきだ」と話している。【三上剛輝】
毎日新聞 2010年4月27日 地方版


朝日新聞と読売新聞の記事
行政委員の報酬「高額」 市民団体、県を提訴 

 勤務日数が少ない県行政委員の月額報酬を高額に定めた県条例は違法として、市民グループ「くらし・しぜん・いのち 県民ネットワーク」の寺町知正代表ら47人が26日、県を相手取り、報酬の差し止めと、今月までの約1年間で不当に支払われた計約9600万円を県に返還するよう求める住民訴訟を岐阜地裁に起こした。
 同訴訟は、寺町代表らが今年2月に行った住民監査請求が先月、「条例に違法性はない」などの理由で却下されたことから、提訴に踏み切った。
 訴状によると、県の人事、教育、選挙管理など6委員会の行政委員計43人の月額報酬は1人10万円~22万円。中には、月に1、2回程度しか開催されていないのに、月額約20万円の報酬を受け取っていた委員もいるとされる。寺町代表らは、報酬金額の根拠となる県条例が地方自治法に違反するとしている。
 提訴後、岐阜市内で記者会見した寺町代表は、「県財政が厳しい中、月に1、2回の会議で高額な報酬を支払っている現状は納得できない」と話した。一方、提訴について、県は「訴状が届いていないので、コメントは差し控える」としている。
(2010年4月27日 読売新聞)


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遅くなってよかったのは、
先行する滋賀県の訴訟の判決が出ていたことです。
判決は、大津地裁判決を支持して「県知事の控訴を棄却」。
選管委員長以外の、大半の行政委員の月額報酬を違反としました。

夕刊には間に合わなかったようですが、現時点でwebに出ている記事を紹介します。

行政委員の月額報酬、大半が違法 大阪高裁
2010.4.27 中日新聞

 滋賀県が行政委員に毎月定額で報酬を支払っていることの適否が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は27日、支払いを違法として支出差し止めを命じた一審大津地裁判決を支持し、県知事の控訴を棄却した。
 選挙管理委員長についてはほかの行政委員より勤務時間が長いことを理由に適法と判断した。
 非常勤の行政委員の月額報酬を違法とした高裁判決は初めて。2009年1月の一審判決以降、報酬額を見直す自治体も出ている上、各地で相次ぐ支出差し止めを求める住民訴訟や監査請求の判断に影響を与えそうだ。
 一審判決は「行政委員の勤務実態が常勤職員と異なっており、月額報酬の支給は地方自治法の趣旨に反する」と判断、滋賀県側が控訴していた。
 判決によると、滋賀県は条例で行政委員の報酬を月額制としていた。(共同)


新聞記事
選管委員長の月額報酬認める=他の行政委員は違法-大阪高裁

 滋賀県が労働、収用、選挙管理の各行政委員に月数回の会議出席で毎月一定額の報酬を支払っているのは地方自治法に違反しているとして、弁護士が知事を相手に支出差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(岩田好二裁判長)は27日、選管委員長の月額報酬を認める一方、そのほかの選管委員や、労働、収用委員への支出については違法として報酬を支払わないよう命じた。
 非常勤の行政委員の報酬をめぐっては、高額過ぎると批判され、日当制に改める動きが出ている。判決は見直しの流れに影響を与えそうだ。
 大津地裁は昨年1月、地方自治法の規定に関し、勤務実態が常勤職員と異ならない場合に限って例外として月額報酬の支給が可能と指摘。3委員について支出を違法と判断していた。
(2010/04/27-15:01 時事通信)


