昨年、都市ガスの自由化に伴い、「ガス事業法」が改正された。私はガス主任技術者の受験指導をやっており、これに併せて、学習テキストや問題集などを改訂しないといけない。昨年末からその作業に着手したのだが、法令は、実は、本法と政省令がセットになっていて、両方読まないと理解できないのである。本法はとっくに改正されてはいたが、その下の政省令改正のニュースがないため困っていた。正確に言うとテキスト作れないのである。
例えば、大口ガス事業者というのが以前の法律にはあった。新しい法律では廃止されてしまった。ところがガス工作物の基準を定める省令では、付臭は大口は不要となっている。大口はなくなってしまったが、果てどうなるのか、といような問題に直面していた。暫定版で作って、改正されたら追加で作る方式にしているが、いつ改正されるかもわからず、正直心配していた。そしていつ改正されるのか、資源エネルギー庁に問い合わせメールを入れておいた。
先日、資源エネルギー庁からメールがあり、4月1日に改正されました、とのメールだ。こちらがそうだ。ようやく一安心、しかし内容はすごい。一通り読んでみたが素人ではとても理解できない。あちこち飛んで見ないと理解できない。日本ガス協会のテキスト改正を待つかねえ。