熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

報道の自由

2019-06-05 16:47:40 | 報道
言論と表現の自由に関する国連のデービッド・ケイ特別報告者が、日本では現在もメディアの独立性に懸念が残るとする新たな報告書をまとめたことが4日分かりました。

日本の報道が特定秘密保護法などで萎縮している可能性があるとして同法の改正や放送法四条の廃止を求めた2017年の勧告を、日本政府がほとんど履行していないと批判しています。

報告書は6月24日開幕の国連人権理事会に正式に提出される予定です。

報告書によると、日本政府が放送局に電波停止を命じる根拠となる放送法四条は効力を持ち続けており、事実上、放送局への規制になっていると指摘して、政府に批判的なジャーナリストらへの当局者による非難も「新聞や雑誌の編集上の圧力」と言えるとしています。

「政府はジャーナリストが批判的な記事を書いても非難は控えるべきだ」としています。

デービッド・ケイ特別報告者が日本政府に勧告した十一項目の主な内容と履行状況に関する評価は次の通りです。

 (1)政府による介入の根拠となる放送法四条の廃止=未履行

 (2)歴史的出来事に関し教材で示された解釈に対し介入しない=未履行

 (3)教科課程の作成過程の完全な透明化を保証する=一部履行

 (4)国連の真実・正義などに関する特別報告者の訪日の招請=未履行

 (5)政治活動を不当に制限するような公選法上の規定を廃止する=未履行

 (6)特に沖縄における平和的な集会と抗議の権利を保障するために、あらゆる努力をする=未履行

 (7)特定秘密保護法で安全保障上問題なく公益に資する情報については、開示しても処罰されない例外規定を設ける=未履行

 (8)公益に資する情報の報道を促進する社会的規範の原則づくりを進める=評価できるだけの十分な情報がない

 (9)特定秘密保護法の執行が適切に行われるように、専門家による監視組織を設置する=未履行

 (10)広範に適用できる差別禁止法を制定=未履行

 (11)将来的に通信傍受に関する法律を制定するに当たっては、独立した法機関の監視下で、極めて例外的な場合にしか、通信傍受は行わないと明記する=未履行


この指摘は正しいのですが、問題は、肝心の日本のメディア関係者が自覚していないことですね。

日本テレビの報道番組の司会者などは、「自分達は政府から圧力を受けていると感じたことはない」とか「圧力に打ち勝つ報道をするのはジャーナリストの使命だ」とか、分かったようなことを言っていますが、そもそも政府の発表をそのまま追認して何の批判も加えないような番組に応援こそすれ圧力をかけることなどありえません。

何を寝ぼけたことをいっているのか。

日本のメディアの先行きは真っ暗です。

外圧に期待するしかないのかもしれません。





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