熊谷様
郵政行政消費者相談室にご連絡いただきましてありがとうございます。
先日お送りいただきましたご質問につきまして、回答が遅くなり申し訳ございません。
以下のとおり、ご回答させていただきます。
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1.郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条第10条において、事業者は、個人データを第三者に提供するに当たっては、「信書の秘密の保護に係る郵
便法第8条その他の関連規定を遵守しなければならない。」と規定しています。「信書の秘密」について、同ガイドラインの解説では、「信書の内容のみならず、差出人及び受取
人の住所又は居所・氏名並びに信書の存在の事実の有無等、信書に関する一切の事項」を指すと記載しています。
ゆうパックのサービスは郵便事業には含まれませんが、一般的にゆうパックを取り扱う窓口は郵便のサービスも取り扱っており、ゆうパックを取り扱う窓口の防犯カメラの映像に
は、信書の差出人等が写り込んでいる可能性が高いと考えます。この場合、上記ガイドライン解説にあります「信書の存在の事実の有無」を示すものであり、当該映像の提供は郵
便法第8条及び同ガイドラインに抵触するおそれがあると考えます。郵便法第8条第1項に抵触する場合、郵便約款第80条(信書の秘密を侵す罪)に基づき、懲役刑又は罰金刑
が科せられるおそれがあります。
2.郵政行政消費者相談室は、郵政民営化の推進、信書便事業の競争促進等にかんがみ、郵政行政分野における消費者行政を拡充することを目的として設置されたものであり、総
務省の所管する郵便法等の法令や郵政行政に関するご意見・お問い合わせに対応させていただいております。
また、当室にお寄せいただいたご意見・ご要望につきましては、総務省内の担当課に共有させていただいており、必要な場合は、日本郵便株式会社の担当部署へ情報提供させてい
ただいております。
当室にて、熊谷様よりこれまで提供いただいた情報を確認させていただいた限りでは、本件につきましては、日本郵便株式会社と熊谷様との間の個別のトラブルとなりますため、
当室としてはあっせん・仲介・調停等を行うことはできかねますが、熊谷様のご主張等については弊省から日本郵便に対し情報共有をさせていただきます。
大変恐れ入りますが、本件についてのご意見・ご要望につきましては、日本郵便株式会社までご連絡いただきますようお願い致します。
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以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
