ふぶきの部屋

皇室問題を中心に、政治から宝塚まで。
毎日更新しています。

天皇陛下・愛子内親王・・同じ体調不良でも

2017-05-16 07:30:00 | 皇室報道

 立て続けにすみませんね。

 

 天皇陛下 風邪で公務取りやめ 

 15日から咳と微熱あり

 勲章受章者に会うのは皇太子が代行。勤労奉仕団に会釈は皇后が代理

 17日からの日光訪問は取りやめ

 皇太子が代行出来るならどんどん代行させればよろしい。わざわざ譲位しなくても。

   意味のない譲位・・・騒動です。

 

 愛子内親王の欠席 

 8日から学校を休んでいる愛子内親王は週末に微熱と風邪の症状が出た

 11日の遠足も欠席

 14日の大相撲観戦もとりやめ

 15日に学校へ行ったという話はきかないのでまだお休み中?

  8日から休んでいるのに14日に大相撲に行こうとしていた事が間違い。

   「何で最初は3つあった席が減っているの」という国民の疑問に答えるような発表です。

 まとも高校へ通えていないけど、偏差値72で勉強をしなくても東大コース?

   オール学習院の時のあの元気さはどこへ行ったのかしら?

   確か、時間が終了してもまだ居座って射的をやったり食べたりしてたのよね?

   叱られても全然平気で。

    「体調の波」が激しい姫様だこと。

 そろそろ無理に高校へいかせず、東宮御所の奥で静かに過ごしては?

   それでも「皇太子に!」とか思っている皇后と雅子妃。鬼だなあ。

   まずいとなったら国民の前には影子さんを出して終わりですか?

 

 

コメント (14)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱  2

2017-05-16 07:10:00 | 皇室報道

5 上皇后に関する他の法令の適用

 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例によるものとすること。

 (1)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務

 (2)(1)の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

 「皇太后」というと未亡人というイメージがあるから「上皇后」にしたいという事なんでしょうが、いわゆる「天皇の母」は皇太后なんですよ。

「上皇后」はおかしい・・・とは誰も言えないのよね。

かつて

聖武天皇:私のお母様(藤原宮子)を天皇の母として尊んで「大夫人」の称号をお授けしたい。

一同:・・・・・

一ヶ月後

長屋王:今までの決まりでは藤原宮子様は「皇太夫人」となっています。でも陛下の勅命では「大夫人」

    これに従えば先例を破り、法律を破る事になり、かといって決まり通りにすれば陛下の命令に背く事になります。どうしたらいいでしょう?

聖武天皇:・・・・じゃあ、文章では「皇太人」と書いて、読みは「おおみおや」にする。

 ものすごく回りくどい言い方ですけど長屋王は天皇を批判したんですね。多分、この時、天皇はぐっときて、ちょっと恥ずかしい思いをしたのではないでしょうか?臣下達の前で恥をかかされたとでも思ったのか?いや、そう思ったのは後ろ盾の藤原氏だったか。

  聖武天皇のただ一人の息子、安積親王を死においやって安倍皇女を皇太子にしたものの、長屋は両親共に皇族、妻も皇族、生まれた子供も男子が一杯で、庶民的には「長屋王のお子様が次の天皇でいいと思う」という人も一杯したと思います。

 だから、藤原氏は「長屋王が天皇を呪詛している」と偽の密告をして自害に追いやったんです。

  まさに小和田&外務省ならそれ以上の事をやりかねませんよね。

 

6 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用

 (1)第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、定額の3倍に相当する額の金額を毎年支出するものとすること。

 「定額」というのはあくまでも宮家に支給される予算額の事で、もし「皇嗣」の間に内親王が降嫁されたら予算はおのずと削られるという事ですよね。

 

(2)4の(3)の規定は、第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものとすること。

 御在所っていうのも、予算の3倍なの?

 

7 贈与税の非課税等

 第2により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとすること。

8 意見公募手続き等の適用除外

 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法第6章の規定は、適用しないものとすること。

 (1)第2による皇位の継承に伴う元号法第1項の規定に基づく政令

 (2)4の(1)の(2)、4の(2)、5の(2)及び9に基づく政令

9 政令への委任

 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。

 

10 国民の祝日に関する法律の一部改正

 国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとすること。

11 宮内庁法の一部改正

 宮内庁法の付則に、次の規定を新設するものとすること。

 (1)宮内庁は、第2条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどるものとすること。

 (2)(1)の所掌事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くものとすること。

 (3)上皇侍従長及び上皇侍従次長については、国家公務員法第2条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。

 (4)第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職及び皇嗣職大夫を置くものとすること。

 (5)皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。

 (6)皇嗣職大夫については、国家公務員法第2条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。

 これって・・・・

「秋篠宮殿下は皇嗣ちう扱いにはするけど皇太子にはしない」と明記されているんですよね。

つまり即位の大礼では黄丹の袍を着る事は出来ないという事でしょうか?

