友人から、明日のテレビ朝日「サンデー・フロントライン」で、
名古屋市の河村市長を追った「ナゴヤ革命Ⅱ “ボランティア市議”vs市議会」の
特集があると連絡がありました。
河村市長の提唱する「地域委員会」については、
わたしも以前、河北新報の取材を受け、記事になりました。
【変えよう地方議会 あすの自治】特集:描く 未来像 持論熱く
/「自己満足の改革ノー」寺町みどり (2010-06-15)
残念ながら、わたしは明日のこの時間は、選挙講座の真っ最中で見られないのですが、
関心のある方は、是非ご覧ください。
8月21日には、河村市長を招いて、自治ネット主催の「議員年金廃止」のイベントもあります。
「む・しネット」も賛同団体になっていて、議員年金廃止にむけてのアクションを呼びかけます。
河村市長の手法については、疑問を感じることもありますが、
現状に異議を唱えて、現実に現行ルールを駆使して変えようとしているという姿勢は、
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以下は、今も続いている河村市長と名古屋市議会との攻防。
「再議」をめぐって、火花を散らす「アツイ!名古屋」です。
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名古屋市の河村市長を追った「ナゴヤ革命Ⅱ “ボランティア市議”vs市議会」の
特集があると連絡がありました。
河村市長の提唱する「地域委員会」については、
わたしも以前、河北新報の取材を受け、記事になりました。
【変えよう地方議会 あすの自治】特集:描く 未来像 持論熱く
/「自己満足の改革ノー」寺町みどり (2010-06-15)
残念ながら、わたしは明日のこの時間は、選挙講座の真っ最中で見られないのですが、
関心のある方は、是非ご覧ください。
テレビ朝日「サンデー・フロントライン」公式サイト 【特集 フロントライン】激闘密着!河村市長 ナゴヤ革命Ⅱ “ボランティア市議”vs市議会 名古屋市の河村たかし市長、61歳。 参院選でも民主党候補応援のために、 全国を奔走した人気者だったが、 なぜか地元愛知での選挙応援には呼ばれなかった。 その背景には減税を進めようとしている河村市長と、 それを阻止する名古屋市議会との熾烈な戦いがあった。 市議会の「減税解散」を目論む河村市長。 だが、そこには減税とは別の、真の目的があるのだ。 それは地域委員会の設立だ。 地域委員会とは小学校の校区ごとに設置され、 委員は市民の選挙でえらばれる。 任期2年で報酬ゼロ。いわば“ボランティア議員”だ。 その委員たちが、市の予算500万円から1500万円を自ら決める仕組みだ。 高額報酬で半ば稼業化した市議会議員から“ボランティア議員”へ。 番組では、河村市長が「革命」と謳う地域委員会を密着取材。 さまざまな葛藤を乗り越え、 日本で初めて地域委員会による予算が組まれる様を追った。 リポート 相川 俊英 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (コメンテーター) 藤原 帰一 (東京大学大学院教授) 夏野 剛 (慶応大学特別招聘教授) 星 浩 (朝日新聞編集委員) |
8月21日には、河村市長を招いて、自治ネット主催の「議員年金廃止」のイベントもあります。
「む・しネット」も賛同団体になっていて、議員年金廃止にむけてのアクションを呼びかけます。
河村市長の手法については、疑問を感じることもありますが、
現状に異議を唱えて、現実に現行ルールを駆使して変えようとしているという姿勢は、
評価しています。
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以下は、今も続いている河村市長と名古屋市議会との攻防。
「再議」をめぐって、火花を散らす「アツイ!名古屋」です。
【河村vs市議会】議会、再議方針に怒りと戸惑い 「市側と協議重ねたはず」 2010年7月29日 中日新聞 名古屋市議会が6月定例会で可決した公開事業審査条例に対し、河村たかし市長が「議会の越権行為だ」と審議のやり直しを求める方針を示した28日、議会内には怒りや戸惑いが広がった。 条例を提案した民主党市議団の鵜飼春美幹事長は「市側と協議を重ね、議会でも練りに練った行財政改革の要になる条例だ」と強調。10月に事業審査を実施できるよう準備に取りかかった直後の再議に落胆の色を隠せない。 市事業改革推進室は、8月初旬までに事業審査の枠組みを定め、議会側に説明する予定だった。だが「再議の結論が出る9月定例議会までは動けない」(担当者)と事実上、来年度予算には間に合わない状況になった。 同条例は、国の事業仕分けをイメージした政策で民主の看板。昨年の市長選で河村市長を推薦した民主市議団が提案した条例を否定した河村市長に、若手議員からは感情的な批判も出ている。 河村市長による再議は3回目。過去2回は地方自治法一七六条一項の「議決に異議がある時」を適用したのに対し、今回は大きく異なる。同条四項の「議決が権限を越えると認めた時は、再議に付さなければならない」という義務規定に当たると判断したからだ。 同条例を審議することになる総務環境委員会の藤田和秀委員長は「四項の再議は重い。法的な視点からの審議も必要となるので、他都市の事例を含めて検討を始めている」と慎重に議論する考えを示した。 (北島忠輔) ------------------------------------------------------------------------------ 【河村vs市議会】河村市長、「仕分け条例」を再議 2010年7月28日 中日新聞 名古屋市の河村たかし市長が、6月の定例市議会で可決した議員提案の3条例の公布を保留している問題で、河村市長は28日、民主が提案した公開事業審査条例は「議会の権限を越える」として、審議のやり直しを求める再議に付すことに決めた。議会が修正可決した市の総合計画「中期戦略ビジョン」とともに、9月定例会で再び審議を求める。 同日午前、横井利明議長に伝えた。予算編成過程での資料提供や情報公開を求める残りの2条例は、議会の権限を越えているとは確信できないとして、同日中に公布する。市長は3条例の可決後、期限までに公布しなかったため、議会から批判が噴出。29日までに再議に付すか公布するかを判断すると述べていた。 条例は、国が実施する事業仕分けの名古屋版といえる内容。市が従来行っている事業の見直しに、議員や市民も加わって効果や効率を検証することなどを定めている。民主市議団が提案し、賛成多数で可決された。 河村市長は、「議員が加わると公正な審査ができるか疑問。市が検討していた無作為抽出の市民による事業仕分けが制約される」と再議の理由を列挙。「事業審査は市長の専管事項で、議会が制定する条例ではない」と主張した。 再議は、地方自治法176条に定められた市長の拒否権にあたる手続き。河村市長は過去2回の再議とは異なり、今回は「議決が権限を越えると判断した時」に再議を義務付けた同条4項の規定にあたると判断した。 横井議長は「市長の権限を侵さないように市側と慎重に議論を重ねてきた。議員の排除は、市長の独裁につながる」と市長の対応を批判した。 |
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名古屋市議会:議会広報費を議論 来月21日に開催 /愛知 毎日新聞 2010年7月29日 地方版 名古屋市議会は28日、議会広報費の是非をテーマにした「市民の意見を聴く会~なぜダメなの? 議会からの情報発信!」を8月21日午後3時から、名古屋市中区三の丸の市公館で開くと発表した。 市議会は6月補正予算で議会広報費9100万円を要求した。この中でテレビ広報番組新設や議会報告会の年4回開催、広報誌の毎月発行も計画したが、河村たかし市長が認めなかった。議会は、意見を聴く会での市民の声を踏まえて9月補正予算への再要求を検討する。高額のテレビ広報番組の要求は断念し▽議会報告会2回=415万円▽市会だより増発(2カ月分)1340万円--の二つに絞って市民から意見を求める考えだ。 河村市長は6月の予算要求時に「広報は政党や個人ですべきだ」と主張した。これに対し横井利明議長は、政党や個人が説明する相手は支持者が中心になるため「議会が主体となって市民からさまざまな意見をもらうことが必要」と予算の必要性を訴えている。【丸山進】 |
名古屋市長:仕分け条例再議へ 2条例は公布 議長に表明 毎日新聞 2010年7月28日 河村たかし名古屋市長が市議会6月定例会で成立した3条例を公布しなかった問題で、市長は28日、3条例のうち「名古屋版事業仕分け条例」について「市長の管理執行権や予算編成権を侵害する恐れがある」として、法令違反などの恐れがある議決に適用する「4項再議」に付す方針を横井利明議長に伝えた。9月定例会で審議する。一方で市長は、予算編成の透明化を求める2条例は公布することを明らかにした。河村市長の再議権行使は2月以来で3回目。【加藤潔、丸山進】 3条例は6月定例会で議員提出され、いずれも一部修正の上で6月29日に可決された。地方自治法では、市長は再議などが必要と判断した場合以外は、議決結果の送付を受けてから20日以内に公布しなければならない。河村市長は3条例が「議会の権限を超えている」として公布せず、期限後の20日になって議会側に修正協議を申し入れていた。 名古屋版事業仕分け条例は、事務・事業の有効性や必要性を公開で審査する内容。審査対象や審査人などは市長が定めるとしているが「審査人は学識経験者、議長の推薦による議員及び市民から公募した者のうちから市長が委嘱する」などの条文があるため、河村市長は「議員が加わることで中立性が失われ、公平・公正な審査ができない」と指摘した。 一方、市長の予算編成権を侵す恐れがあると主張してきた他の2条例は「権限を超えると確信するには至らなかった」として公布することにした。 河村市長は「議会に法的責任は取れず、行政の責任ある対応が必要なところを議会が決めることはできない。こういう場合は再議しなければならない」と述べた。一方、横井議長は「市政の改革を進めようと条例を成立させた。再議とは驚きだ」と話した。 【ことば】4項再議 地方自治法176条4項に基づく再議。議決に不服がある場合に行う通常の再議(1項再議)と違い、法令や会議規則に違反すると認める場合、自治体の首長は議会に再審議を求めなければならない。1項再議は議決結果の送付を受けてから10日以内に行う必要があるが4項再議は期限がない。再可決には出席議員の過半数の同意が必要。首長は再可決に不服の場合、知事に審査を申し立てることができる。 毎日新聞 2010年7月28日 |
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