弁理士会関東支部と横浜弁護士会との合同研修会に参加してきました。
会場は、横浜弁護士会館です。
横浜弁護士会館は、開港記念館の前にあります。
研修の内容は、「著作権に関する近時の判例の検討等」と「ドイツ特許訴訟」です。
講演者は、何れも弁護士の方です。
「著作権に関する近時の判例の検討等」は、まねきTV事件とロクラクⅡ事件を中心とした近時の裁判例を解説していました。
まねきTV事件とロクラクⅡ事件の最高裁判決は、学者、研究者のあいだで批判が多く、私も批判的な意見です。
いわゆるカラオケ法理で述べられた侵害を認めるための要件(管理・支配と利益の帰属)は、明確な要件ではなく、予測可能性が極めて低くなったと感じています。
今回の最高裁判決でも侵害主体の判断の理由が納得できず、どのように理解したらいいのか迷いますね。
今回の最高裁判決の射程範囲は狭いのではないかというのが多くの方の意見ですね。
それにしても最高裁も迷惑な判決を出してくれたものだな〜。
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研修の内容は、「著作権に関する近時の判例の検討等」と「ドイツ特許訴訟」です。
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「著作権に関する近時の判例の検討等」は、まねきTV事件とロクラクⅡ事件を中心とした近時の裁判例を解説していました。
まねきTV事件とロクラクⅡ事件の最高裁判決は、学者、研究者のあいだで批判が多く、私も批判的な意見です。
いわゆるカラオケ法理で述べられた侵害を認めるための要件(管理・支配と利益の帰属)は、明確な要件ではなく、予測可能性が極めて低くなったと感じています。
今回の最高裁判決でも侵害主体の判断の理由が納得できず、どのように理解したらいいのか迷いますね。
今回の最高裁判決の射程範囲は狭いのではないかというのが多くの方の意見ですね。
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