平成23年7月、東京電力福島第1原発事故で避難していた福島県川俣町山木屋地区の渡辺はま子さんが自殺したのは「避難生活で精神的に追い詰められたためだ」として、遺族が東電に計約9100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁は26日、東電に約4900万円の賠償を命じました。
遺族に寄り添った画期的な判決ですね。
避難後「生きているうちに戻れるだろうか」などと話すようになったといい、原告側は「自宅に戻る見込みが立たず、精神状態が悪化した」などと主張し、一方、東電は「事故前から睡眠障害で薬を飲んでおり、事故以外の原因を考慮するべきだ」などとして争っていました。
この種の裁判では、原告と被告の資金力、情報収集力等に大きな差があり、民事訴訟の「武器対等の原則」を担保できないという問題があります。
公害訴訟、医療訴訟なども同様ですね。
これでは「立場の弱い人の最後の砦である裁判所」の目的が果たせないので、因果関係に関する原告の立証責任の軽減を図るような判決が多く見られるようになってきました。
しかし、原発事故の損害賠償では、原告の立証責任の壁は厚く、原告敗訴の判決が多く出されています。
今回の判決は、原告の立証責任を一応の証明(疎明でしょうか)で足りると判断した点が評価できますね。
東電側は控訴するでしょうから、高裁の判断が待たれますが、弱者に寄り添った判断をして欲しいですね。
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遺族に寄り添った画期的な判決ですね。
避難後「生きているうちに戻れるだろうか」などと話すようになったといい、原告側は「自宅に戻る見込みが立たず、精神状態が悪化した」などと主張し、一方、東電は「事故前から睡眠障害で薬を飲んでおり、事故以外の原因を考慮するべきだ」などとして争っていました。
この種の裁判では、原告と被告の資金力、情報収集力等に大きな差があり、民事訴訟の「武器対等の原則」を担保できないという問題があります。
公害訴訟、医療訴訟なども同様ですね。
これでは「立場の弱い人の最後の砦である裁判所」の目的が果たせないので、因果関係に関する原告の立証責任の軽減を図るような判決が多く見られるようになってきました。
しかし、原発事故の損害賠償では、原告の立証責任の壁は厚く、原告敗訴の判決が多く出されています。
今回の判決は、原告の立証責任を一応の証明(疎明でしょうか)で足りると判断した点が評価できますね。
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