ズッキーニと夏野菜がたくさん使えるラタティユを作ることにしました。
ニンニクと玉ねぎ、にんじんを炒めて、
さらに角切りのナス、丸丸ズッキーニを入れて炒めます。
冷蔵庫の生シイタケも入れましょう。
トマトは昨年秋に収穫した冷凍トマトピューレとミニトマト。
コンソメ顆粒を入れて、ルクルーゼのふたをして1時間ほど弱火で煮込みます。
丸ズッキーニと夏野菜のラタティユのできあがり。
これだけでじゅうぶんおいしいので、
夕ご飯の主食にしました。
お昼ごはんは、
とろとろわかめのバンバンジー風冷やし中華です。
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ところで、
「働き方」関連法案が問題山積のまま、可決・成立しました。
法律に強引に組み込まれた高度プロフェッショナル制度など、
安倍政権の推進する労働政策は、「働き方」改革にはならず、
現場で働く人たちを守るものでないことは明らかです。
社説:額に汗して働けない ごり押し「働き方」法案 2018年6月29日 中日新聞 「働き方」関連法案が成立する見通しだ。働く人の健康を守り待遇格差を是正する。そこに疑問と不安が残ったままでは、とても額に汗して働けない。 働き方の実情を知るため今月、スウェーデンを訪れた際、こんな体験をした。 ある研究機関の研究者に話を聞いていて一時間ほどたったころ、彼は「これから学童保育に子どもを迎えに行くのでこれくらいで」と場を後にした。時刻は午後四時半ごろ。子育てを退勤の理由として堂々と言える。 なにより、勤務時間を自身で調整できるような「裁量」のある働き方をしていた。この国の労働者はだれも残業はしない。仕事と生活の両立ができているようだ。 裁量のない働き方 国情はもちろん違うとしても、日本の「働き方」関連法案は働く側にとってどうか。 政府は、高度プロフェッショナル制度(高プロ、残業代ゼロ制度)を働く本人が労働時間や仕事の進め方を決められる働き方だと説明してきた。だが、法文上、明確とはいえない。 政府の説明をうのみにできないのは日本では裁量のない働き方が大半だからだ。 欧米では猛烈に働く専門職はいる。能力が評価されれば高年収を得られるし、労働条件が合わなければ転職する。働く側の立場は弱くはない。 高プロは年収千七十五万円以上の人が対象だ。だが、収入が高いからといって自分で業務量を調整できるか、はなはだ疑問だ。 日本の会社の正社員はどんな業務でもこなし、どこへでも転勤する働き方が主流だ。業務の担当範囲が不明確なため次々と仕事を振られ過酷な長時間労働に追い込まれかねない。 対象者拡大する懸念 高プロとは労働時間規制から丸ごと外す働き方だ。行政の監視の目が緩みやすい。さらに労働時間の把握がされないことで労災認定が難しくなるとの懸念も指摘されている。 厚生労働省が約七千六百事業所を対象に行った監督では、約四割で違法な時間外労働があった。時間規制という“重し”がある今の働き方でも違法に長く働かせる例は潜んでいるだろう。 この状況での高プロ導入は、過労を増やし過労死を増大させかねない。 野党の質問もここに集中した。だが、加藤勝信厚労相はじめ政府側の答弁は、知りたい点を明らかにしたとは言い難い。この制度に対する最も根本的な疑問と不安は消えていない。 対象業務は金融ディーラーやアナリストなどに限定すると政府は言うが、これも疑問だ。 高プロは経済界が長らく導入を求めてきたものだ。経団連は同種の制度導入を求めた二〇〇五年の提言で対象を年収四百万円以上とした。これでは多くの人が対象になってしまう。経済界の制度導入への思惑は人件費抑制だろう。 経営者の皆さんに言いたい。 労働コストの抑制が生産性の向上策と考えていないでしょうか。本来なら人材育成に取り組み収益の上がる業務を追求し、業務量を減らして効率化を進めるべきではないか。無理でしょうか。 もちろん政府・与党の姿勢は批判を免れない。 