日本の国はここがおかしい

将来の希望を失いつつある日本。国民が安心して生活できる国になるにはどうすればいいか

説得力の無い法務省のQ&A

2020-01-22 12:45:57 | 司法
「法務省は21日、日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告の国外逃亡前の長期勾留などに
国際的な批判が出ていることを受け、日本の司法制度について「人質司法には当たらない」
などと反論するQ&A形式の解説をホームページに掲載した。」という記事を見たので読んで
みたが全く説得力がない。これなら出さない方がマシである。

拘留期間についても10日を限度に延長し最長23日と回答しているが、実際は関連する容疑を複数に
分割したり証拠隠滅の恐れ等の理由で長期間拘留されていた籠池氏やゴーン氏の例があり全く説得力がない。

さらに拘留の決定等は検察官ではなく裁判官が行っていることを強調しているが、弁護士の間では
裁判官が検察官の要請をほぼ認めることは周知の事実である。

また人質司法への反論として日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっていない、
と主張しているが、長期間の拘留と自白が多いという客観的な事実があるのに対し、自白を強要していないと
いう証拠は何一つ提示されていない。

そもそも推定無罪の原則を言いながら、週二回しか風呂にも入れず、名前ではなく番号で呼ばれる劣悪な住環境に
長期間拘束し家族との面会を禁じること自体が拷問の一種と見られても仕方がない。口ではどんなに推定無罪を唱えても、
その実態は推定有罪であり、その劣悪な環境で長期間拘留されることが自白につながり冤罪を産んでいることは否定できない。

また、弁護人が立ち会うことを認めた場合,被疑者から十分な供述が得られなくなることで取調べの機能を
大幅に減退させるおそれが大きいとしていること自体、密室で自白を強要していることを認めているのに等しい。

海外では弁護士立ち合いが常識であれば、日本でもそれができないはずはないのである。日本でできないとすれば、
容疑者の捜査に外国とは異なることが行われている証拠である。

日本の刑事裁判は決して長くないとしているが、刑事裁判だけでなく民事裁判においても日本の裁判は時間がかかる
というのが常識である。ゴーン氏の裁判においては5年はかかるという事実があるのだから、この回答も説得力はない。

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日本の法律は憲法から条例に至るまで守れないものや現実に合致せず官僚の裁量権を拡大するものが多い

2020-01-20 09:40:53 | 司法
ゴーン氏の日本の司法批判に対し、マスコミ等では日本の司法制度を擁護する意見が多く流されているが、
日本の司法手続きが推定有罪の原則に基づき被疑者の人権を完全に無視していることは否定できない。

しかし、日本の司法を考える上では、これより大きな問題点がある。それは日本の法律は憲法から
条例や規則・通達に至るまで現実離れしたものが多く、守れないか、守ったら社会が機能しないものが多すぎる。

その矛盾をどう処理しているかというと、一つの方法は拡大解釈や無理やりの曲解である。
その典型は憲法で武力の保持を禁止しているにもかかわらず、自衛隊で武力を保持し、
自衛の為の武力は憲法で禁じていないというような文言を無視した解釈である。

次に多いのが黙認と見せしめとしての摘発である。法律が守れないことは取締当局もわかっているから
違反があっても通常は摘発しない。しかし、他から指摘されたり目立つようだと摘発する。
これは当局の裁量で実施され法の下での平等は無視される。

今問題となっている河井議員の公職選挙法違反などはこの典型である。今どき日当15000円以内で
ウグイス嬢を雇うことは不可能であり、ほとんどの候補者が何らかの方法でそれを上回る金を渡しているが、
たまたま問題視されたりたれこみされた者だけが罪に問われる。

身近なところでは交通違反のスピード制限が典型である。ほとんどの車は制限スピードを守っていないが
摘発されることはない。たまたま運の悪い者だけがつかまることになる。

暴対法などもその一例である。きっちりと運用されれば暴力団員は誰も生活することはできない。
それができているということは、捜査当局が平時はある程度法律違反を黙認し何か問題をおこした
時にそれを理由に逮捕しているからである。

これらの法律の問題点は解釈や裁量権を官僚に委ねることで、官僚権力の原動力となっいることである。

今回決定した家庭での体罰禁止に対する法律などは、従来聖域であった家庭内のことにまで官僚が介入
する機会を与えるという意味で将来に禍根を残すことは間違いない。
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森法相は反論するより反省すべき

2020-01-16 09:37:07 | 司法
米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が社説で日本の刑事司法制度を批判したことに対し、
森雅子法相は「制度を正確に踏まえていない」と反論する文章を同紙に寄稿した。

