政府主催のパブコメは、いつもひっそりこっそりと行われ、それを大々的に伝える報道もなく、いつもひっそりこっそりと終ってる。
それでもなんとか、ネットや人づてに知った人たちが、慌てて意見をまとめ、それを一所懸命コメントしても、
それらをいったい誰が管理してるのか、誰が数えてるのか、内容はどんなふうに読まれてるのか、あるいは、内容はそのままに分別してるのか、
そしてなによりも、そのコメントはその後、どういうふうに政府に伝わり、扱われてるのか、
そこのところがどうもあやふやで、というか怪しくて、コメントをしている間にも、常に心のどっかで疑うてたりした。
そしたらまあまあ、とんでもないええ加減さでもって、それらのコメントが扱われてることが、Aプロジェクトさんの、辛抱強い問い合わせによってわかった。
その経過を連続ツィートしてくださったものを、ここに転載させていただいた。
その記事を読んだ、ももたろうさんと白やぎさんが、こんなコメントをくださった。
まずは、ももたろうさんのコメントから。
↓以下、転載はじめ
はじめまして。
せっかく多くの人が、一生懸命考えて書いたのに、2ページというのは、さすがにまとめが小さすぎるような……。
賛否ともに、色々な方の意見を知りたかったので、とても残念です。
全体公開は難しくても、部分公開はできないのでしょうか?
また、このパブコメは、開示請求の対象となる行政文書にはあたらないのかな?とふと思ってしまいました。
対象であれば、開示請求すれば、開示しなくてはならないはずなので。
勉強不足のため、勘違いでしたらすみません。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成十一年五月十四日法律第四十二号)
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号
第一章 総則(第一条・第二条)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
第二章 行政文書の開示(第三条―第十七条)
第三章 不服申立て等(第十八条―第二十一条)
第四章 補則(第二十二条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、
行政機関の保有する情報の、一層の公開を図り、もって、政府の有するその諸活動を、国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、
国民の的確な理解と批判の下にある、公正で民主的な行政の推進に資することを、目的とする。
(定義)
第二条
①
この法律において、「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき、内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び、内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項、及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 の機関並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二 の施設等機関及び同法第八条の三 の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
2
この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売することを目的として、発行されるもの
二 公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項 に規定する特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
これを読んで、いやもう、思いっきり開示せなあかんのちゃうか?と思うのは、わたしだけかしらん?
続いて、白やぎさんが、コツコツと調べてくださったことを載せさせてもらいます。
↓以下、転載はじめ
e-gov.は総務省・行政管理局の管轄なのですね。
そして母体が『NTTデータ』の一部局である、と…。
と、いうわけでヒントをもとにちょっと調べてみました。
『NTTデータ』
http://ja.wikipedia.org/wiki/NTT%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF
『NTTデータ』は、その名が示す通り、NTTのグループ企業。
http://www.ntt.co.jp/about/group.html
HPによると、『NTTデータ』に対するNTTの株保有率は、54.2%。
しかも、NTTのHPにはしっかり「連結子会社」として記載されている。
http://www.ntt.co.jp/ir/mgt/renketsu.html
では、『NTTデータ』の親会社である、 “ NTT(日本電信電話株式会社)“とは?