あと10年、いや8年で悠仁殿下が成年式を執り行いますけど、この時の装束はどうかるのか。

っていうか、徳仁親王の次が愛子内親王だったとして(ぞぞっ)

悠仁親王の立場は何?装束はどれ。

ああ!どうしてこうも「普通」に事が運ばないんだろう。

コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱

2017-05-16 07:00:00 | ドラマ・ワイドショー

 はっきり言って、最初と随分違うじゃないの・・・とか、言いたい事は沢山あるけど、政治というのはこんなものなのか?

このことが皇室の将来に大きな影を落とすのではないかと。それは自業自得なのかもしれませんが、一般国民が代わりに災厄を受けるのはひどいなと思います。

「皇族って色々大変じゃないですか」といった職場の男性よ、やっぱり皇族は3日やったらやめられません。

 天皇陛下の体調がすぐれず、皇太子が代理を行うそうです。

両陛下は17日から日光にセンチメンタルジャーニーの旅に行くご予定。でもどうなるか。

皇后陛下は館林へのセンチメンタルジャーニーの予定がありましたよね。

  天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱  

 

<第1>趣旨

 この法律は、天皇陛下が、昭和64(1989)年1月7日のご即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地へのご訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的なご活動に精励してこられた中、83歳とご高齢になられ、今後これらのご活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、ご高齢に至るまでこれらのご活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに皇嗣である皇太子殿下は57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等のご公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第4条の規定の特例として天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとすること。

  長ったらしい序文の趣旨ですが「陛下のお気持ちに国民が共感した」と言いたいらしいです。

  NO!全然共感してないからっ

  明らかに憲法違反をしているのに感情的に「理解」「共感」という言葉を使う事に違和感があります。

  何だろう・・・今後、天皇の言う事に一々理解して共感したら愛子内親王の即位もありなのか?と。

 「愛子内親王は天皇の娘なのに即位出来ないのは可哀想」みたいな?

  どうみても変でしょ、おかしいでしょ。これが天皇の「ごり押し権力」って事ですか?

 

<第2>天皇の退位及び皇嗣の即位

 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとすること。

 「皇嗣」といえば秋篠宮殿下なのですが、「皇嗣殿下」とは呼ばない予定でこの場合の「皇嗣」とは誰なんでしょう?秋篠宮殿下でいいんですよね?

 

<第3>上皇

1 第2により退位した天皇は、上皇とするものとすること。

2 上皇の敬称は、陛下とするものとすること。

3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとすること

4 上皇に関しては2及び3の事項を除き、皇室典範に定める事項(皇位継承資格及び皇室会議の議員資格に関する事項を除く)については、皇族の例によるものとすること。

 今までと何も変わらないって事です。

 「陛下」と呼ばれ葬儀なども天皇級であって、ただ祭祀と公務をしない「おいしい」身分です。

 

<第4>上皇后

1 上皇のきさきは、上皇后とするものとすること。

2 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとすること。

 なら「皇太后」でいいじゃないですか。未亡人になっても上皇后なの?

  どこからくるの?その呼び方・・・という感じですね。

  「皇后」の前に「中宮」を作った時も回りはこんな思いをしたのかしら?こんな風だと「中宮」と同じように「上皇后」も慣例化しそうですよね。

「おおきさき」ではいけないのかな。

  有識者会議も参考にするなら「源氏物語」の弘徽殿の女御あたりを調べればよかったのに。

 

<第5>皇位継承後の皇嗣

 第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によるものとすること。

 この一文もものすごく曲者って感じがします。

  「皇嗣」=皇太子ではない。

  でも、待遇は皇太子級で・・・という事ですが、では「皇嗣」と「皇太子」の違いはなんでしょう?

  皇太子=天皇の子

  皇嗣=天皇の弟もしくは甥? ひっくるめて「東宮」ではいけなかったのか。

 なんで「皇太子」と呼称に拘るのかなあ。天皇の子だろうと弟だろうと甥だろうと「ひつぎのみこ」には

 変わりはないではありませんか?

「愛子内親王は天皇の子だから皇太子にする」事が現実として出てくるということですよね。

 

<第6>付則

1 施行期日

 (1)この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

ただし、第1並びに第6の1の(2)、2、8及び9は公布の日から、第6の10及び11はこの法律の施行の日の翌日から施行するものとすること。

 (2)(1)の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならないものとすること。

 一応、いつからこの特措法を施工するかは皇室会議を経なければならないという事です。

  何だか、メンバーがみんな徳仁派ではないの?

 

2 この法律の失効

 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとすること。

 申し訳ありません。今はこれを望むのみです。

3 皇室典範の一部改正

 皇室典範の付則に、次の規定を新設するものとすること。

 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。

4 上皇に関する他の法令の適用

 (1)上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。

 (1)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務

 (2)(1)の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

 (2)上皇に関しては、(1)の事項のほか、警察法その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。

 (3)上皇の御所は国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の規定の適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げる施設とみなすものとすること。

 上皇の範囲も権利も天皇と一緒・・・だそうです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする