本日は『労災』についてお話しします。
簡単に言うと『労災』は仕事中(および通勤中)に発生したケガや病気について認められます。
もちろん仕事中であればどんな場合でもそうかと言えば実はそうではありません。
認められるためには“労働者が事業主の指揮命令下にあったか”という『業務遂行性』と
“その仕事がケガや病気の原因になったか”という『業務起因性』の2つが必要です。
例えば病院という職場の看護師さんの場合、
患者さんへ注射した後、その針を誤って看護師さん自身の手に刺してしまった。。。
このいわゆる『針刺し事故』などは業務災害として労災認定されています。
これはまさに病院という職場であり、処置という職務上(仕事中)での出来事だからです。
(患者さんが肝炎ウイルス感染している可能性があり、『針刺し』により自分への感染リスクが発生した、という意味での労災事故です。)
ちなみに今「職場で」と言いましたが訪問看護の方、ご安心ください。
病院の建物の外であったとしても、訪問看護のお仕事中に「訪問先」で何か事故があればそれは労災認定されます。
では、たとえば休憩時間に、プライベートで裁縫をしていた際、誤って針を自分の指に刺してケガをした場合はどうでしょう?
そうです、病院の仕事と裁縫は関係ありませんので労災認定とはなりませんね。
ではもう1つ。
次のような場合、労災と認められると思いますか?
仕事が終わり、制服を着替え洗面や手洗いなどをしている時にケガをしてしまった…
決められた仕事は既に終わっています。
着替えたり手洗いうがいは“仕事”でしょうか?
さぁ、このケースはいかがでしょう?
その他こんな場合、
・職場で仕事をきっかけとした口論がエスカレートして同僚に殴られた
・長時間の屋外作業のため風邪をひいてしまった
いかがでしょう、どう思われますか?
答えが気になられる方は次のブログをお楽しみに☆
労務部門
福田恒久