日本の国はここがおかしい

将来の希望を失いつつある日本。国民が安心して生活できる国になるにはどうすればいいか

不利な証拠は黙殺する日本の捜査機関

2024-02-14 10:22:28 | 司法
軍事転用可能な装置を不正輸出したとして外為法違反に問われた大川原化工機の社長らの起訴が取り消された冤罪事件で、同社の噴霧乾燥器の温度実験を巡り、警視庁公安部が実験データを一部除外して経済産業省に報告していた疑いがあることが判明した。伏せたデータ分は輸出規制品の基準に達しておらず、公安部にとって不利な証拠だった。

ある捜査関係者は取材に「都合が悪いデータが意図的に削除された」と公安部による隠蔽があったとする見解を示した。

同様な証拠隠しは警察だけの専売特許ではない。1967年に茨城県内で起きた強盗殺人事件「布川事件」を巡り、再審で無罪となった男性が国家賠償を求めた訴訟の判決で、検察の“証拠隠し”などが誤った裁判の結果を招き、冤罪を生んだ-。東京地裁が先日こう断じて、国と茨城県に約7600万円の賠償を命じた。

また、郵便料金不正・労働省元局長事件(村木事件)(2010年9月10日に大阪地方裁判所が無罪判決を言い渡したえん罪事件)においても、無罪判決の後、担当検察官が証拠を改ざんしていた事実が明らかになり、主任検察官であった大阪地方検察庁特別捜査部検事が証拠隠滅罪で、その上司である特別捜査部部長および副部長が犯人隠避罪で有罪判決を受け、処罰された。

現在の刑事訴訟法では、弁護士からの請求に応じ証拠を開示する義務が生じてはいるが、検察に不利な証拠が積極的に開示されることはなく、捜査当局の筋読みに沿った証拠が重視されている。

自白偏重と不利な証拠の黙殺はえん罪の源泉であり、日本の司法当局には効率性ではなく、もっと客観的で広い視野と人権重視の姿勢が必要である。
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自殺を防ぐという名目で被疑者の段階で衣服や行動に制限を加えるのは明らかな人権侵害

2024-02-09 09:56:39 | 司法
大阪府警豊中署に逮捕された60代女性が、胸を覆う下着を計11日間着用できないまま留置場に収容されていたことが女性の弁護人への取材で判明した。明らかな人権侵害である。

日本の拘置所や留置所の人権侵害は世界的な悪名が高いが、自殺防止を金科玉条のごとく利用し人権侵害を正当化している。

留置所や拘置所の段階ではままだ容疑者であり、無実の者として取り扱われるはずだが、そうはなっていない。

無実であっても留置所や拘置所へ入る前の身体検査では全裸になることが要求され尻の穴まで検査されるという。これは完全な人権侵害だが危険物の持ち込み防止という名目で実施されている。

しかし、これなどは空港などの検査設備で代行できるものであり、威圧的に全裸にさせ辱める必然性はない。

また、自殺防止の名目で服装などの規制も多く、無実のはずなのに完全に犯罪者として人権は無視されている。

服装規制の理由は自殺防止ということだが、これなども心電図を図りwifiで送信する機器をつけて監視すれば済む話であり、ことさら人権無視の服装制限をする理由はない。

判決がでるまでは無罪の推定と言いながら、既に逮捕拘留された時点で有罪の犯罪者として人権無視の対応をしているのが日本の司法の実態である。
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裁判で確定した損害賠償には逃げ得を許さない制度が必要

2023-03-03 10:08:34 | 司法
せっかく時間と費用をかけて民事裁判で損害賠償の判決を得ても賠償金がとれないケースが多発している。

損害賠償の確定判決を得ても相手に支払う意思がないと、また別に差押命令や転付命令を得るための裁判が必要となる。さらにそれ以前に相手の財産を調査する必要がある。

相手の資産や貯蓄を調べるだけでも大変な手間がかかり、ようやく調べても差し押さえや転付命令を得るための手続きがまた大変である。さらにせっかくそれらの命令を得ても他の債権者に相殺されてしまうこともある。

