「JAの餅米はすべて一等米」と事実無根の主張をし、「組合員の生産する餅
米は品質が悪い」或いは「熊谷さんの餅米はとてもお客様に出せる品質ではな
い」との偽主張が破綻すると、今度は「安定供給、品質の均一を考慮してJAか
ら仕入れている」と主張し始めた。
しかし、それも違法仕入れを正当化させるために後付けで捻り出した詭弁
であることは言うまでもない。
レストランの必要量は組合員のみで十分に供給可能であり、また、多数の
組合員から仕入れた餅米をブレンドして販売しているJAの餅米の品質が均一
であるはずもない。
そして、最後に理事長等の弁護士は「農事組合法人には加工事業が認められ
ているから、レストランで餅米を加工して販売する場合は、組合員以外から餅
米を仕入れても構わない」と主張し始めた。
残念ながら、この主張も法的根拠の無い詭弁でしかない。
どんなに屁理屈を並べてみても、レストランで使用する餅米を組合員から
ではなく、JAから仕入れ続けて来た背任行為を正当化することは出来ないの
である。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/24/25/eb19fed8f83b1042c2ca220d2bd271d8.jpg)
(11月25日撮影の厳美渓)
参考として以下に農水省のHPに掲載されている農事組合法人の解説を
掲載する。その趣旨は農協法の条文としても明文化されている。
農事組合法人とは
農事組合法人は農業生産の協業を図る法人です。農業生産の協業を図る
法人であることから組合員は原則として農民の方です。
農業生産の協業を図る法人ですので、行うことが出来る事業は以下の事業
です。
(ア)農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の
生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の
共同化に関する事業。
(イ)農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料
又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定める
もの及び農作業の受託など農業と併せ行う林業の経営を含む。)。
(ウ)(ア)及び(イ)に付帯する事業。