静岡県の運動史をまとめる仕事に関わっているが、ボクの担当の一つが1960年の安保闘争である。通常、こういう闘いは東京で展開されるのだが、いうまでもなく地方でも繰り広げられている。静岡県ではどうであったのかを調べなければならないのだが、なかなか進まない。
今はその前哨戦として存在している警職法改悪反対闘争について書いている。執筆委員の方々に、一応見本として書いたところ、いろいろな注文がついてきた。そのなかに、なぜ警職法改悪法案が問題なのか、戦前の治安立法との関連から記すべきだという意見があった。
こういうとき、法学部出身であることが幸いする。書庫に入り、それに関する文献をさがす。あったあった、宮内裕『戦後治安立法の基本的性格』(有信堂)。1960年に出版されたものだが、ボクは1971年の2刷りをもっている。
そして『治安と人権』、『昭和の法と法学』(いずれも日本評論社刊、『法律時報』臨時増刊号)。学生時代に治安立法に関して関心を持っていたので購入したのだ。ページを繰ると、きちんと赤線が入っていたりする。ちゃんと読んだのだと、自分に感心する。
ボクは、おそらく『法律時報』の臨時増刊号は、判例・学会回顧に関するものを除き、全部もっていると思う。そういえば、譲ってという声を聞いたことがあるが、それは無理というものだ。
1978年刊行の『昭和の法と法学』をもう一度読み直そうと思い始めた。というのも、やはり安保法体系と憲法体系の矛盾について、歴史的にきちんと学ぶべきだと思っているからだ。しかしその執筆者のなかで、長谷川正安、家永三郎、本間重紀、島田信義、渡辺洋三など、すでに亡くなっている方もいる。戦後の民主主義法学を担ってきた人々も高齢化し、徐々にこの世を去っている。さびしいことだ。
本題からはずれたが、警職法改悪案は、治安警察法と行政執行法、警察犯処罰令などの実質的復活で、警察(官)にフリーハンドを与え、治安維持のために身体の自由をも奪うことができるというものだ。そのとき、「デートを邪魔する警職法」などというコピーが流行し、激しい抵抗闘争が出現した。静岡県でも各地に活発な動きがおこり、また労働組合も戦前の「警察国家の復活」を阻止すべく果敢に闘った。国鉄労働組合も、特急や急行を止めて激しく抵抗した。
その結果、警職法改悪法案は審議未了・廃案となった。その時の首相は,岸信介であった。岸政権が完璧に敗北した事例である。
そのような闘いが、いつか再び日本に起こるだろうか・・・・?
今はその前哨戦として存在している警職法改悪反対闘争について書いている。執筆委員の方々に、一応見本として書いたところ、いろいろな注文がついてきた。そのなかに、なぜ警職法改悪法案が問題なのか、戦前の治安立法との関連から記すべきだという意見があった。
こういうとき、法学部出身であることが幸いする。書庫に入り、それに関する文献をさがす。あったあった、宮内裕『戦後治安立法の基本的性格』(有信堂)。1960年に出版されたものだが、ボクは1971年の2刷りをもっている。
そして『治安と人権』、『昭和の法と法学』(いずれも日本評論社刊、『法律時報』臨時増刊号)。学生時代に治安立法に関して関心を持っていたので購入したのだ。ページを繰ると、きちんと赤線が入っていたりする。ちゃんと読んだのだと、自分に感心する。
ボクは、おそらく『法律時報』の臨時増刊号は、判例・学会回顧に関するものを除き、全部もっていると思う。そういえば、譲ってという声を聞いたことがあるが、それは無理というものだ。
1978年刊行の『昭和の法と法学』をもう一度読み直そうと思い始めた。というのも、やはり安保法体系と憲法体系の矛盾について、歴史的にきちんと学ぶべきだと思っているからだ。しかしその執筆者のなかで、長谷川正安、家永三郎、本間重紀、島田信義、渡辺洋三など、すでに亡くなっている方もいる。戦後の民主主義法学を担ってきた人々も高齢化し、徐々にこの世を去っている。さびしいことだ。
本題からはずれたが、警職法改悪案は、治安警察法と行政執行法、警察犯処罰令などの実質的復活で、警察(官)にフリーハンドを与え、治安維持のために身体の自由をも奪うことができるというものだ。そのとき、「デートを邪魔する警職法」などというコピーが流行し、激しい抵抗闘争が出現した。静岡県でも各地に活発な動きがおこり、また労働組合も戦前の「警察国家の復活」を阻止すべく果敢に闘った。国鉄労働組合も、特急や急行を止めて激しく抵抗した。
その結果、警職法改悪法案は審議未了・廃案となった。その時の首相は,岸信介であった。岸政権が完璧に敗北した事例である。
そのような闘いが、いつか再び日本に起こるだろうか・・・・?