白紙領収書
2016年10月11日(火)
自民党の3人の閣僚が、白紙領主書を受取り自らで金額等を記載し、政治資金報告をしていたということが明らかになりました。
7日の朝日新聞です。
3人とは、スゲー官房長官、稲田核好子防衛大臣、高市鷺苗総務大臣です。
高市鷺苗総務大臣は、白紙領収書について、(政治資金規正法では)「発行側の(領収書)作成方法には規定がない。」ので、何ら問題はないと答弁しました。
そりゃそうでしょう。詐欺を行った奴に、法律に違反するかと尋ねれば、合法的に行ったと答えるでしょう。高市氏は、自らも白紙の領収書をもらって、処理していた訳ですから、いわば、この件に関しては、私流に言わせてもらうと、詐欺師のようなものです。「詐欺を行いました。法律に違反しました。」とは、言わないワナ。
この答弁、恥ずかしくないですか。そんな当たり前のことを、法律に書く訳ないです。まぁ、厚顔無恥というか、非常識というか、政治家として失格というより、まともに、人間社会で生活していけませんワナ。
共産党の小池氏が指摘したのですが、法制局長官に答弁を求めればよかったと思います。
「受付で時間がかかる」と言い訳をしていますが、こんなことは通用しません。後日送り届ければ良いだけです。相手は、国会議員ですので、議員会館のポストに入れるだけのことです。
岩井教授が指摘しているように、2万円しか渡していないのに、5万円と書いて、その差額3万円を裏金として使おうとすれば、できるということです。
岩井氏は「法改正するべき」と言っておられますが、私には、どうしても法律の条文のイメージが湧きません。「領収書は、領収金額、宛先、日付は、受け取ったものが記載するものとする」というような趣旨のことを書くのでしょうか。そんな当たり前のことを法律に書くとは思えませんですね、私ゃ。
素直に、「間違っていました。今後は改めます。」と言うのならともかく、「問題はない。」と居直るような輩は、選挙で落とすしかありません。