クレオメ(酔蝶花)が咲きました。
オールドローズも咲き始めました。
今年も、初夏の花たちの、出番です。
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うれしいな♪
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「福井発~焚書坑儒現代版」のその後
ところで、
今大地はるみさんのところに、5月29日付けで、福井県監査委員から
5月11日付「男女共同参画関連図書隠蔽事件に関する住民監査請求」
に対する「通知」が届きました。監査委員の結論は、
「本件住民監査請求は、法第242条第1項の要件を
満たさない請求であるから却下する」。
「却下」とは、「門前払い(中身を読まない)」ということ。
要するに監査委員は「なんの判断もしなかった」のです。
監査請求を受けて、県があわてて本を戻したので
「訴えの利益(争いの種)がなくなったので却下or棄却」
ということは有り得るかと思っていたのですが、
「財産の「財務的な管理」に係る請求とは認められず、
住民監査請求の対象とならない」と
いうのは今大地さんでなくてもとても納得できませんね。
結果的に本を戻したから単なる「行政行為」といいたいのでしょうけど、
監査請求したときは、本は「排除されていた」のですし、
処分してたら、当然「財産の財務的な管理」でしょう。
百歩譲って「行政行為」と監査委員が認定したのですから、
行政行為の「処分性」および「意思決定の経緯」を
この際、明らかにしてもらいたいものです。
住民監査請求で請求人の訴えが認められることはマレですが、
それにしても、ずいぶん「お粗末」な「結論」です。
「60日以内」に監査結果をだすと決められているのですが、
逃げたのかと勘ぐりたくなるほど早い「通知」です。
監査委員には県議もいらっしゃるのでしょうから、
こんな人たちの報酬こそ「監査請求」したいですね(笑)。
で、当然ですが、
この通知に納得できない今大地さんが「声明文」を出されました。
「福井県監査委員からの通知文」も全文をアップします。
福井県のお粗末さを、県民でなくても、全国に知らせたくなりますね。
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声 明 文
2006年5月31日
敦賀市議会議員 今大地 晴美
「男女共同参画関連特定図書隠蔽事件に関する住民監査請求」に対する福井県監査委員からの通知について
監査委員からの通知に対し遺憾の意を表明します。
今回の通知は、地方自治法第242条第1項の要件にかかる判断のみが却下の理由として記載されています。
「図書隠蔽事件」は行政職員による違法な行為、憲法に定められた基本的人権の侵害など、職員の「行政的な管理」に対する公務員としての認識の甘さや怠慢が引き起こした事件であると言っても過言ではありません。
請求者が請求の要旨のなかで述べている、違法性については監査委員の言及はなく、監査委員がどのようにこの事件を捉えているのかは、通知から読み取ることはできません。
福井県の住民として、また福井県行政に監査と言う立場でかかわりを持たれている監査委員として、「却下」の判断を下すにおいても、住民の意思を尊重し、福井県に対する住民の不信感の払拭につながる通知をするべきです。
請求の内容に踏み込んで精査したとは思えない、今回の監査委員からの通知は遺憾に思います。図書が戻ったからそれでよいと言うのでは決してないということを、今一度、福井県は肝に銘じ、今後の対応策や住民への情報公開に活かすことを強く望みます。
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以下は、「福井県監査委員からの通知文」です。
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福監第138号
平成18年5月29日
今 大 地 晴 美 様
福井県監査委員 高 島 寛 正
同 安 居 喜 義
同 井 上 圭 充
同 朝 山 美樹雄
福井県職員措置請求について(通知)
平成18年5月11日付けで提出のあった福井県職員措置請求については、下記の理由
で請求を却下します。
記
1 請求の要旨
監査請求書および請求書添付の事実を証する書面から、本件請求の要旨を次のよ
うに解した。
福井県生活学習館において、本年3月に、150冊の図書が書架から排除された。
生活学習館の図書は、県民の貴重な税金である県予算の一般財源のうちの備品
購入費で購入されたものである。それらの図書のうち150冊が、県民の目に触れない
