アベ・スガ政権の時の官房長官は「解散権は総理の専権事項です」と記者会見で何度も言っていた。それについて尋ねる政治記者は誰も居なかった。訝る、疑う記者もいなかった。
だが、今回は、何で天皇が外遊している時は総理専権の解散ができないのか?それでも可能という見解も造ったそうだが、…。これなら何でも有りで憲法は要らない。
単に憲法7条の天皇国事行為の列記事項を、謂わば便法的に「内閣不信任議決」以外の解散に利用してきただけなのを、よくもまあ総理の専権事項とまで持ち上げたものである。
単なる慣習法だろう。こんなところが長期政権の弊害だと思う。そして、メディアと政府は利益共同体なのかしら?
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