今日は<経営開始型>について。
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付します。
給付者の主な要件(すべて満たす必要があります)は
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
(2)独立・自営就農であること
・自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
・農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主である。
・主要な機械・施設を給付対象者が所有又は借りている
・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する
・給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
・親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
(3)経営開始計画が以下の基準に適合していること
・独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
(4)人・農地プランへの位置づけ
・市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
(5)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
(注1)給付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を給付する
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を給付する。
・平成20年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年度目までとする
(注2)以下の場合は給付停止となります
・給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円以上の場合
・経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
事業実施主体は市町村です。
このように<準備型>から<経営開始型>まで、最長7年間の給付が受けられる制度です。
日本の農業が置かれている状況は、年々厳しくなるばかりと言われ、農業政策も政権が変われば、その度にコロコロと変わり、その都度生産者は翻弄されているのです。
先日、お伺いしたある生産者の方からも、切実な現状と課題をお聞きしました。
ゆえに子息がいても、跡継ぎさせずに、自分の代で廃業というケースが増えるだろうとお話されていました。
事業として農業をしていくことは、決して簡単なことではないですが、人間が生きていくために必要不可欠な第一次産業の「農業」に自らの将来を託すのも、ひとつの選択肢になるのではないでしょうか?
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付します。
給付者の主な要件(すべて満たす必要があります)は
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
(2)独立・自営就農であること
・自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
・農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主である。
・主要な機械・施設を給付対象者が所有又は借りている
・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する
・給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
・親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
(3)経営開始計画が以下の基準に適合していること
・独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
(4)人・農地プランへの位置づけ
・市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
(5)生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
(注1)給付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を給付する
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに150万円を給付する。
・平成20年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年度目までとする
(注2)以下の場合は給付停止となります
・給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円以上の場合
・経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
事業実施主体は市町村です。
このように<準備型>から<経営開始型>まで、最長7年間の給付が受けられる制度です。
日本の農業が置かれている状況は、年々厳しくなるばかりと言われ、農業政策も政権が変われば、その度にコロコロと変わり、その都度生産者は翻弄されているのです。
先日、お伺いしたある生産者の方からも、切実な現状と課題をお聞きしました。
ゆえに子息がいても、跡継ぎさせずに、自分の代で廃業というケースが増えるだろうとお話されていました。
事業として農業をしていくことは、決して簡単なことではないですが、人間が生きていくために必要不可欠な第一次産業の「農業」に自らの将来を託すのも、ひとつの選択肢になるのではないでしょうか?