教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

予算案、公明との協議に意欲=民主・安住氏

2011年02月04日 20時55分45秒 | 国際・政治

 『民主党の安住淳国対委員長は4日午後の記者会見で、公明党の山口那津男代表が2011年度予算案の大幅修正がなければ、関連法案に賛成できないとの考えを表明したことについて、「具体的な中身をぜひご教授いただき、折り合えるのかどうか、真摯(しんし)な話し合いをしたい」と述べ、修正協議に意欲を示した。 安住氏は「大幅修正を求める内容を、委員会でも党の場でも結構なので、教えてほしい」と具体的な修正要求を提示するよう要請。両党幹事長レベルの協議も含めて検討する考えを明らかにした。』(2011/02/04-18:19)時事通信

民主党の安住淳国対委員長『具体的な中身をぜひご教授いただき、折り合えるのかどうか、真摯(しんし)な話し合いをしたい」と述べ、修正協議に意欲を示した。 安住氏は『「大幅修正を求める内容を、委員会でも党の場でも結構なので、教えてほしい」と具体的な修正要求を提示するよう要請。両党幹事長レベルの協議も含めて検討する考えを明らかにした。』政権担当政党として予算の修正は。公明党任せで、またも責任回避の丸投げで予算を大幅修正し貰おうと言う腹積りで、貴方任せのまたまた 菅内閣の直人流の他党に責任転嫁する国会運営丸出しです。安住淳氏の「予算案の具体的な中身をぜひご教授頂きたいと言う」のではどこの政党が今政権を取っているのか、予算組むのは政権政党責任です。無責任極まりない発言です。今更ご教授願いたいというのなら政権政党として勉強不足で、到底政権を維持出来る政権担当能力の無い菅直人総理大臣とねじれ国会を乗り切れぬ安住淳国対委員長です。これまで仮免許で、前仙谷内閣官房長官以下沖縄の海兵隊のことは勉強になった、レンホー仕分け大臣の国民に理解して貰うために学習します今更遅いですよ。政治は待った無しです。今度は、安住淳国対委員長御教授願います民主党は、菅内閣は解散し菅内閣の閣僚以下一兵卒として、皆一から出直しすべきでは有りませんか。3月解散など到底今のままでは政権維持も無理で、政治家としての勉強不足と未経験な素人内閣ではもう限界が来たのでは有りませんか。国会は、大學でも政経塾でもなく、学校のように教えてもらう所で無いと思いますが。世間では生徒会内閣、学級会内閣と揶揄しています。、も政権公約を破棄し国民の不在で信頼を平気で裏切る菅直人総理大臣の運転する車にはもう国民は安心して乗れません。予算案も通らず解散総選挙が席の山では有りませんか。

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高校生の今春卒業を支援=滞納授業料を無利子貸し付け―厚労省

2011年02月04日 17時00分33秒 | 受験・学校

『 厚生労働省:ホームwww.mhlw.go.jp/) は4日、今春卒業予定の高校生らがいる低所得世帯に、これまでの授業料滞納額を無利子で貸し付ける特例措置を実施することを決めた。保護者の失業などで授業料を払えなくなった高校生が卒業できるよう支援する。 特例措置は、都道府県社会福祉協議会が実施している「生活福祉資金貸付制度」を活用。2010年度に限り、卒業までに必要な滞納額を一括して貸し付ける。返済期間は20年以内。特例措置は09年度にも行った。』時事通信 2月4日(金)10時23分配信  長引く現在の不況で、自営業の保護者の廃業、解散、倒産、会社のリストラや退職を余儀なくされたり今年の春の卒業式に出席出来なかったり、卒業出来ず中退する高校生が増えればニトーやフリーターが今以上増えて問題化すると思います。高校生仕事、生存的基本権を保障する為に「生活福祉資金貸付制度」を活用。2010年度に限り、卒業までに必要な滞納額を一括して貸し付けるのは厚生労働省の支援策思います。生活に困窮している保護者の高校生公立、私立高校を問わずに入学金や授業料滞納額している家庭の高校生を卒業式に間に合うように、文部科学省と協力して救済して欲しい思います。今の日本の不況の深刻さが伺える授業料滞納で卒業出来ない状況に追い込まれて高校生を通した日本の教育問題と思います。

「教育を受ける権利」  

第26条第一項の「ひとしく教育を受ける権利」は、自由権としての性質と生存権的基本権としての性質の両面をもつといえよう。すなわち、自由権の側面としては、国民が、その受ける教育の内容に対して国の介入・統制を加えられることなく、自由に教育を受けることができることを意味する。前に挙げたいわゆる家永教科書事件訴訟においてはこの側面における教科書検定の問題が争われたのであった。次に、この「ひとしく教育を受ける権利」は特に経済的資力のない者も教育を受ける機会を現実に保障されなければならないという生存権的基本権としての性質をもつ。教育基本法が特に「経済的地位」による差別のない教育の機会均等を定めているのはそのためである。

