日本の国はここがおかしい

将来の希望を失いつつある日本。国民が安心して生活できる国になるにはどうすればいいか

裁判官は法律の専門家であり、教育者でも人格者もないのに、偉そうに説諭する滑稽さ #裁判官

2019-06-27 09:36:18 | 司法
最近判決時に裁判官が被告に対し説諭するケースが見られる。大きな勘違いであり滑稽である。

裁判官は確かに優秀である。難しい司法試験を通過した司法修習生の中でも優秀な人材が裁判官になる。
頭がよく、法律の分野においては専門的な知識を有していることは否定できない。

しかし、一方で裁判官は大学時代においても勉強に明け暮れ、司法試験合格後司法修習生を経験し
裁判官に任官し者が多く、一般社会の経験がほとんどない者が多い。

また、一般的に裁判官の交友関係は同じ裁判官に限られていることが多く世間知らずと揶揄されることも多い。

はっきり言えば、裁判官だから世間のことに詳しいということはありえず、他の職種の者と比較して
人格者揃いということもない。

法律に照らして被告に判決を下し、その理由を説明するのは裁判官の仕事であるから当然だが、
被告に対し偉そうに説教するのは裁判官の仕事ではなく、判決を下し被告の人生に大きな影響を
与えるからと自分の考えを滔々と語るのは自己陶酔にすぎず滑稽である。
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人質司法を容認する日本国民と政治家の民度の低さ

2019-01-18 10:00:16 | 司法
ゴーン会長の拘留が長引くにつれ海外で日本の司法制度に対する批判が高ま
っている。しかし、日本国内はというと批判はあるが少数派にとどまってい
るようだ。

マスコミやテレビの一部で批判もみられるるが、本気で司法制度を見直そ
うという動きは見られない。国民の多くは自分が逮捕されることはないと
考えている。

今日NHKのあさイチにでていた村木厚子氏も長期拘留され無罪になった一人
である。無罪であっても一度検察から有罪と見做されれば長期間自由を奪
われ劣悪な環境の拘置所に閉じ込められるのである。

自分の身には絶対怒らないと考えるのは想像力の欠如であり、いざ逮捕され
れば想定外とオロオロすることしかできず、警察や検察の言うままにやって
もいない罪を認めることになるだろう。

推定無罪が近代法の基本原則とされているが、実際のところ警察や検察だけ
ではなくマスコミも世間も推定有罪の原則に基づき行動しているのが日本社
会の現状である。

これを何の疑問もなく受け止め、日本の常識が世界の非常識であることに気が
付かないというのは日本人の民度の低さと民主主義の未成熟を示すものである。

国民も政治家もこれを機に司法の抜本改革に着手すべきである。

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国際批判に耐えきれず裁判所はゴーン氏の拘留延長認めず

2018-12-21 09:51:45 | 司法
検察が要求していたゴーン氏への拘留延長が認められなかった。この決定が
日本の司法制度の異常さを指摘する海外からの圧力にあったことは否定できない。

実際のところゴーン氏が日本人であったり、それほど海外から注目されない
一般人であれば拘留延長は何の問題なく認められたことは間違いない。

日本の裁判所は被告の人権には無関心であり、検察の拘留延長請求を認めな
いことはごく稀だからである。

今回のゴーン氏の容疑がそもそも1ケ月も拘留するに値するか否かという
根本的な問題は別にしても、同じ行為を期間を分けることで二度拘留する
という検察の常識は誰が見てもおかしい。

マスコミは、今回の裁判所の決定を、外圧で裁判所が影響されたことに
より司法の公平性が崩壊したと批判している。

しかし、より大きな問題は司法側にあり、本来拘留は最小限にすべきで
あるし、安易に拘留延長を認め、無実かもしれない被告の人権を侵害す
べきではない。

今回のゴーン氏への対応は例外とするのではなく、全被告に対し同様の
対応をすべきである。

殺人事件の捜査において、最近では最初は死体遺棄で逮捕しその後殺人
事件で逮捕する捜査手法が目立つが、殺人であることが明白な事件につ
いては最初から殺人容疑で逮捕すべきである。

容疑を複数にして拘留期間を稼ぎ自白を求める捜査方針はえん罪のもとである。


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ゴーン再逮捕で改めて世界に示された日本の司法の異常さ

2018-12-11 09:22:46 | 司法
カルロス・ゴーン容疑者らの再逮捕容疑は、1回目の逮捕容疑と、期間が異
なるだけで内容は同じだった。日本の司法の常識では、「同じ虚偽記載の
容疑でも、年度が異なれば再逮捕しても法理論的には問題ない。」らしいが、
世界の常識からみると異常そのものである。

元々日本の司法では検察はあらゆる手段をつかって被告を長期間交流し自白
を強要することが日常的に行われている。明らかな殺人事件なのに、遺体遺棄
や住居侵入等の周辺の罪で逮捕し、拘留期限が切れ改めて殺人罪で逮捕する
とか、2人以上殺した場合も1人の殺人容疑で逮捕し、拘留期限切れに別の
殺人容疑で逮捕する等、明らかに拘留を長期化する為に逮捕容疑を操作しており、
人権を守りえん罪を防ぐために設けられた拘留期間の制限を形骸化している。

これは日本の司法の常套手段で普通の取り調べらしいが、世界の民主主義国で
はありえない司法手続きである。

他にも今回のような被害者が明確でなく深刻な被害をもたらさない経済犯罪に
対し、長期間交流すること自体が世界の民主主義国の常識に反する。さらに、
まだ犯罪者でも無い者を閉じ込める拘置所には冷暖房設備もないところがあり、
これは拷問による自白強要と大差ない。

ゴーン氏のような有名人が被告になることで、日本の司法が世界の厳しい目に
さらされ、少しでも世界水準の合理的な司法になることを期待したい。
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裁判所は犯行後の反省度合いによる情状酌量をすべきではない。

2018-12-04 09:51:55 | 司法
後悔先に立たずということわざがあるが、こと裁判に関しては後悔は十分に
有効である。同じ罪を犯してもふてぶてしく開き直るのと後悔して反省の様
子をみせるのでは量刑に大きな違いがでる。

しかし、これには大いに疑問がある。反省していれば二度と同じような罪を
犯す可能性は少ないだろうと判断して刑期を短くしているのだろうが、多く
の犯罪者は罪を軽くするために反省したふりをするし、弁護士も情状酌量を
狙って犯罪者に反省を示すよう指導する。結果的に反省するふりの上手な犯
罪者が恩恵を受けることになる。

そもそも、刑罰は犯罪に対し下されるものであり、犯罪を犯した後反省して
も何の関係もない。また、裁判時に情状酌量された犯罪者とそうでない犯罪
者の再犯率を比較した資料も整備されていない。

情状酌量するに値するのは犯罪に至る経緯である。なぜ犯人がその犯罪を犯
すに至ったのかという過程では、家庭環境や犯人と被害者との因縁、犯人の
生い立ち等は情状酌量の要件に値する。

しかし、人を殺した後に反省しても何の意味もない。

日本の司法は犯罪を小出しにし長時間拘置所に閉じ込め自白を迫る人質司法
を見直すと同時に、犯行後の反省などという無意味な要素で量刑を左右する
のを止めるべきである。



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