場所に排除されていることは、県民の閲覧に供する備品として図書購入された本来の
目的を無にし、県費を無駄にする行為であるとともに、本件は、行政職員による県有
財産の管理を放棄する(怠る)違法な行為である。
請求人は監査委員に、職員に連帯して金30万円を返還するよう勧告すること、
もしくは、同図書資料を直ちに正規かつ本来の管理状態に復帰させるよう勧告するこ
とを請求する。
2 地方自治法第242条第1項の要件に係る判断
(1)地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項において住民監査請求の対象
としている「財産」とは、法第237条第1項に規定する財産の意であって、公有財産の
ほか、物品、債権および基金である。
その管理については、一般公衆の用に供するという公共の目的のための「行
政的な管理」とそれ自体の財産的価値の保全を図る「財務的な管理」の二つに区分さ
れる。
(2)法第242条第1項の規定による住民監査請求は、地方公共団体における財務会計
上の非違を是正する制度であり、請求の対象は、「財務的な管理」に係るものに限ら
れている。
(3)本件請求が対象としている行為は、事実証明書類の報道のとおり、当該図書を
書架から他の場所に移動させた「行政的な管理」に係るものである。
また、請求人自らも「同図書資料を直ちに正規かつ本来の管理状態に復帰さ
せるよう勧告することを求める」としており、本件請求は財産の「行政的な管理」を
対象としている。
(4)本件請求は、財産の「財務的な管理」に係る請求とは認められず、住民監査請
求の対象とならない。
3 結論
以上のとおり、本件住民監査請求は、法第242条第1項の要件を満たさない請求で
あるから却下する。
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えーっと、オマケですが、
以下に、『市民派議員になるための本』第4部「政策実現への道」
第26章「政策評価」から、そもそも住民監査請求とはなにか、
を引用しておきます。関心のある方はお読みください。
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26‐6 住民監査請求と住民訴訟をどう使うか?
オンブズ活動で、税金の使いみちがオカシイと思ったり、不正を見つけたらどうしたらよいでしょうか? そう思った市民はいつでも住民監査請求ができます。
オカシイ(不当だ)と思った住民は、その自治体の支出について、情報公開請求し、その資料を証拠としてつけて、監査委員会事務局に住民監査請求書(職員措置請求書)を提出します。情報公開制度のないところでは新聞記事や証拠となる資料や予算書のコピーでもよいのです。費用は無料ですが、その自治体に住んでいる住民にかぎられます。
住民監査請求の提起は、マスコミで報道されることが多く、違法・不当な支出の存在を市民にあきらかにし、行政の反省と見なおしを求める効果があります。でもじっさいには、監査委員には議員や行政経験者など行政サイドの人が多く、監査請求で支出が違法と認定されることは少ないのが現状です。監査委員が請求を受理し、監査が実施され、60日以内に監査結果が届きます。結果は「棄却」や「却下」が多いのですが、不服があれば住民訴訟が提起できます。
住民監査請求は、直接民主制による手続き法的性格を持ち、所定の要件がととのっていれば、住民はだれでも、ひとりでカンタンにできるようになっています。
住民監査請求とは、市民が自分の自治体の税金の使いみちについて、所定の手続きにより、自治体の監査委員に異議を申し立てる、直接民主制の訴訟制度(自治法第242条)です。住民訴訟とは、住民監査請求の手続きをした市民がおこすことができる訴訟(自治法第242条の2)です(監査請求前置)。
これらの制度は、違法な行政作用(公権力)によって権利や利益を侵害された市民が、違法行為の是正をもとめて、行政への対抗手段として、行政作用の後始末をつけるために、市民に法的に保証されているものです。このように、行政の仕事(政策)は、事前には法律による統制と規制を受け、事後には司法による統制を受けます。
住民監査請求制度の趣旨は、①自治体の財務会計の違法・不当な処置を、自治体に委ねるのはじゅうぶんではないこと、②監査委員の機能がじゅうぶんにはたらかないこともありうること、③市民が自治体の財政につよい利害関係をもっていること、④じんそくな処理と不当なことの是正もされうる、というものです。