わたしたちが提訴した住民訴訟のさい先もよいようです。


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4月26日(月)のつぶやき

2010-04-27 01:05:50 | 花/美しいもの
14:21 from movatwitter
県行政委員報酬の返還訴訟を提訴。記者会見はテレビカメラ5台、記者17人。原告3人、弁護士3人。注目の住民訴訟です。
14:27 from movatwitter
これから母のホームに向かう。風邪をひいていたので10日ぶり。元気になったかな。これから
19:41 from web
今日のブログ。●速報!行政委員の月額報酬9635万円の返還を求めて住民訴訟・提訴へ http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/fd423b4604d9dc11915ab173150e0d8b
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速報!行政委員の月額報酬9635万円の返還を求めて住民訴訟・提訴へ

2010-04-26 19:18:12 | 市民運動/市民自治/政治
2月に「住民監査請求」、3月に監査委員に却下(門前払い)された、
「非常勤の行政委員の報酬の返還」を求めてきょう午後、岐阜地裁に提訴しました。

原告(岐阜県民)は47人、代理人(弁護士)は12人。
今日も提訴には、原告3人、代理人3人の6人で岐阜地裁へ。

岐阜地裁に到着したら、裁判所前にはすでにテレビカメラが待ち構えていました。
裁判所にはいるところを撮って、提訴の手続後、岐阜県弁護士会館で記者会見。


テレビは5社、新聞記者を含めての報道関係者は17人。
原告側より報道陣の方が多いです。


 ◆行政委員の月額報酬は妥当か/4月26日に提訴することに/
「委員は、県に、4億円返せ」 (2010.4.18 てらまち・ねっと)


【岐阜】行政委員の報酬 妥当?市民団体、返還訴訟へ準備
/市町村の情報公開 半数超、利用者を制限(2010.4.7)
 

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記者会見のあと、久しぶりに母に会いに行って帰ってきたら、
東海テレビ(と名古屋テレビ)で、提訴のニュースを流していました。
  

6時半からのNHK岐阜630でも、冒頭でけっこう長くやっていました。
      

       

     

     

つれあいには、新聞記者から、確認の電話がかかっています。
webにはまだ流れていませんが、明日の朝刊に記事が出たら、またお知らせします。

(追伸:中京テレビは見逃しましたが、webに動画と記事がアップされました)
 行政委員の報酬返還求め提訴 岐阜地裁(岐阜県)
 勤務日数の少ない岐阜県の行政委員に月額制で高い報酬を支払っているのは地方自治法に違反しているとして、住民団体が26日、報酬の返還と支払いの差し止めを求めて岐阜地裁に提訴した。提訴したのは、市民団体「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」の寺町知正代表ら47人。訴状などによると、岐阜県の教育委員会や選挙管理委員会など6委員会の委員について、去年2月から今年4月までの報酬合わせて9635万円の返還と、今後支給される報酬の差し止めを求めている。各委員会は月に1ー2度程度しか行われていないにもかかわらず、委員は月額として毎月10万円から22万円の報酬を受け取っており、月に1度の委員会に出席しただけで20万円程度の報酬を受け取っている委員もいる。寺町知正代表は「財政が厳しい中、月に1度か2度の会議で19万円という報酬は納得できない」と話す。地方自治法では、委員の報酬は勤務日数に応じて支給すべきとしているが、特別な場合は条例を定め、変更してもいいとなっている。この市民団体では、ことし2月に同様の趣旨で県に対し住民監査請求を行ったが、翌月に「条例に違法性はない」として却下されており、今回の提訴に踏み切ったという。[ 4/26 18:33 中京テレビ]


昨年、大津地裁で「行政委員の月額報酬は違法」の判決が出た訴訟の、
大阪高裁の控訴審は、明日午後に判決言渡があります。

市民感情で考えれば、月1,2回の会議で20万円ももらうのは「非常識」としか思えませんが、
先行するこの訴訟が、わたしたちの裁判の行方を左右するので、
控訴審でも、違法判決が出て欲しいと祈るような気持ちです。

