寺町畑の野菜が届きました。
今年初めての野菜がいろいろ。
ちょっと珍しい空心菜(カンコン)。
サツマイモの仲間で、ツルの部分を食べます。
茹でて胡麻ドレッシングで和えました。
シャキっとした歯ごたえで少し粘り気があります。
大浦ゴボウは太い部分と細い部分に分けて、
細い根はきんぴらごぼうにしましょう。
ささがきにしてゴマ油で炒め煮にします。
京都のもっちり絹揚げはレンジで温めて、
スプレー醤油とかつお節とショウガ粉をかけます。
柔らかでもっちりした厚揚げでクセになりそうです。
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細い根はきんぴらごぼうにしましょう。
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社説:[「嫡出推定」見直し案 ] 無戸籍救済へ改正急げ 2019年7月31日 沖縄タイムス 生まれた子どもの出生届を親が出さず戸籍に記載されない無戸籍者の解消に向け、有識者らでつくる法務省の研究会は離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とする民法の「嫡出推定」の見直し案を公表した。 離婚して300日以内に生まれた子について、出生時に母親が前夫以外の男性と再婚していた場合などは前夫の子とみなさない案である。 父親が重複する期間がなくなるため、女性の100日間の再婚禁止期間は不要になるとした。 嫡出推定は、生まれた子の法律上の父親を早く確定させ、子の利益を図るために設けられた。現行法は、女性が婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子は実際の父親が別でも、戸籍上は夫や前夫の子と記載される。 そのため、家庭内暴力などから逃れた女性が別の男性との間に子をもうけた場合、夫もしくは前夫が法律上の父親になることを避けるため、出生届を出さないケースが相次ぎ、子が無戸籍者になる主要因になっている。 6月時点で、無戸籍者は830人。約8割は嫡出推定が原因とされる。だが、総数はもっと多いとみられる。 公的存在が認知されないことで住民票がつくれずに健康保険や年金、生活保護などの社会保障が受けられない。銀行口座の開設や住宅の賃借もできず、旅券も取得できない。進学や就職、結婚などさまざまな面で社会的に多大な不利益を強いられる。個人の尊厳にかかわる重大な問題だ。これ以上の放置は許されない。民法改正で抜本的な解決が求められる。 ■ ■ 現行法は、「自分の子ではない」と父子関係を否定する「嫡出否認」の申し立ては夫や前夫にしか認めていない。別居や再婚の理由が家庭内暴力などの場合、女性が夫に申し立てるよう頼むことは極めて困難で、現実的ではない。嫡出否認の規定が無戸籍状態の解消を困難にする要因になっている。 夫のみに嫡出否認を認めた規定が男女同権を定めた憲法に違反していると争われた裁判で、大阪高裁は「一定の合理性がある」として合憲と認めた一方で、「伝統や国民感情を踏まえ立法裁量に委ねられるべきだ」と指摘した。 研究会は嫡出否認を子や母も申し立てることができるよう拡大する案を提示している。申し立ての機会が得られれば、多くの無戸籍者が救済されるに違いない。 ■ ■ 暴力をふるう夫から逃れたり別居し、離婚前にほかの男性との間に子どもが生まれる場合、研究会案のように改めても嫡出推定と実際の父親が違う場合は起こり得る。 だが、DNA検査で父子判定は簡易にできるようになった。嫡出推定のルール自体の合理性に疑問が湧く。子の利益を図るために不可欠な理由を明確にし、撤廃を含めた踏み込んだ議論が必要だ。 家族や親子を巡る民法規定の多くは明治時代に定められた。社会や家族の在り方の変化で時代に合わなければ見直すのは当然だ。子の権利を守る観点で法を改正すべきだ。 |
論説:家族法制見直し 時代の変化に目配りを 2019年7月31日 佐賀新聞 離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定するなどと定める民法の「嫡出推定」規定を見直すよう法相から諮問を受けた法制審議会部会の初会合が開かれた。この規定は120年以上も前の明治時代、生まれた子の戸籍上の父親を早く確定させ、子の利益を図るために設けられた。しかし時代にそぐわなくなり、弊害が出てきた。 例えば家庭内暴力で別居中か離婚直後、女性が別の男性との間に子をもうけると、300日規定で前夫の子とみなされる。これを避けようとして出生届を出さないと、子は無戸籍者になってしまう。住民票がなく、銀行口座も持てない。進学や就職、結婚などで多大な不利益を強いられる。 6月時点で無戸籍者は830人。約8割は嫡出推定が原因とされる。法務省の有識者研究会は先に、女性が離婚して300日以内に出産した子について、その時点で再婚していない場合は前夫の子、再婚していれば現夫の子とみなす―などとする見直し案を公表している。これも参考に法制審部会は議論を進める。 国連の女性差別撤廃委員会から完全廃止を勧告されている女性の再婚禁止期間や、生殖補助医療を巡る親子関係なども論点になるとみられ、家族に関わる法制が大きく変わる転機となるだろう。無戸籍問題にとどまらず、女性の社会進出など時代の変化に広く目配りすることが求められる。 離婚や再婚が珍しくなくなるなど時代の変化によって、民法はさまざまな点で実生活に合わなくなり、改正が重ねられてきた。2013年、結婚していない男女間の子の遺産相続分を法律上の夫婦の子の半分とする規定が削除され、18年に男女の婚姻年齢が統一された。16年には女性の再婚禁止期間が6カ月から100日間に短縮された。 そうした中、嫡出推定規定は存続した。結婚から200日経過後か、離婚から300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠と推定する制度だ。妊娠中の女性が離婚と同時に再婚した場合、201日目から300日目に生まれた子の父親は前夫とも現夫とも推定されることから、混乱を避けるため100日間の再婚禁止期間が設けられている。 300日規定を巡り有識者研究会は、出産時点で再婚していれば、例外規定として現夫の子とすべきだと提案。200日規定については、妊娠をきっかけに結婚する夫婦が増え、結婚後200日以内に生まれた子も現夫の子とみなすとする。 これにより女性が妊娠中の場合、再婚禁止期間は不要と結論付けた。 ただ、その通りに議論が進むとは限らない。再婚禁止期間を巡っては、法制審が1996年に100日間への短縮を選択的夫婦別姓制度の導入とともに答申したが、保守派が「伝統的な家族観を壊す」と反発。「100日以上は違憲」とした最高裁判決を経て実現するまで20年かかった。さらに今回は嫡出推定否認の訴えを夫だけでなく母親や子にも認めるか、生殖補助医療で生まれた子にも嫡出推定は及ぶかなどの課題もあり、議論はより複雑になるだろう。 先の参院選で女性の当選者は28人。全当選者に占める割合は22・6%で前回選挙の23・1%から後退した。女性と政治の距離は縮まらない。女性の社会進出の壁となっている制度の在り方に検討を加える必要がある。(共同通信・堤秀司) |
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