総務省HPによると、
「総務省が所管する独立行政法人、特殊法人、特別の法律により設立される民間法人等の一覧」において、《特殊法人》として位置付けられている。
また、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の適用対象外法人である」ことから、《特殊会社》という扱いになるらしい。
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/syokan/ichiran.html
ー特殊会社ー(ウィキペディアより抜粋)
日本において、特別法により設立される会社のことをいう。
国策上必要な、公共性の高い事業ではあるが、行政機関が行うよりも、会社形態でこれを行う方が適切である、と判断される場合に設立される。
規模が大きく、また、後に完全に民営化して、普通の会社に移行させる可能性もあることから、株式会社形態で設立される。
特殊会社は、『公的資本があるかどうかによって決まるのではなく、あくまで、特別な法律に設立根拠があることで、判断される』。
さらにウィキペディアには「特殊法人である特殊会社」としてこう記載されている。
【総務省所管】日本電信電話株式会社
根拠となる法律:日本電信電話株式会社等に関する法律(NTT法ともいわれる)
このNTT法の第4条(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO085.html)
【政府は、常時、会社の発行済株式の総数の、三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない】
*ちなみに『所管』とは…権限をもって管理すること。また,その範囲。(三省堂大辞林 第三版より)
また、このような記述も(ウィキペディア)↓
元々は…国営公社である日本電信電話公社であり、民営化後に誕生した企業が、NTTである。
しかし完全に民営化したわけではなく、3割以上の株式を、政府が所有している特殊会社であり…(略)
つまり、民営化されて株式会社となっているが、実態は、政府が筆頭株主になっている“半官半民”の企業なのである。
(政府(財務大臣)のNTT株保有率は32.6%)
以上より
総務省は、 “権限を持って”、 NTT(とそのグループ会社=NTTデータ)を “管理” している。
↓
e-gov.は、総務省の、行政管理局管轄業務である。
↓
『NTTデータ』は、「総務省」から、e-gov.の業務を委託されている 「民間の会社」である。
↓
その『民間会社』は、政府が筆頭株主である、『NTT』の子会社であり、NTTに50%超の株を保有されている。
形式上は、民間への業務委託となっていますが、実際は、総務省が、身内に丸投げしているようにしか思えません。
行政管理局の紹介
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/index.html
“電子政府の推進”という項目の中に、
(4)電子政府の総合窓口(e-Gov)を活用した、国民や企業が、行政機関に対する申請・届出等を、簡単に行うことができるサービスの提供等、国民の利便性向上のための取組を推進。
総務省・行政管理局
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/tel.html
行政管理局の下に「企画調整課」「行政情報システム企画課」があり、それぞれ連絡先として、電話番号は記載されているのですが、
なぜか、『行政管理局』本体の連絡先はありません。
さらに、総務省HPトップ > 政策 > 行政組織・行政運営 > 国の行政組織 > 国家行政組織でたどっていくと、
「行政機構図(和文)」という項目が見つかりました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/satei_01_05.html
ここの総務省(pdf)を開くと、1ページ目に「行政管理局」があり、114名が在籍しているようです。
もうひとつ。
トップ画面、左側のメインメニューから、 予算 >平成25年度
一番上に、「総務省所管予算の概要」という、これまたPDFファイルがあります。
http://www.soumu.go.jp/menu_yosan/yosan.html
表紙を一枚はさんで10ページ目
(イ)
国民ニーズを踏まえた、行政情報の提供の推進 13.1 (8.7)
・電子政府の総合窓口(e-Gov)について、国民の利便性、向上、及び行政運営の効率化の観点から改善
【主な経費】
電子政府の総合窓口(e-Gov)整備・運用経費 13.1億円
と明記されています。
*(注)13.1(8.7)は、25年度予算額(24年度当初予算額)とのこと。
少なくともパブコメに関して、NTTデータ(あるいはそのグループ会社を含む)と総務省との間に、透明性が確保されているとは言い難い、と思うのですが…。
総務省が、どういう経緯で、NTTデータに業務委託したのか?
競合する業者はいなかったのか?
もし、競合相手がいた場合は、入札など行ったのか?
↑以上、転載おわり
いやもう、怪しいもんだらけやありませんか!政府って!
ももたろうさん、白やぎさん、おふたりのおかげでまた、いろんなことを知ることができました。
本当にありがとうございました!
さあみなさん、この知り得た情報をもとに、ガンガン質問や抗議をしていきましょう。
なんてったってほら、電子政府の総合窓口e-gov.さんが、国民ニーズを踏まえた、行政情報の提供の推進をしてくれはるんですから!
