5月21日(日)のことです。東広島市、西条の酒蔵巡りをしていた私は、「アッ!この建物が土地区画整理事業に関し、裁判となった建物だ。」と気がつきました。トップの写真です。
広島地裁、広島高裁、最高裁と争っている損失補償裁決の取消を求める裁判です。平成24年11月20日、収用委員会の裁決があったことを知った日から6ヶ月以内かつ裁決の日から1年以内に本件は提訴されており、適法であるとし、最高裁から審理を尽くすため、広島地裁に差し戻された裁判です。
建物はかなり危険な状態なのでしょう。囲われていたりします。、
最高裁では、次のような点が指摘されています。
① 移転の期限までに、仮換地においては、建物があり移転ができない状態だった可能性がある点
② 建築基準法施行前の建物であっても、曳家工法で移転すれば、建築基準法の手続きを取る必要があるが、取られていない点(行政代執行で曳家工法で移転させた)
③ 上記、手続きがなされていない以上、移転が完了したことにはならないのではないかという点
④ 建築基準法の是正命令となるような建物であれば、損失補償が正しいものとは言えないのではないかという点
差し戻された広島地裁では、まだ裁判が続いているのでしょうか。
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