大阪ガス、裁判員休暇制度を導入・有給休暇で参加 2007年6月30日 日経
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070629AT1D2902N29062007.html
大阪ガスは29日、社員が裁判員に選ばれて裁判手続きに参加する場合は有給休暇として扱う制度を7月1日付で導入すると発表した。裁判員制度が実際に始まるのは2009年だが、あらかじめ休暇制度を取り入れておき、社員が安心して裁判に参加できる環境を整える。
日数の上限は設定せず、裁判所から呼び出しを受けた日はすべて有給休暇の対象とする。大ガスの社員数は7200人。公表資料などを基にした同社の想定では、1年間に25人が裁判員の候補者となり、2人が実際に選ばれて裁判手続きに参加する見通し。
裁判員制度については、日当の最高額を1万円と検察審査会の日当よりも多少高めに設定することで 参加するインセンティブを高めたり、裁判所から呼び出される日も通常の事件で6週間以上前、重大な事件で8週間前に連絡することを取り決めたり、徐々に具体的な運用についての整備が進んでいますが、審議に参加した時の給与の取扱については、有給とするか無給とするかは企業の任意とされるなど、特に取扱が決まっていません。
こうした中、裁判に参加している間の従業員の給与の取扱も、全額支給する、無給とする、日当との差額を支給するなど、それぞれの企業の実情に応じて取り決めることになりそうですが、大企業は、(従業員への賃金保障という意味だけでなく、新卒応募者へのアピールも兼ねて)大阪ガスのように、有給扱いで処理するところが多いのではないでしょうか。
裁判員制度は単純に国民の義務というだけでなく、いろいろな立場の人が意見を交換することで、その方の視野を広めることができますし、それがひいては会社の資産にもなるだけに、お給料まで出すかどうかはともかく、せめて気持ちよく送り出して欲しいですね。
大阪ガス 会見はこちら
http://www.osakagas.co.jp/Press/pre07/070629.htm
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070629AT1D2902N29062007.html
大阪ガスは29日、社員が裁判員に選ばれて裁判手続きに参加する場合は有給休暇として扱う制度を7月1日付で導入すると発表した。裁判員制度が実際に始まるのは2009年だが、あらかじめ休暇制度を取り入れておき、社員が安心して裁判に参加できる環境を整える。
日数の上限は設定せず、裁判所から呼び出しを受けた日はすべて有給休暇の対象とする。大ガスの社員数は7200人。公表資料などを基にした同社の想定では、1年間に25人が裁判員の候補者となり、2人が実際に選ばれて裁判手続きに参加する見通し。
裁判員制度については、日当の最高額を1万円と検察審査会の日当よりも多少高めに設定することで 参加するインセンティブを高めたり、裁判所から呼び出される日も通常の事件で6週間以上前、重大な事件で8週間前に連絡することを取り決めたり、徐々に具体的な運用についての整備が進んでいますが、審議に参加した時の給与の取扱については、有給とするか無給とするかは企業の任意とされるなど、特に取扱が決まっていません。
こうした中、裁判に参加している間の従業員の給与の取扱も、全額支給する、無給とする、日当との差額を支給するなど、それぞれの企業の実情に応じて取り決めることになりそうですが、大企業は、(従業員への賃金保障という意味だけでなく、新卒応募者へのアピールも兼ねて)大阪ガスのように、有給扱いで処理するところが多いのではないでしょうか。
裁判員制度は単純に国民の義務というだけでなく、いろいろな立場の人が意見を交換することで、その方の視野を広めることができますし、それがひいては会社の資産にもなるだけに、お給料まで出すかどうかはともかく、せめて気持ちよく送り出して欲しいですね。
大阪ガス 会見はこちら
http://www.osakagas.co.jp/Press/pre07/070629.htm