住民訴訟は、「違法な財務会計行為の差し止め・是正、違法な財務会計行為による損害の回復を図り、財産権の主体としての自治体の利益を守ろうとするものである。それは自治体の財務統制の有効な手段である」とされています。
住民訴訟は、司法の世界では「行ウ訴訟」と呼ばれており、行政事件訴訟の一形態で、市民が「自己の法律上の利益にかかわらない資格」で「法律や条文に明文の根拠のある場合にのみ」提起できます。弁護士をたのまず本人訴訟でおこなえば15,000円程度の訴訟費用ですみます。弁護士をたのむと、ベツに弁護士費用がかかりますが、「市民オンブズ」の弁護士自身が住民訴訟を提起することも多く、弁護士との相談になります。
住民訴訟は、もし住民側の勝訴が確定すれば、違法な支出はかくじつに自治体にもどりますし、たとえ勝訴しなくても訴訟の提起自体が、自治体の政策におおきな影響を与えます。
住民側が勝訴しても、一円も原告本人の利益にはなりませんが、自治体職員に政策とは表裏一体の税金の使いみちの違法性を問うことにより、政策そのものの根本的見なおしを迫る、市民が活用できる強力な手法です。
監査請求は、市民でも議員でもだれでもカンタンにできますので、活用しましょう。
《法律条文》
・〔監査の請求とその処置〕 地方自治法第75条
・〔監査委員の設置及び定数〕 地方自治法第195条
・〔職務権限〕 地方自治法第199条
・〔住民監査請求〕 地方自治法第242条
・〔住民訴訟〕 地方自治法第242条の2
《参考文献》
・「要説・住民訴訟と自治体財務」碓井光明・著、発行・学陽書房
・「プロゼミ行政法」石川敏行・著、発行(株)実務教育出版
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26‐7 だれが責任をとるのか?
政策評価の結果には、だれが責任をとるのでしょうか?
自治体が計画し実施した政策については、その計画から実施、政策評価までのすべての段階において、自治体は市民に説明する責任(アカウンタビリティ)があります。
でも現実には、自治体行政が政策を決め、実施し、その結果の自己評価もしていません。その原因は、行政や仕事をした職員が、だれからも仕事の責任を追及されてこなかったからではないでしょうか。自治体の仕事には、その意思を決定する議会とともに、その仕事をする責任者が存在します。その責任者のポストにつく人は、異動によってつぎつぎに変わり、自分のした仕事の結果が出るころには、べつのポストについています。
自治体の仕事の最終責任はもちろんすべて首長にありますし、その仕事に失敗があれば、とうぜん有権者から批判され、リコールや次期選挙で落選するということになります。
自治体職員も、市民オンブズや住民監査請求や住民訴訟により、その責任をまぬがれない時代になりました。それぞれの仕事の段階で、だれがどのような判断をし、だれが実際の仕事をしたかをあきらかにすることが必要です。政策評価の結果、目標が達成されなかったと判定された場合、その結果に至るには、政策自体が不適切だったり、実施段階で手ヌキがあったり、管理・監督がふじゅうぶんだったりと、政策の設計、実施(運用)、監督責任のそれぞれの段階に原因があります。今後は、そのひとつひとつについて、いつ、どこで、だれが、仕事を計画し、決定し、実行したのか、責任の所在をあきらかにし、市民がその責任を追及することにより、事業に対する行政責任が生まれるのではないでしょうか。ポストが変わってもその責任を問うことは、職員個人の問題に還元するのではなく、そのシステムの持つ欠陥をあきらかにするために不可欠だと思います。
政策不在の自治体行政の大きな原因は、無責任体制を維持してきた首長および自治体職員に、そして責任を取らない取らさないルールとシステムに大きな問題があります。いっぽうこの現状を容認し、政策評価の手法を確立してこなかった議会と市民にも責任があります。
《法律条文》
・〔長の解職請求及びその処置〕 地方自治法第81条①②
・〔議会の解散の請求とその処置〕 地方自治法第76条①②③④
・〔主要公務員の解職の請求とその処置〕 地方自治法第86条①②③④
・〔職員の賠償責任〕 地方自治法第243条の2
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『市民派議員になるための本~立候補から再選まで』
(寺町みどり著・上野千鶴子プロデュース/学陽書房/2002)P200~203より
いかがでしょうか?
ちなみに、本の著者は「わたし」です(笑)。
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