経済界の意向を受けて高プロ創設が盛り込まれた法案が一五年に提示された際、当時の塩崎恭久厚労相が「(制度を)小さく産んで大きく育てる」と発言した。対象業務の拡大を想定したとして批判を浴びた。 過去には制度の対象を広げてきた例がある。労働者派遣法は、制度創設後拡大を続けた。製造業にも拡大され〇八年のリーマン・ショックでは「派遣切り」で失業者が出た。立場の弱い労働者が追い詰められてしまった。 制度ができれば、対象を広げたいというのが政府の考えではないのか。 一五年当時、高プロは批判されて法案は国会を通らなかった。 安倍政権は今国会で「働き方改革」を前面に出し、「長時間労働の是正」と非正規で働く人の「同一労働同一賃金の実現」を目玉に掲げた。 不誠実な政権の対応 批判されにくい政策を掲げる陰で、過労死を生むような高プロと裁量労働制の対象拡大を滑り込ませる手法は姑息(こそく)である。 首相は、高プロを批判する過労死の遺族との面会を拒み続けている。一方で、国会では数の力で法案成立を強行する。政策の責任者として不誠実ではないか。とても働く人の理解を得られる法案とは言えまい。 論点が多い八本の法案を一括提案し成立へごり押しした政府の責任は重い。 |
社説:働き方法成立 懸念と課題が山積みだ 2018年6月30日 朝日新聞 安倍政権が今国会の最重要テーマに位置づけた働き方改革関連法が、多くの懸念と課題を残したまま成立した。 制度の乱用を防ぐための監督指導の徹底など47項目もの参院での付帯決議が、何よりこの法律の不備を物語る。本来なら、議論を尽くして必要な修正を加えるべきだった。 国会審議で浮き彫りになったのは、不誠実としか言いようのない政府の姿勢だ。比較できないデータをもとに、首相が「裁量労働制で働く方の労働時間は一般労働者よりも短い」と誤った説明をし、撤回に追い込まれた。その後も、法案作りの参考にした労働実態調査のデータに誤りが次々と見つかった。 一定年収以上の人を労働時間規制から外す高度プロフェッショナル制度(高プロ)の必要性も説得力に欠ける。政府は当初、「働く人にもニーズがある」と説明した。しかし具体的な根拠を問われて示したのは、わずか12人からの聞き取り結果というお粗末さ。審議終盤、首相は「適用を望む労働者が多いから導入するのではない」と説明するほかなかった。 一方、これから答えを出さねばならない課題は山積みだ。 「この制度は本人の同意が必要で、望まない人には適用されない」と、首相は繰り返す。それをどのように担保するのか。 高プロと同じように、本人同意が条件になっている企画業務型の裁量労働制の違法適用が、野村不動産で昨年末に発覚したばかりだ。しかも、社員が過労死で亡くなるまで見抜けなかった。実効性のある歯止めをつくらねばならない。 省令など今後の制度設計に委ねられる部分は、ほかにも多い。政府は、高プロを「自由で柔軟な働き方」とするが、使用者が働く時間や場所を指示してはならないという規定は法律にない。適用対象業務を含め、労働政策審議会での徹底した議論が必要だ。 今回の法改正で、これまで労使が協定を結べば事実上無制限だった残業時間に、罰則付きの上限を設けることになったのは、働き過ぎ是正に向けた第一歩だろう。だが、この上限も繁忙月では100時間未満と、労災認定の目安ぎりぎりだ。さらなる時短の取り組みが欠かせない。 今回の改革の原点は、働く人たちの健康や暮らしを守ることである。その改革の実をどのようにあげるか。それぞれの職場の状況に応じた、労使の話し合いが重要となることは言うまでもない。 |
