「表現の自由の下で国民の知る権利を充足させるために採用された仕組みで、憲法上許容される立法裁量の範囲内」。という理屈をつけ最高裁判所はNHKの受信料制度を合憲とした。
判決は、放送法や受信料制度の成り立ちが表現の自由を掲げる憲法理念と合致すると指摘。放送法がNHKを「民主的・多元的な基盤に基づいて自律的に運営される事業体で、公共の福祉のための放送を行わせる」と位置づけていると解釈し、受信料制度は「公共的性格を財源面から特徴づける」とした。
(上記は毎日新聞から抜粋)
しかし、この判決に対しては国民の少なからぬ部分が疑問を感じ納得していない。NHKの放送内容に疑問を持ち、必要ないと感じる多くの国民が存在することは無視できない。
国民の知る権利を充足させる為、および公共の福祉のためにNHKの存在が必要であるか否かについては本来国民が判断すべきことである。
現行制度では国民の意向は国民の代表である国会で判断することになるが、国会は実際のところNHKも含む官僚組織の既得権がからむ事項に関しては国民の意向を尊重しない傾向がある。
このような問題はむしろ国民投票で判断すべきである。
日本では国民投票は利用されてこなかったが、国民負担を伴う事項で官僚の既得権と密接に関係する事項については、国民投票で決着する仕組みを整備すべきである。
判決は、放送法や受信料制度の成り立ちが表現の自由を掲げる憲法理念と合致すると指摘。放送法がNHKを「民主的・多元的な基盤に基づいて自律的に運営される事業体で、公共の福祉のための放送を行わせる」と位置づけていると解釈し、受信料制度は「公共的性格を財源面から特徴づける」とした。
(上記は毎日新聞から抜粋)
しかし、この判決に対しては国民の少なからぬ部分が疑問を感じ納得していない。NHKの放送内容に疑問を持ち、必要ないと感じる多くの国民が存在することは無視できない。
国民の知る権利を充足させる為、および公共の福祉のためにNHKの存在が必要であるか否かについては本来国民が判断すべきことである。
現行制度では国民の意向は国民の代表である国会で判断することになるが、国会は実際のところNHKも含む官僚組織の既得権がからむ事項に関しては国民の意向を尊重しない傾向がある。
このような問題はむしろ国民投票で判断すべきである。
日本では国民投票は利用されてこなかったが、国民負担を伴う事項で官僚の既得権と密接に関係する事項については、国民投票で決着する仕組みを整備すべきである。