総務省無線局等情報検索 の仕様が変更になりましたね。 JARL の会員名簿は出力の記載をしない事になりました。 調べてみると、総務省無線局等情報検索の仕様が変更されて無線従事者免許証の種類の記載と 一括表示記号 により、その免許証で運用できる範囲 ( 指定周波数、電波の型式、空中線電力 ) のみが記されていて、実際に免許されている出力は分かりません。 なるほど、JARL の会員名簿に出力の記載をしないのは以上の理由だったのです。
第一級アマチュア無線技士だけど住宅事情もあり固定局の 100W の免許状しか持ってない。 一見、第二級アマチュア無線技士のライセンスかなと思われる OM さんも今回の仕様変更で、第一級アマチュア無線技士の資格を所持している事などが分かる様になりました。 以前より 「 免許証 」 と 「 免許状 」 を分離した形の行政でしたが、今回の 総務省無線局等情報検索 の仕様変更を見ると、これは真の 包括免許 の前触れではないか ? そう思われてきます。
確かに今までも業務無線とアマチュア無線の審査や申請が同じであるのは少し厳しいのではないか、法律では業務用もアマチュアも無線局として一括して扱われているが、附則等でアマチュア無線を別扱い ( 包括免許 ) に出来ないものかと切望してきました。 これにより従事者免許通りの運用が可能であれば 第一級アマチュア無線技士の資格を持っていれば 50W でやるもよし 1kW でやるもよし従事者免許の範囲内で本人の自由に運用出来ます。 総合通信基盤局電波部も従事者免許証のみの一元管理が可能ですから、変更届の申請などは従事者免許証と常置場所の変更届位になります。 両者 Win Win ですから近々にそうなる事を期待したいと思います。
【 参考 】 総務省無線局等情報検索には以下の事が書かれています。
アマチュア局の免許状等では、アマチュア局に指定することが可能な周波数等 ( 電波の型式、周波数及び空中線電力 ) を一括表示記号により表示することとしております。 これは、アマチュア局は多数の免許人で周波数を共用してお互いに譲り合いながら電波を使用しており、かつ、一の規格であること等から、その態様等に鑑みたものです。
これにより、申請書記載や免許状等の表記の簡素合理化が図られており、また、電子申請にも、より適したものとなっております。 これまで申請にあたっては、工事設計書の無線設備に応じて、無線局事項書に周波数等を事細かく記載することが必要でしたが、 「 □ 指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力 」 に、チェックをするのみとなりました。