昨日の憲法75 条だが、ちなみに自民党の憲法草案ではこうなっている。
第 七 十 五 条【 国 務 大 臣 の 不 訴 追 特 権】国 務 大 臣 は 、 そ の 在 任 中 、 内 閣 総 理 大 臣 の 同 意 が な けれ ば 、 公 訴 を 提 起 さ れ な い 。 た だ し 、 国 務 大 臣 で な く な っ た 後 に 公 訴 を 提 起 す る こ と を 妨 げ な い 。
現憲法の六法全書では、【国務大臣の特典】(有斐閣版)や【国務大臣の訴追】(三省堂版)である。本来の条文に関係のない、単なる見出しや標題のつけ方でも作成者の考え方がなんとなく分かろうというものだ。
彼ら自民党の議員の性根は、憲法で許された特典ではなく、きっと自らの議員たる特権という考え方が好きなんだ。
要するに、特権階級になりたいと言っていることだね。だから「桜を見る会」も彼らにとっては一つの特権なのである。
もっとも、こういう特権意識は、近年は国会議員ばかりでなく、社会のあらゆるところで階層化が生まれ、無用に権力を振り回す連中が増えてきた。実に困ったものです。