社説:「働き方改革」法が成立 健康と生活を守るために 毎日新聞2018年6月30日 安倍政権が今国会の目玉としていた働き方改革関連法が成立した。 過労死の根絶を求める声が高まるなど、雇用の状況や人々の価値観が大きく変わる中での制度改革だ。時代に合わせて、多様な働き方を実現していかねばならない。 関連法は三つの柱から成り立っている。残業時間規制、同一労働同一賃金の実現、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の導入である。 残業時間については労働基準法が制定されて初めて上限規制が罰則付きで定められた。「原則月45時間かつ年360時間」「繁忙期などは月100時間未満」という内容だ。 過労死ラインは月80時間とされており、規制の甘さも指摘されるが、現行法では労使協定を結べば青天井で残業が認められている。長時間労働が疑われる会社に関する厚生労働省の調査では、月80時間を超える残業が確認された会社は2割に上り、200時間を超える会社もある。 甘いとはいえ残業時間の上限を法律で明記した意義は大きい。 労基署は監督の強化を 日本の非正規社員の賃金は正社員の6割程度にとどめられており、欧州各国の8割程度に比べて著しく低い。このため「同一労働同一賃金」を導入し、非正規社員の賃上げなど処遇改善を図ることになった。 具体的な内容は厚労省が作成する指針に基づいて労使交渉で決められる。若年層の低賃金は結婚や出産を控える原因にもなっている。少子化対策の面からも非正規社員の賃上げには期待が大きい。抜け道を許さないための厳しい指針が必要だ。 これらの改革を着実に実行するには、公的機関による監視や指導が不可欠だ。2015年に東京と大阪の労働局に「過重労働撲滅特別対策班(かとく)」が新設された。検察庁へ送検する権限を持つ特別司法警察職員だが、現在は計15人しかいない。これでは全国の会社に目を光らせることなどできないだろう。 労働基準監督署による指導だけでなく、労働組合のチェック機能の向上、会社の取り組みに関する情報公開の徹底などが求められる。 最も賛否が分かれたのは高プロの導入だ。年収1075万円以上の専門職を残業規制から外し、成果に応じた賃金とする制度である。本人が希望すれば対象から外れることになったが、上司との力関係で、高プロ適用を拒否できる人がどれほどいるのか疑問が残る。 残業代を払わずに長時間労働をさせられる社員を増やしたい経営者側の意向を受けて、安倍政権が関連法に盛り込んだものだ。対象の職種や年収の基準を法律で規定することも一時は検討されたが、省令で決められることになった。 これでは、なし崩し的に対象が広げられる恐れがある。長時間の残業を強いられると過労死した人の遺族が懸念するのはよく分かる。経営側の利益のために制度が乱用されないよう、監視を強めるべきだ。 多様な労働実現しよう 一方、働く側からは柔軟な働き方を求める声が高まっている。介護や育児をしながら働く人は増え、地域での活動や副業、趣味などにもっと時間をかけたい人も多いはずだ。 求められるのは、コスト削減のための制度ではなく、働く人が自分で労働時間や働き方を決められるような制度である。 時代とともに単純労働は減り、付加価値の高い仕事が増えている。もともと創造的な仕事は労働時間で賃金を決めることが難しい。特に専門性の高い仕事をしている高収入の社員は、経営者に対してもっと発言力を持てるようにすべきだ。 企業にとっては、労働時間が減り、非正規社員の賃金が上がることで生産性の向上を迫られることになる。長時間労働につながる職場の無駄を見直すことから始め、人工知能(AI)やロボット、ITによって省力化できるものは進めていかねばならない。設備投資の余力のない中小企業への支援策も必要だ。 政府は今後、自宅での勤務を認めるテレワークなどについても検討する予定だ。今回の改革は初めの一歩に過ぎない。 労使ともに意識を変える時だ。 柔軟な働き方を広げていくには、時代のニーズに合った知識やスキルを個々の労働者が身につけられるよう、大学など高等教育や公的職業訓練を充実させないといけない。中高年の労働者も含めて、社会全体でバックアップしていくべきである。 |
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