森氏は寄稿で日本の司法手続きについて「裁判官によるチェックも含め慎重に進められ、
容疑者や被告の権利にも細心の注意を払っている」と改めて強調。取り調べの録音・録画の導入で
「脅迫的な調べが行われないことを検証できる」と訴えた。

しかし、それに同意できるものは少ないのではないだろうか。まず有罪確定していない容疑者の
拘留は減らすべきである。逃走や証拠隠滅の可能性が拡大解釈され、拘留の必要のないものまで
拘留されることで、一度警察や検察に目をつけられると無実であっても社会生活を破壊される。

次に拘留環境を改善すべぎある。逃走や証拠隠滅の可能性があるから拘置しているのであれば、
無罪推定の容疑者に劣悪な住環境を強いる合理的な理由は無い。漏れ聞く拘置所での生活は明らかに
人権侵害であり、被告の権利を無視したものである。

一度森法相は拘置所生活を1月程度経験してはどうだろうか。

また、弁護士の立ち合いを認めず、何時間も取り調べ、容疑を分割し何度も逮捕し拘束期間を延ばし
自白を迫る手法は明らかに脅迫的な取り調べである。
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ゴーン氏の逃亡により日本の司法の人権無視の実態が世界の目にさらされることは良いことだ

2020-01-09 10:02:27 | 司法
レバノンに逃れた日産のカルロス・ゴーン前会長は記者会見を開いき自分の意見を述べたが、
その中で日本の司法制度の非人道性を逃亡の原因とした。

ゴーン氏の問題を待つまでもなく、日本の司法による人権無視は看過できないものである。
まず推定無罪の原則が全く無視されている。

有罪が確定したわけでもないのに逮捕されただけで当然のごとく人権が無視され犯罪者扱いされている。
検察りリークに基づくマスコミによるプライバシー侵害や劣悪な拘置所での身柄拘束などはその典型である。

そもそも拘置の目的は刑事事件の被疑者や被告人が、逃亡したり証拠隠滅を図ったりすることを
防止するためとされているが、逃亡や証拠隠滅の危険性が低くても犯罪を自白するまでは
身柄拘束し続けるのが日本の司法の特徴である。

しかもその拘置所の環境は劣悪である。推定無罪の原則が活きているなら、身柄拘束する場所は
外出の自由が制限されるだけで、ホテル並みの環境であるべきである。少なくとも番号で呼ばれたり
、1週間2回しか風呂に入れないというような人権を無視した制限を課す合理的理由は何もない。

起訴容疑を複数に分割したり、その他様々な理由をつけて長期間拘束することで、
有罪が確定しているわけでもないのに社会的キャリアを破壊し、マスコミを通じて家族を追い詰め、
劣悪な環境で終わりの見えない拘束状態におくという実質的な拷問で自白を迫る。これが日本の司法の実態である。

そこには人権に対する尊重や推定無罪の原則は毛ほども考慮されていない。日本ではそんな司法手続きが
当たり前のものとして容認されてきたが、世界基準では決して認められるものではない。

今回ゴーン氏が逃走することで日本の司法の人権無視体質が世界で大きくクローズアップされることは、
日本の司法改革にとって良いことである。
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国民の安全と権利を守るには独りよがりな検察庁の改革が必要

2019-11-12 10:00:24 | 司法
大阪地検管内で二度も被告人に逃走される不祥事が発生したが大阪地検は情報公開を行わなかった。
前回の時も二度とこのようなことのないようにすると、口では言ったが何の対策もしていなかった
ことは今回の逃走劇を見ても明らかである。

検察庁については大阪地検に限らず問題が多い。例えば不起訴となる事案についてもその理由を公開しないことが多い。

不起訴事案の中には誰が見ても起訴すべきだという事案があるが、検察庁は不起訴とするだけであり
その理由を説明しようとしない。

官のすることに庶民は口を出すなという官僚意識の最も強いのが検察庁である。さらに真実よりメンツを
重視し不利な証拠を隠しえん罪を発生させたことも記憶に新しい。

検察庁は個人の人権に大きな影響を与える権力を有しているが、それが公明正大に適正に運用されているか
どうかには大きな疑問がある。

適正に行使されているか否かを国民の目に明らかにするには、もっときめ細かい情報公開の姿勢が必要となるが、
検察当局にはその気が全くない。

このような官庁に強大な権力を集中させることは危険である。検察の行動を絶えずチェックし
情報を公開させるような牽制組織の設立が望ましい。

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