BBCの記事。
Carlos Ghosn and Japan's 'hostage justice' system
日本の刑事司法制度は尋問に焦点を合わせている。 自白を得ることが目的だ」と、検察庁で23年務めた郷原信郎氏は説明する。彼は現在、日本の司法制度の改革のため行動し、そうしたキャンペーンに取り組んでいる。
「犯罪を認めた被疑者は拘束から解放される」と郷原信郎氏は言う。 「しかし、犯罪の認めない場合、検察は容疑者が自白するまで釈放に強く反対する。」
その例として、石川智宏に起こったことがある。2010年、当時国会議員であった彼は、賄賂を受け取ったとして逮捕された。 3週間、彼は小さな暖房もない留置場に収容され、毎日弁護士なしで12時間尋問された。 彼は最終的に犯罪を認め、それからほぼ10年が経過したが、彼はまだ苦い気持ちを持っている。
石川はこう語った。「日本の検察官は非常に執拗だ」、「彼らは逮捕する前にみずからプロットを書く。その後、検察官は彼らが描くストーリーラインに従って告白するように強制する。私の尋問では、彼らは私が言ったことを書き留めなかった。 前もって彼らが用意していた調書を見せた。私が言ったことではなかったので、私は署名しないと彼らに言った。時々彼らは私に叫んだ。 ある時、検察官はわめき、なぜ嘘をつくのかと尋ねた」と。
日本の犯罪の89%が、部分的または完全に自白に基づいていることを考えると、この自白を求める力は一層気がかりだ。犯していない犯罪や、明らかに「危険な」自白のために生じた重大な疑念により、刑務所に長年放り込まれている人々が数多くいる。
もとプロボクサーの袴田巌さんは、1968年に殺人罪で死刑判決を受けた。彼への断罪は、長期にわたる尋問による自白に基づいており、その自白は後に撤回された。2014年、死刑判決を受けてから46年後、彼への刑は確かなものではないと見なされ、また自白を裏づける証拠がなかったため、袴田さんは釈放された。 82歳になる袴田さんはまだ再審の可能性を探り、犯罪者としての彼の名前を消すために闘っている。
郷原氏によると、問題の根源は検察官が巨大な力を持っているからだという。「日本の法律の下では、検察官は起訴する排他的な権利を持っている。彼らは起訴するかどうかの権利を持っている。これは、検察が日本の刑事司法制度において非常に強力であることを意味している。 裁判所は検察官の決定に従う。」
ジャパンタイムズの最近の社説で、同志社大学の法学部教授コリン・ジョーンズは、上級検察官が持つ異常な立場について説明している。(中略)カルロスゴーンのような被告人が直面するシステムは、自白しないとより長く拘留され、より過酷な告発が行われるということであり、 そして検察官が告訴した場合、有罪判決を受ける可能性は99%である。
郷原氏は「公式的には、無罪の推定はある」と言う。 「しかし、容疑者が無罪であっても、検察官にとっては犯罪があったことを示すことが利点となる。これは、日本の人質司法制度の最も悪い影響です。」
最初の23日間の拘禁の後、試練は必ずしも終わらない。 検察官は、裁判所の承認を得て、わずかに異なる告訴により容疑者を再逮捕することが認められていて、その後さらに20日間の尋問が始まる。これがCarlos Ghosnには2回おこなわれた。 全体として、彼は53日間尋問され、そして正式に起訴された。
多くの国では、正式な起訴により容疑者が保釈される。 しかし、カルロス・ゴーンのように、日本ではそうではない。
(中略)
日本のシステムの擁護者は、99.9%の有罪率の背後に自白があることを否定している。 彼らは、日本の検察官が米国よりもはるかに低い率で起訴するからだと言う。 言い換えれば、彼らは勝つことができると確信したときにのみ起訴する、 2015年の検察率は33.4%で公式の数字が示している、と。
このあとの記述は、ゴーンがなぜ検察によって起訴されたのか説明が書かれているが、それは的外れである。検察は、彼が日本で最初に年間数百万ドルを稼いだ最高経営責任者であり、日本の企業文化を変えたこと、検察は、みずからが正義の門番であるという信念に駆られていること、経済的不平等の時代にゴーンを金持たちの前にさらしたのは自分たちであること、を示そうとした、というのである。しかし日本の検察は、決して「正義の門番」ではない。
