憲法第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
これ以外に何があるのか?
自民党森山国対委員長は、立憲民主党と国民民主党の合流によって国会の会派構成にも影響があり、その動向を見極めたいとして、早期召集には応じられないという姿勢を重ねて示しました。(8・20NHKニュース)
内閣が決定するのではないのか?事前の与野党の国対委員長の打ち合わせは、今までの与野党の貸し借り勘定の談合でしかない。
全く不思議だ、1/4の議員が要求すれば、自民党の議員が欠席してもやれば良い。国民感情・理解とかけ離れている。
抑々この国の与党も、野党も、国民の方に顔を向けて政治をしているのだろうか。
今の憲法すら守らないのに、その程度の政治家たちが新たな憲法を造ることができるのだろうか。
果して、代議政治は民主主義を託せる制度なのだろうか?