それでもなんとか、ネットや人づてに知った人たちが、慌てて意見をまとめ、それを一所懸命コメントしても、
それらをいったい誰が管理してるのか、誰が数えてるのか、内容はどんなふうに読まれてるのか、あるいは、内容はそのままに分別してるのか、
そしてなによりも、そのコメントはその後、どういうふうに政府に伝わり、扱われてるのか、
そこのところがどうもあやふやで、というか怪しくて、コメントをしている間にも、常に心のどっかで疑うてたりした。
そしたらまあまあ、とんでもないええ加減さでもって、それらのコメントが扱われてることが、Aプロジェクトさんの、辛抱強い問い合わせによってわかった。
その経過を連続ツィートしてくださったものを、ここに転載させていただいた。
その記事を読んだ、ももたろうさんと白やぎさんが、こんなコメントをくださった。
まずは、ももたろうさんのコメントから。
↓以下、転載はじめ
はじめまして。
せっかく多くの人が、一生懸命考えて書いたのに、2ページというのは、さすがにまとめが小さすぎるような……。
賛否ともに、色々な方の意見を知りたかったので、とても残念です。
全体公開は難しくても、部分公開はできないのでしょうか?
また、このパブコメは、開示請求の対象となる行政文書にはあたらないのかな?とふと思ってしまいました。
対象であれば、開示請求すれば、開示しなくてはならないはずなので。
勉強不足のため、勘違いでしたらすみません。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成十一年五月十四日法律第四十二号)
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号
第一章 総則(第一条・第二条)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
第二章 行政文書の開示(第三条―第十七条)
第三章 不服申立て等(第十八条―第二十一条)
第四章 補則(第二十二条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、
行政機関の保有する情報の、一層の公開を図り、もって、政府の有するその諸活動を、国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、
国民の的確な理解と批判の下にある、公正で民主的な行政の推進に資することを、目的とする。
(定義)
第二条
①
この法律において、「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき、内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び、内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項、及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法 (昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 の機関並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 (宮内庁法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二 の施設等機関及び同法第八条の三 の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
2
この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍、その他不特定多数の者に販売することを目的として、発行されるもの
二 公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項 に規定する特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
これを読んで、いやもう、思いっきり開示せなあかんのちゃうか?と思うのは、わたしだけかしらん?
続いて、白やぎさんが、コツコツと調べてくださったことを載せさせてもらいます。
↓以下、転載はじめ
e-gov.は総務省・行政管理局の管轄なのですね。
そして母体が『NTTデータ』の一部局である、と…。
と、いうわけでヒントをもとにちょっと調べてみました。
『NTTデータ』
http://ja.wikipedia.org/wiki/NTT%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF
『NTTデータ』は、その名が示す通り、NTTのグループ企業。
http://www.ntt.co.jp/about/group.html
HPによると、『NTTデータ』に対するNTTの株保有率は、54.2%。
しかも、NTTのHPにはしっかり「連結子会社」として記載されている。
http://www.ntt.co.jp/ir/mgt/renketsu.html
では、『NTTデータ』の親会社である、 “ NTT(日本電信電話株式会社)“とは?
