先日、姉たちとランチした時に姉から生チョコをもらいました。
大野町に住んでいる姉からは、
昨年ももらっておいしかった生チョコ。
「揖斐菓匠庵みわ屋」の
いびがわ生ショコラです。
箱に入っていたのはやわらかな生ショコラは、
揖斐桂産抹茶
揖斐春日、天空の古来茶ほうじ茶
揖斐産ゆず、
吟醸酒
の素材の味を生かした四つの味×2です。
一度に食べてしまうと、もったいないし食べ過ぎになるので、
半分を半分こずつ食べました。
四つとも、口に入れるととろけて、
チョコの味のなかにお酒やお茶の香りひろがって、美味しかったですよ。
仕事の合間に甘いものが欲しくなるので、毎日ちょびっとずつ食べるつもり。
朝ごはんはだいたいお米を食べるのですが、
外に出ると、麺類を食べることがおおいです。
美濃で食べたラーメン。
つれ合いはみそ野菜の大盛り(左)。わたしは醤油ラーメン。
サガミのなめこおろしそば。
そういえば、
昨日の昼ごはんも、
家で、ルッコラと生ハムのトマトパスタでした。
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話しは変わりますが、
2月20日の中日新聞生活面に友人の白井さんの記事が載っていました。
4月から上がる消費税に対応して、低所得者や子育て世帯などに
臨時福祉給付金が支給されるのですが、
「一人暮らしワーキングプアが対象外」になりそうというのです。
国は体裁だけ「低所得者に対する配慮」とアピールしたいということを指摘した記事。
記事を読むと、いっけん、社会的弱者を救済する措置のように見えますが、
穴ぼこだらけで、いたるところに落とし穴がありそう
ということがよくわかります。。
臨時福祉給付金、低所得者も対象外の恐れ
2014年2月20日 中日新聞
四月からの消費増税に合わせて、低所得者や子育て世帯などに、一万円または一万五千円の一回限りの臨時の給付金が支給される。消費税が導入された一九八九年や、消費税率が上がった九七年にも実施された施策で、今回は支給対象者は格段に多い。ただ、一人暮らしのワーキングプア(働く貧困層)の大半はもらえないなど、「低所得者=受給者」ではないことに注意が必要だ。
収入が少ないと、その大半は食費や光熱費など欠かすことができない生活費に消える。消費税率が5%から8%に上がる負担は大きい。それを緩和しようとするのが、国が市町村(東京二十三区は区)を通じて支給する「臨時福祉給付金」だ。国は「低所得者に対する適切な配慮」とアピールしている。
もらえるのは、市町村民税の均等割を課せられていない人。均等割は、課税対象者が同じ金額を収める部分のことだ。均等割が課税されていない人でも、課税されている親族に扶養されている場合は臨時給付金はもらえない。生活保護の受給者も非課税だが、「消費増税分は生活保護費に反映させる」という理由で、臨時給付金はもらえない。
支給金額は対象者一人について一万円。消費税率は来年十月にさらに10%に引き上げられる予定。それまでの一年半分の金額だ。臨時給付金をもらえる人のうち、老齢・障害・遺族の基礎年金の受給者や児童扶養手当の受給者などには五千円の加算がある。
子育て世帯向けの「子育て世帯臨時特例給付金」は児童手当の受給者が対象。金額は児童一人につき一万円。ただ、収入が多くて児童手当の金額が月五千円に抑えられている世帯は対象外だ。また、臨時給付金と併せてもらうことはできない。受給者数は、臨時給付金が約二千四百万人、子育て世帯給付金が約千二百七十万人の見込み。中流世帯も数多く含み、合計では国民の約三割が対象者だ。
しかし、名古屋市内に住むパート勤務女性(34)は「一人暮らしワーキングプアが対象外なのはひどい」と怒る。女性は均等割の課税対象だから臨時給付金はもらえない。
収入が給与だけで扶養親族がいないという条件の人は、年収が百万円を超えると均等割の対象になる。月収が九万円とかなり少なくても年収は百八万円という計算だから、一人暮らしワーキングプアの大半が、「市町村民税の対象=臨時給付金は対象外」ということになってしまう。
この女性の額面の月収は十八万円だが、交通費や社会保険料、税金、家賃などを差し引いた生活費は八万円台。女性は「結婚や子育てという展望が持てない苦しい生活なのに臨時給付金がもらえない。国から『棄民』として扱われているのでしょうか」と訴える。
◆受給には申請が必要
臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金は、対象者が申請しないともらえないことに注意が必要だ。
市町村から送られてくる通知文書に申請書が同封されるので、それに必要事項を記入して市町村に送る。市町村は六月ごろから申請を受け付け、支給は七~九月が中心になる見通しで、金融機関の口座に振り込まれる。疑問点は、国や自治体が開設する問い合わせ窓口に尋ねるといい。
市町村民税の均等割が非課税になる限度額は、収入金額や扶養親族の数などで違う。老齢年金だけが収入の単身者では、収入が百五十五万円を超すと均等割の対象になり、臨時給付金はもらえない。
公的な遺族年金や障害年金の収入はもともと非課税なので、両年金の受給者は年金収入が高額であっても臨時給付金がもらえる。
(白井康彦) |
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