4月4日付けの朝日新聞の記事を再掲します。

《リポート岐阜》
 行政委員の報酬 妥当?◆市民団体、返還訴訟へ準備

2010年04月04日 朝日新聞

 月1回の会議参加で最高18万円――。県が非常勤の行政委員に支払っている報酬をめぐり、市民団体が「月額制は常軌を逸した高額だ」として、大半を県へ返還するよう求める法的な手続きに動いている。昨年1月には大津地裁が住民訴訟の判決で、月額報酬の支払いを違法とする判断を示し、全国各地でも報酬の見直しが進んでいる。(石倉徹也)

◆市民団体、返還訴訟へ準備
 県に設置されている行政委員会は、教育、選挙管理、人事など八つ。非常勤の行政委員は計54人いる。報酬は、内水面漁場管理委員会(13人)を除いた41人に対し、すべて月額で支払われている。委員1人の月額は10万~23万5千円。2008年度は、総額約8千万円の支出があった。
 一方、同年度の定例会などは12~34回で、月1~3回程度。月に1度でも出席すれば支払われる。
 委員1人への報酬額を会合1回当たりで計算すると、会合が年12回だった労働委員会(月額17~22万円、委員15人)の約18万円が最高。最少は、会合が年34回の公安委員会(月額19~22万円、委員3人)で約7万円となる。
 こうした実情に対し、山県市の市民らが2月中旬、過去6年間の報酬の約8割が不当利得だとして計4億3千万円の返還を求め、県に住民監査請求をした。「会議は数時間以内で終わることも多く、高額な日当だ」との訴えに対し、県監査委員は3月末、「県の給与条例そのものに違法性はなく、住民監査請求の対象ではない」として請求を却下。市民らは住民訴訟の準備を進めている。

◆あいまいな金額設定
 報酬額はどんな基準で決まるのか。地方自治法は「勤務日数に応じて支給」「条例で特別の定めができる」としている。県や多くの自治体が月額制を導入した根拠だ。だが、金額については「職員給与などを参考にした」などと説明するにとどまり、明確な基準はないという。
 同じ役割の委員会なのに、自治体によって報酬に大きな差があるケースもみられる。土地収用の裁決などにあたる収用委員会について、月額制の岐阜県と日額制の山梨県を比べてみると――。
 岐阜の場合、委員7人の報酬は月額10~11万円。08年度は計約850万円が支払われた。同年度の定例会は毎月1回の計12回あり、計2件を審議し、裁決した。数時間で終わる会合1回当たりの報酬は10万円となる計算だ。
 県用地課は「準司法的な役割があり、責任も重い。資料に目を通したり研修をしたり、定例会だけが仕事ではない」(担当者)と金額の妥当性を説明。日額制は「適切ではない」との立場だ。
 一方の山梨は、日額1万1300~1万2700円。08年度の会合は2回で、裁決した案件も岐阜と同じ2件だった。7人の委員に支払われた総額は16万1千円。岐阜の53分の1にあたる。山梨県の県土総務課は「他県のことをどうこう言う気はないが、ずっと昔から日額だった」と話す。
 岐阜の場合、多くが月額制をとる県内21市と比べても県の報酬額は突出している。
 教育委員会は、年額の瑞穂市を除いて20市が月額制だ。そのほとんどの報酬額が1万8千~5万円で、県の1割程度だ。比較的高額なのは、岐阜、大垣、高山の各市で、6万3200円~10万8400円。金額設定については「月額2万5千円で、県より高くない」(山県市)、「報酬は職責の対価で、人口規模にも比例する」(岐阜市)などとしている。
 活動内容は県も市も大差はなく、月1回の定例会のほかに、学校訪問や式典の参加、研修などで、活動するのは月2~3回。自治体間の金額差について、県人事課は「活動を精査しないと分からない」、県教育委員会も「他県と比べれば低い」といった具合で、明確な説明はない。
 選挙管理委員会については、判断が分かれ、半分以上の13市が日額制(5千円~1万3千円)を採用。「選挙が少ない年は活動が減る」ことなどを主な理由に挙げる。

