年金記録処理に対する国民の信頼を回復するため、社会保険庁改革を進めるこの機に、年金記録について包括的かつ徹底的な対応を行うものとする。
1 年金受給権者への対応
(1)基礎年金番号に統合されていない年金受給年齢到達(生年月日を特定できないものを含む。)の約2,880万件の記録を年金受給権者約3,000万人の記録に突合し、同一人の可能性のある受給権者に対し、その者の年金加入履歴とともに、その旨を通知し、照会の申出を勧奨する。
(2)これ以外の年金受給権者に対しても、(1)の措置終了後、その者の年金加入履歴を送付するとともに、その確認を求め、照会の申出を勧奨する。
2 被保険者への対応
20歳以上の被保険者に送付する「ねんきん定期便」等による確認呼びかけに加え、毎回の58歳通知を行う都度、年金加入履歴の通知とともに、未統合記録への注意を呼びかけ、照会の申出を勧奨する。
3 無年金者への対応
受給資格未達者と未統合記録との突合を図るため、市町村に対し、介護保険料納付通知書等の送付の際、未統合記録への注意と照会の申出の勧奨を呼びかけてもらうよう依頼する。
4 記録同士の突合
未統合記録の把握を徹底するため、社会保険庁内のマイクロフィルム記録及び市町村の保有する記録とオンライン記録との突合を計画的に実施し、その進捗状況を定期的に公表する。
5 記録・証拠がない場合の取扱い
社会保険庁側及び照会申出者側双方に記録・証拠がない場合の取扱いについての手続等をできる限り早期に策定する。
6 時効の取扱いについては、与党の検討を踏まえ、政府・与党一体となって対応する。
1 年金受給権者への対応
(1)基礎年金番号に統合されていない年金受給年齢到達(生年月日を特定できないものを含む。)の約2,880万件の記録を年金受給権者約3,000万人の記録に突合し、同一人の可能性のある受給権者に対し、その者の年金加入履歴とともに、その旨を通知し、照会の申出を勧奨する。
(2)これ以外の年金受給権者に対しても、(1)の措置終了後、その者の年金加入履歴を送付するとともに、その確認を求め、照会の申出を勧奨する。
2 被保険者への対応
20歳以上の被保険者に送付する「ねんきん定期便」等による確認呼びかけに加え、毎回の58歳通知を行う都度、年金加入履歴の通知とともに、未統合記録への注意を呼びかけ、照会の申出を勧奨する。
3 無年金者への対応
受給資格未達者と未統合記録との突合を図るため、市町村に対し、介護保険料納付通知書等の送付の際、未統合記録への注意と照会の申出の勧奨を呼びかけてもらうよう依頼する。
4 記録同士の突合
未統合記録の把握を徹底するため、社会保険庁内のマイクロフィルム記録及び市町村の保有する記録とオンライン記録との突合を計画的に実施し、その進捗状況を定期的に公表する。
5 記録・証拠がない場合の取扱い
社会保険庁側及び照会申出者側双方に記録・証拠がない場合の取扱いについての手続等をできる限り早期に策定する。
6 時効の取扱いについては、与党の検討を踏まえ、政府・与党一体となって対応する。