Carlos Ghosn and Japan's 'hostage justice' system
日本の刑事司法制度は尋問に焦点を合わせている。 自白を得ることが目的だ」と、検察庁で23年務めた郷原信郎氏は説明する。彼は現在、日本の司法制度の改革のため行動し、そうしたキャンペーンに取り組んでいる。
「犯罪を認めた被疑者は拘束から解放される」と郷原信郎氏は言う。 「しかし、犯罪の認めない場合、検察は容疑者が自白するまで釈放に強く反対する。」
その例として、石川智宏に起こったことがある。2010年、当時国会議員であった彼は、賄賂を受け取ったとして逮捕された。 3週間、彼は小さな暖房もない留置場に収容され、毎日弁護士なしで12時間尋問された。 彼は最終的に犯罪を認め、それからほぼ10年が経過したが、彼はまだ苦い気持ちを持っている。
石川はこう語った。「日本の検察官は非常に執拗だ」、「彼らは逮捕する前にみずからプロットを書く。その後、検察官は彼らが描くストーリーラインに従って告白するように強制する。私の尋問では、彼らは私が言ったことを書き留めなかった。 前もって彼らが用意していた調書を見せた。私が言ったことではなかったので、私は署名しないと彼らに言った。時々彼らは私に叫んだ。 ある時、検察官はわめき、なぜ嘘をつくのかと尋ねた」と。
日本の犯罪の89%が、部分的または完全に自白に基づいていることを考えると、この自白を求める力は一層気がかりだ。犯していない犯罪や、明らかに「危険な」自白のために生じた重大な疑念により、刑務所に長年放り込まれている人々が数多くいる。
もとプロボクサーの袴田巌さんは、1968年に殺人罪で死刑判決を受けた。彼への断罪は、長期にわたる尋問による自白に基づいており、その自白は後に撤回された。2014年、死刑判決を受けてから46年後、彼への刑は確かなものではないと見なされ、また自白を裏づける証拠がなかったため、袴田さんは釈放された。 82歳になる袴田さんはまだ再審の可能性を探り、犯罪者としての彼の名前を消すために闘っている。
郷原氏によると、問題の根源は検察官が巨大な力を持っているからだという。「日本の法律の下では、検察官は起訴する排他的な権利を持っている。彼らは起訴するかどうかの権利を持っている。これは、検察が日本の刑事司法制度において非常に強力であることを意味している。 裁判所は検察官の決定に従う。」
ジャパンタイムズの最近の社説で、同志社大学の法学部教授コリン・ジョーンズは、上級検察官が持つ異常な立場について説明している。(中略)カルロスゴーンのような被告人が直面するシステムは、自白しないとより長く拘留され、より過酷な告発が行われるということであり、 そして検察官が告訴した場合、有罪判決を受ける可能性は99%である。
郷原氏は「公式的には、無罪の推定はある」と言う。 「しかし、容疑者が無罪であっても、検察官にとっては犯罪があったことを示すことが利点となる。これは、日本の人質司法制度の最も悪い影響です。」
最初の23日間の拘禁の後、試練は必ずしも終わらない。 検察官は、裁判所の承認を得て、わずかに異なる告訴により容疑者を再逮捕することが認められていて、その後さらに20日間の尋問が始まる。これがCarlos Ghosnには2回おこなわれた。 全体として、彼は53日間尋問され、そして正式に起訴された。
多くの国では、正式な起訴により容疑者が保釈される。 しかし、カルロス・ゴーンのように、日本ではそうではない。
(中略)
日本のシステムの擁護者は、99.9%の有罪率の背後に自白があることを否定している。 彼らは、日本の検察官が米国よりもはるかに低い率で起訴するからだと言う。 言い換えれば、彼らは勝つことができると確信したときにのみ起訴する、 2015年の検察率は33.4%で公式の数字が示している、と。
このあとの記述は、ゴーンがなぜ検察によって起訴されたのか説明が書かれているが、それは的外れである。検察は、彼が日本で最初に年間数百万ドルを稼いだ最高経営責任者であり、日本の企業文化を変えたこと、検察は、みずからが正義の門番であるという信念に駆られていること、経済的不平等の時代にゴーンを金持たちの前にさらしたのは自分たちであること、を示そうとした、というのである。しかし日本の検察は、決して「正義の門番」ではない。