◆大津地裁判決契機 日額制へ見直し進む
 昨年1月の大津地裁判決では、労働、収用、選挙管理の各行政委員(非常勤特別職)に毎月、勤務日数とは関係なく定額の報酬を支給するのは地方自治法に違反するとして、滋賀県に支出差し止めを命じた(同県が控訴中)。「勤務実態を前提とする限り、法の趣旨に反し、(県の関係条例は)効力を有しない」というのが判決理由だ。
 これを境に、全国で一気に見直しの動きが広がった。神奈川県は4月から、教育委員など八つの行政委員の報酬を月額から日額(3万7600円~4万1400円)に改定。年間約5千万円の支出削減につなげるという。
 青森と熊本の両県も、月額制から「月額・日額併用制」へと移行した。会合日以外の活動を考慮して、基本給にあたる金額を設定。会合などに参加すれば、日当を支払う仕組みだ。こちらも、月額制に比べて報酬は2~3割減で、年間約1500万~3千万円が節約できるという。
 県内でも養老町が4月から、勤務実態に即した報酬に変更した。これまで日額4800~7850円だった報酬は、勤務1時間未満の場合だと半額になった。
 ほかにも数市が研究会を設置して、見直しを検討している。ある市の担当者は「県が率先して取り組めば、日額に変更しやすいのだけれど……」と漏らす。
 県は「見直しを含めて検討中。ただ、今のところ、内部での勉強会などを開く予定はない」と話している。
2010年04月04日 朝日新聞



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4月25日(日)のつぶやき

2010-04-26 00:40:43 | 花/美しいもの
21:26 from web
●【悩みのるつぼ】困った上司のエロ画像趣味:(回答者・上野千鶴子)「変な趣味より会社自体は大丈夫?」 http://blog.goo.ne.jp/midorinet002/e/a37b757a90a723a1e0afc7052e961249
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【悩みのるつぼ】困った上司のエロ画像趣味:(回答者・上野千鶴子)「変な趣味より会社自体は大丈夫?」

2010-04-25 16:35:38 | ジェンダー/上野千鶴子
この週末はお天気がよくて、抜けるような青空。
お昼ごろ、赤ちゃん連れのお客さまがくるので、まどを開けて部屋のお掃除。

アメリカハナミズキが真っ白になってきました。


  
よく見えるように、枝がかぶさっている梅の剪定をしました。

  

つつじやシャガも咲きはじめて、庭には白い花が増えてきました。

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土曜日の朝日新聞beの【悩みのるつぼ】の回答者は、上野千鶴子さん。
上野さんの回答の展開がとてもおもしろいです。

 【悩みのるつぼ】
困った上司のエロ画像趣味
相談者 会社員40代

20010.4.24 朝日新聞be

 会社の上司の変な趣味に困っています。彼は50代で結婚もしていますが、エロ画像が大好きなのです。しかも、熟女の盗撮ものや無修整もの。
 自宅でなら構いませんが、会社で見ているのです。自席にパソコンがあるのに、わざわざ別室に入って仕事をしているふりをしながら見ていますが、外から丸見えです。私たちに見せつけるわけではありませんが、こっそり見ていることは社員全員が知っています。みんなが残業して頑張っているときでも、取引先との電話の最中にも、見ていることもあるようです。
 それを知った私たち社員は、やる気がなくなっています。つい最近知らされた私は大変ショックを受けました。それなりに尊敬もしていたので、会社に行く気もなくなるくらいのショックでした。みんな安い給料で頑張ってきたのにと、もう、軽蔑(けいべつ)の気持ちしかありません。
・・・・・(略)・・・・
 どうしたらやめさせられるでしょうか。このまま、知らないふりを続けて、あきらめるしか無いのでしょうか。

----------------------------------------------------
回答者 社会学者 上野千鶴子
変な趣味より会社自体は大丈夫?


 仕事は天命でもなければ生きがいでもありません。メシの種です。経営者が無能でも会社が倒産せず、上司があなたや他の部下にセクハラもパワハラもせず、同僚との関係も悪くなく、給料が安くても安定雇用があり、給与の遅配欠配もなく……働きつづけていられるなら、何の問題があるんですか?
 問題は給料袋にエロ画像が印刷してあるようなものですね。正確にいうと、あなたの上司のしていることは「環境型セクハラ」と言い、均等法違反です。れっきとした違法行為ですから告発すれば使用者には対応の義務が生じますが、とはいえ、相手が経営者ですから、あなたのほうがいづらくなるかもしれません。
 あなたの上司に限らず、たいがいの男はエロ趣味の持ち主です。それを「軽蔑」するならほとんどの男を軽蔑しなければなりません。尊敬できない上司のもとで働く悲哀は、どんな宮仕えにもつきもの。「こっそり」見ているなら当人も悪いとは自覚してるんですね。これがエロ画像でなくて、ホラーものやオカルト映像だったり、殺人現場を集めたスプラッター映像だったりしたら許せますか?
 それとも、就業時間中に見ていることが問題なのですか? それなら会社で見ないようにお願いするか(おうちで見られない事情があるのかもしれません)、あるいは見るときは別室に入ってドアを閉めて見るように要求するか。上司が別室にこもったら、やれやれ、と思えばよいだけです。見たくないものを見ないですむように、ゾーニング(仕切り分け)すればよいでしょう。
 とはいえ、問題は別のところにありそうですね。会社の経理と営業成績を点検してみましょう。経営者が働かなくても保つくらい業績がよいのか、それともこんなに無能な経営者のおかげで会社の将来が危ういのか。そちらを見極めるほうがもっと大事です。経営者の働きがないのに給料が安すぎるのなら、それはまた別問題。仕事の不満や労働条件は、上司の「変な趣味」以上に深刻な問題なはずでしょう。
 あなたの上司はほんとに「裸の王様」ですね。「みんな知ってますよ」と一言言えば、すむでしょうに。それが言えないほど、職場の風通しが悪いか、経営者が孤立しているのなら、危ないのは会社そのものです。
(題字・イラスト きたむらさとし)
20010.4.24 朝日新聞be


上野さんといえば、先日、東京に行ったときに、
紀伊国屋書店の『スクリプタ』に連載されてる【ニッポンのミソジニー】の、
「児童性虐待者のミソジニー」のコピーをいただいてきました。

 【ニッポンのミソジニー】 
第14回 児童性虐待者のミソジニー

『スクリプタ2010年春号』(紀伊国屋書店)  

「性欲と性行為と性関係とは、厳密に区別されなければならない。」(P41)

「児童性欲者は少数の特殊な人々ではない。いな、数の上では少数でも---実際には浮上しないだけで少数かどうかも分からない---彼らの経験は、けっして「特殊な経験」ではない。
 自分の欲望のために、同意を得ずに(すむ)無力な他者の身体を利用し、それに執着し、依存し、相手をコントロールしつづけようとし、その相手から自尊感情や他者への信頼や自己統制感などを奪い、あまつさえ相手がそれを望んでいると信じたがり、誘惑者に仕立てるという関係は、強姦やセクハラにも、DVにも当てはまる。それのみならず、そのまま異性愛の男女の間にもあてはまる。・・・・・彼らの性欲、性行為、性関係は、かぎりなく、「ふつー」の性関係に近い。「ふつー」の、というのは、「男性支配的な」という意味だ。」(P47)


あと、関連の、といえるかどうか分かりませんが、
ジェンダー関連の二冊、紹介します。

『同性愛と異性愛』
(風間 孝 (著), 河口 和也 (著) /岩波新書) 

  

『女性学 2009 Vol.17』(日本女性学会)
特集:今ジェンダーの視点から問い直す貧困と労働
 

  

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