AIは発明者のなれるのか?
AIが普及してくると発明該当性の他に発明者は誰かが問題に名なってきます。
この問題に関連する裁判が米国でありました。
米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、AI(人工知能)が発明したとされるフードコンテナと、人の目をひきやすいと謳う点滅灯のふたつについて、特許を認めることはできないとの判断を下しました。
この裁判はコンピュータ科学者のスティーブン・ターラー氏が申し立てていたもの。ターラー氏はこれまでにもEUや英国、オーストラリアで自身が開発したDABUSと称するAIシステムが生み出したと主張する特許を申請してきたものの、いずれも却下されています。
今回もターラー氏は、DABUSの名は "Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience "の略であり、権利の対象とされる自然人と同じく「自然」かつ意識を備えた存在であると主張して、DABUSを発明者として認めるよう訴えかけていました。
米連邦巡回区控訴裁判所はターラー氏の訴えに対して「法令には、しばしば複数の合理的な解釈ができる余地がある」としつつ、「しかし今回はそうではなく、単なる文の解釈で事足りる場合である。特許の発明者はそれを発明または発見した個人、また共同発明ならば個人の集合」だとし、「特許法は、発明者が”natural persons”(つまり人間)でなければならないことを要求している」と述べ、「AIは発明者にはなり得ない」と結論づけました。
さらに裁判所は、判決は「人間がAIを使って行った発明が特許の対象になるかどうかを判断するものではない」と説明し、ターラー氏が主張した「AIに特許を与えればイノベーションが促進される」という意見も、「憶測にすぎない」と退けています。
日本でもAIを発明者とする特許出願がされるかもしれません。
我が国の裁判官は、どのような法的根拠でAIの発明者適格を判断するのか、興味深いですね。
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この裁判はコンピュータ科学者のスティーブン・ターラー氏が申し立てていたもの。ターラー氏はこれまでにもEUや英国、オーストラリアで自身が開発したDABUSと称するAIシステムが生み出したと主張する特許を申請してきたものの、いずれも却下されています。
今回もターラー氏は、DABUSの名は "Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience "の略であり、権利の対象とされる自然人と同じく「自然」かつ意識を備えた存在であると主張して、DABUSを発明者として認めるよう訴えかけていました。
米連邦巡回区控訴裁判所はターラー氏の訴えに対して「法令には、しばしば複数の合理的な解釈ができる余地がある」としつつ、「しかし今回はそうではなく、単なる文の解釈で事足りる場合である。特許の発明者はそれを発明または発見した個人、また共同発明ならば個人の集合」だとし、「特許法は、発明者が”natural persons”(つまり人間)でなければならないことを要求している」と述べ、「AIは発明者にはなり得ない」と結論づけました。
さらに裁判所は、判決は「人間がAIを使って行った発明が特許の対象になるかどうかを判断するものではない」と説明し、ターラー氏が主張した「AIに特許を与えればイノベーションが促進される」という意見も、「憶測にすぎない」と退けています。
日本でもAIを発明者とする特許出願がされるかもしれません。
我が国の裁判官は、どのような法的根拠でAIの発明者適格を判断するのか、興味深いですね。
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