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余った節分の福豆の利用法

2011年02月04日 16時14分20秒 | 食・レシピ

余った節分の福豆は、湿気ないうちにミキサーやジューサーの付属品として付いているミルで粉砕すればおいしい黄な粉出来ます。初め弱くで、後強で調整すれば極め細やかな黄な粉が出来ます。

御餅につけて安倍川餅や黄な粉ミルクにして飲むと体にも良くてコレステロールの減少にも役立ち、作りたての黄な粉は香ばしくておいしいですよ。早く黄な粉を作らないと湿気て味か変ります。是非今日中にお試し下さい。

作った黄な粉は、フリーザーバックに入れて冷蔵庫に保存して下さい。

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若者ら、老人ホームで火山灰清掃=「役に立ちたい」、新燃岳噴火―宮崎

2011年02月04日 15時50分13秒 | 社会・経済
2月4日(金)13時17分~15時11分
若者ら老人施設で火山灰清掃 - Y!トップ 2月4日(金)13時17分~15時11分
Photo

[写真]霧島連山・新燃岳の噴火で、老人ホームの敷地に積もった灰を清掃する宮崎県産業開発青年隊の若者ら。青いヘルメットにマスクとゴーグル姿で、ほうきなどで集めた灰を手際良く土のうに移し替えた=4日、宮崎県(時事通信)

若者ら、老人ホームで火山灰清掃=「役に立ちたい」、新燃岳噴火―宮崎
  宮崎、鹿児島県境の霧島連山・新燃岳の噴火で降灰が続く宮崎県高原町で4日、土木や造園業を目指す若者ら33人が、特別養護老人ホームなどで火山灰の除去作業に汗を流した。(時事通信)
[記事全文]

土木や造園業を目指す若者ら33人が、特別養護老人ホームなどで火山灰の除去作業をして貰い助かりましたね。土木や造園業目指す皆さんなので上手に火山灰の除去作業が早く出来たのではないでしょうか。奉仕作業は、人に強制されるものではなく、自らの自主性と役に立ちたいという熱意が必要と思います。皆さんお疲れ様でした。有難う御座いました。

  • 昭和26年に全国に先駆けて発足した本県の産業開発青年隊は、「友愛、希望、協力」を モットーに「働きながら学ぶ」という教育理念の基、全寮制による規律ある集団生活と 訓練により「心身の教育」を行い、併せて測量学や土木施工等の講義や実習等の実践的な .

    www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/doboku/kanri/kensetsugijutu_center/seinentai.htm -
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<仮処分決定>浜松の私立高が無視 女子生徒の復学拒否

2011年02月04日 15時27分27秒 | 受験・学校

「 浜松市内の私立高校が、3年の女子生徒(18)に対する退学処分の取り消しを命じた静岡地裁浜松支部の仮処分決定を無視し、復学を拒んでいることが分かった。生徒は男性講師と性的関係を持ったとして昨年12月に退学になったが、復学を申し立てていた。生徒は入試を受けられないなど、進路にも影響が出ている。同校は「退学に値する行為で現時点では決定に従えない」としているが、専門家は「学校が法の決定に従わないのはおかしい」と問題視している。 地裁浜松支部の決定(1月17日付)や同校によると、生徒は成績優秀者に認められる特待生として入学し、寮生活をしていた。昨年10月上旬、同校の男性講師=懲戒解雇=の自宅で講師と性的関係を持ったことが発覚し、同月下旬から自宅待機処分とされた。生徒は一時寮に戻ったが、授業への出席は認められず、12月下旬に正式に退学処分となった。生徒は専門学校進学を目指していたが、卒業のめどが立たず、進路は決まっていない。 生徒側は11~12月、自宅待機と退学の処分取り消しの仮処分をそれぞれ申し立てた。同校側は「反省がなく、自主退学の勧めにも応じなかったので退学処分とした」と反論し、自宅学習による卒業認定などの和解案を提示したが、生徒側は「同級生と一緒に最後まで高校生活を送りたい」と拒否した。 地裁浜松支部は決定で退学処分について「重大な措置であり、生徒に改善の見込みがなく、教育上やむをえない場合に限って選択されるべきだ」と指摘。今回のケースでは「(性的関係を持つ前に)十分な教育的指導が行われたとは認められないうえ、最初の処分で事実上2カ月近い停学になっている」とし、「退学は社会通念上妥当性を欠いている」と判断した。同校側は1月25日に異議を申し立てたが、法務省によると、異議申立期間中も決定は有効。 同校の卒業式は2月20日。父親は取材に「娘にも非がなかったとは言えないが、反省もしており、友達と一緒に卒業式を迎えさせたい」と話す。 一方、同校の校長は「処分をうやむやにしては学校の秩序が保てない。(異議が却下されるなどして)最終的に裁判所の判断が確定すれば従う」と話している。 教育評論家の尾木直樹さんは「学校が法に従わないのなら、独裁的な学校運営が行われかねない。納得がいかなくても、裁判所の決定には従うべきだ」と指摘している。』毎日新聞 2月4日(金)2時35分配信