裁判手続き前に財産を他人名義にしてしまうことも良く行われている。裁判で勝っても相手に財産が無く(あっても見つけられず、あるいは隠されてしまい)回収できないケースは枚挙にいとまがない。

裁判で損害賠償の判決を得れば、例え相手に財産が無くても収入があれば、何時でも別の手続きをすることなく回収ができる体制が必要である。

今の制度では裁判で負けて損害賠償を命じられても逃げる手段はいくらでもあるので、民事裁判そのものの意味がなくなってしまう。

暴力団や半グレの回収屋が存在できる余地がそこにある。
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判決に対する争いが無い場合、死刑は1年以内に執行すべき

2022-07-27 09:26:28 | 司法
法務省は26日、東京・秋葉原で7人を殺害した無差別殺傷事件で死刑が確定していた加藤智大死刑囚の刑を執行した。加藤死刑囚は2008年6月、秋葉原の繁華街にトラックで突っ込み、3人をはねて殺害し、刃物で4人を刺殺、10人にケガを負わせた。

加藤死刑囚は、2015年2月に死刑が確定。08年の事件発生からは14年になり、いつ刑が執行されてもおかしくなかったが、安倍元首相の銃撃事件直後のタイミングに、SNSでは議論が巻き起こっている。

加藤死刑囚の死刑執行と安倍元総理の暗殺や自民党の統一教会問題との関係があるか否かは知らないが、このような勘繰りが起こるのも死刑判決から死刑執行のでの期間が長すぎ、しかも執行時期がどう決められるかがあいまいなことによる。

何故2015年に死刑が確定してから7年もたって今死刑が執行されたのか、それを理解できる国民はほとんどいない。

法律が死刑制度を認めている限り、死刑判決が出ればすみやかに執行すべきである。今の制度では死刑以外に死を恐れる恐怖におびえる期間を延ばすという心理的刑罰が加算されているに等しい。

死刑判決に対し本人や周囲から不服があり再審請求がでている場合を除き、死刑判決がでれば速やかに執行すべきである。

少なくとも死刑判決がでれば可能な限り早く執行し遅くとも1年以内に執行するのがむしろ人道的でありさえする。
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責任能力が無いと判断さけ無罪になった殺人者は死ぬまで社会に堕すべきではない  #責任能力

2021-11-05 09:43:56 | 司法
神戸市北区で2017年7月、祖父母ら5人を殺傷したとして、殺人罪などに問われた無職の男性被告の裁判員裁判の判決が4日、神戸地裁であった。飯島健太郎裁判長は「正常な精神作用が機能しておらず、妄想などの圧倒的影響下にあった疑いを払拭できない」と指摘し、心神喪失状態だった疑いが残ると判断して刑事責任能力を認めず、無罪を言い渡した。

被害者感情を考えれば絶対に納得できない判決である。しかし、問題はそれだけではない。判断能力があり何らかの目的で人を殺した殺人者であれば、その条件に当てはまらない限り次に同様な殺人を犯す可能性は低い。

しかし、判断能力がなく人殺しをするとすれば、そのような人間を社会に放てば、何時また同様な殺人を犯すかは予想できず、社会にとっては大きなリスクとなる。

動物であれば、何ら責任能力がなくても人を噛み殺せば殺処分されるケースが多いが、人間を殺処分するわけにもいかず、法律は責任能力がなければどれだけ人を殺しても罰することはできない。

しかし、社会の安全を考えれば、そのような者が社会の中で自由に行動することを許すことはできない。法的には無罪であっても社会的には病院等に閉じ込めることが必要である。

病院である限り、治癒したとみなされれば退院することになるが、再発しない保証は医師にもできない。

社会の安全と被害者感情を考慮すれば、正常者であれば死刑に該当する罪を犯したにもかかわらず責任能力が無いということで無罪になった者は生涯病院に閉じ込めるべきである。

通常の病院にそれが無理なら、専門の病院施設を作ってでも、そのような危険人物を社会に放たないことが必要である。
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