総務省HPによると、
「総務省が所管する独立行政法人、特殊法人、特別の法律により設立される民間法人等の一覧」において、《特殊法人》として位置付けられている。
また、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の適用対象外法人である」ことから、《特殊会社》という扱いになるらしい。
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/syokan/ichiran.html
ー特殊会社ー(ウィキペディアより抜粋)
日本において、特別法により設立される会社のことをいう。
国策上必要な、公共性の高い事業ではあるが、行政機関が行うよりも、会社形態でこれを行う方が適切である、と判断される場合に設立される。
規模が大きく、また、後に完全に民営化して、普通の会社に移行させる可能性もあることから、株式会社形態で設立される。
特殊会社は、『公的資本があるかどうかによって決まるのではなく、あくまで、特別な法律に設立根拠があることで、判断される』。
さらにウィキペディアには「特殊法人である特殊会社」としてこう記載されている。
【総務省所管】日本電信電話株式会社
根拠となる法律:日本電信電話株式会社等に関する法律(NTT法ともいわれる)
このNTT法の第4条(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO085.html)
【政府は、常時、会社の発行済株式の総数の、三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない】
*ちなみに『所管』とは…権限をもって管理すること。また,その範囲。(三省堂大辞林 第三版より)
また、このような記述も(ウィキペディア)↓
元々は…国営公社である日本電信電話公社であり、民営化後に誕生した企業が、NTTである。
しかし完全に民営化したわけではなく、3割以上の株式を、政府が所有している特殊会社であり…(略)
つまり、民営化されて株式会社となっているが、実態は、政府が筆頭株主になっている“半官半民”の企業なのである。
(政府(財務大臣)のNTT株保有率は32.6%)
以上より
総務省は、 “権限を持って”、 NTT(とそのグループ会社=NTTデータ)を “管理” している。
↓
e-gov.は、総務省の、行政管理局管轄業務である。
↓
『NTTデータ』は、「総務省」から、e-gov.の業務を委託されている 「民間の会社」である。
↓
その『民間会社』は、政府が筆頭株主である、『NTT』の子会社であり、NTTに50%超の株を保有されている。
形式上は、民間への業務委託となっていますが、実際は、総務省が、身内に丸投げしているようにしか思えません。
行政管理局の紹介
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/index.html
“電子政府の推進”という項目の中に、
(4)電子政府の総合窓口(e-Gov)を活用した、国民や企業が、行政機関に対する申請・届出等を、簡単に行うことができるサービスの提供等、国民の利便性向上のための取組を推進。
総務省・行政管理局
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/tel.html
行政管理局の下に「企画調整課」「行政情報システム企画課」があり、それぞれ連絡先として、電話番号は記載されているのですが、
なぜか、『行政管理局』本体の連絡先はありません。
さらに、総務省HPトップ > 政策 > 行政組織・行政運営 > 国の行政組織 > 国家行政組織でたどっていくと、
「行政機構図(和文)」という項目が見つかりました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/satei_01_05.html
ここの総務省(pdf)を開くと、1ページ目に「行政管理局」があり、114名が在籍しているようです。
もうひとつ。
トップ画面、左側のメインメニューから、 予算 >平成25年度
一番上に、「総務省所管予算の概要」という、これまたPDFファイルがあります。
http://www.soumu.go.jp/menu_yosan/yosan.html
表紙を一枚はさんで10ページ目
(イ)
国民ニーズを踏まえた、行政情報の提供の推進 13.1 (8.7)
・電子政府の総合窓口(e-Gov)について、国民の利便性、向上、及び行政運営の効率化の観点から改善
【主な経費】
電子政府の総合窓口(e-Gov)整備・運用経費 13.1億円
と明記されています。
*(注)13.1(8.7)は、25年度予算額(24年度当初予算額)とのこと。
少なくともパブコメに関して、NTTデータ(あるいはそのグループ会社を含む)と総務省との間に、透明性が確保されているとは言い難い、と思うのですが…。
総務省が、どういう経緯で、NTTデータに業務委託したのか?
競合する業者はいなかったのか?
もし、競合相手がいた場合は、入札など行ったのか?
↑以上、転載おわり
いやもう、怪しいもんだらけやありませんか!政府って!
ももたろうさん、白やぎさん、おふたりのおかげでまた、いろんなことを知ることができました。
本当にありがとうございました!
さあみなさん、この知り得た情報をもとに、ガンガン質問や抗議をしていきましょう。
なんてったってほら、電子政府の総合窓口e-gov.さんが、国民ニーズを踏まえた、行政情報の提供の推進をしてくれはるんですから!