 浜松市内の私立高校が、3年の女子生徒18歳に対する退学処分の取り消しを命じた静岡地裁浜松支部の仮処分決定に従わないのは違法であり、法治国家日本の法秩序を破壊させるものです。同校の男性講師には、問題が無かったとは言えませんし、この女子高校生も反省しているですから、私立高校側が仮処分に従わないのはこの女子高校生へのの学習権(日本国憲法》第26条1 項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」)
と卒業後専門学校に進学したい希望も有り「学習の自由」への侵害で、学校として進路保障もすべきでは有りませんか、処罰するだけが学校教育ではない。過ちに気づき反省しているのなら、この女子高校生に立ち直る機会与えることも学校教育では重要なことでは有りませんか。

◇ことば 仮処分

 争いがある権利関係について暫定的な措置を命じる民事保全法に基づく法的手続き。判決確定前に著しい損害や切迫した危険が生じる可能性がある場合、裁判所が決定を出す。決定に対しては異議申し立てができるが、裁判所が取り消しや変更の決定をしない限り、最初の決定は効力を失わない。決定に従わない状態が続けば、裁判所が代替処分として金銭支払いを命じることもある。

学習権

[ 日本大百科全書小学館) ]ヘルプ

人間が、自己の成長を図り種々の能力を向上させ、また真理を探求するため、自由に学習し、学習活動に必要な条件を要求する権利。とくに未成熟な子供(乳幼児、児童、青少年)が一人前の大人になるために必要な学習条件・学習環境を、親、保護者、教師、教育行政機関など教育の実施主体に求める権利をいう。

[ 執筆者:宮秀一 ]

学習権
  1. 「教育を受ける権利」と教育権

  2. 公教育と学習権・「学習の自由」

  3. 生涯学習社会と学習権

1. 「教育を受ける権利」と教育権

日本国憲法上の根拠は「ひとしく教育を受ける権利」(26条1項)に求められるが、この文言は外から一定の教育プログラムを与えられるというニュアンスが強く、実際、制定後しばらくは、能力ある者への上級学校進学機会の保障と解された。

1960年代後半以降、教育法学においては、教育学の成果も踏まえ、人間の発達過程においては学びつつ成長する主体の自主性・自発性が不可欠であることを重視して、この権利を「学習する権利」と再定義した。以後、この解釈は学説・判例上定着し、最高裁判所も「この規定(憲法26条)の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる」と述べるに至った(旭川学力テスト事件大法廷判決1976年5月21日)。

教育・学習への権利保障の国際法上の進展は、世界人権宣言(1948年国連総会採択)26条、経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約(1966年同)13・14条、児童の権利に関する条約(1989年同)28・29条などにみることができる。

[ 執筆者:宮秀一 ]

2. 公教育と学習権・「学習の自由」

第二次世界大戦後、高等学校や大学の進学率向上に象徴されるように、教育は量的に著しく拡大したが、反面、行き過ぎた管理主義的生徒指導、受験競争の過熱、校内暴力いじめ不登校、家庭と地域社会の教育力低下など、教育をめぐる多くの課題が現出した。それらを解決し、早急に子供の学習権保障の実を回復しなければならない。

現代公教育制度下にあって、子供の学習権保障に果たす学校の役割は重大であるが、近年の不登校児童・生徒の著しい増加に伴い、いわゆるフリー・スクールや家庭におけるホーム・スクーリングなど、学校以外の場において教育義務(憲法26条2項前段)を履行する親の選択の自由、子の立場からは学習する場や形態を選択する自由が主張されている。これら「教育選択権」「学習選択権」の憲法上の根拠は、子供の学習権に含まれる自由権的側面としての「学習の自由」に求められ、「幸福追求権」(憲法13条)および「学問の自由」(憲法23条)からも導かれるとされる。

[ 執筆者:宮秀一

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