『特定秘密保護法案』
この法案のこと、まだ知らん人がけっこういてはるって聞いたけど、ほんまやろか?
もしほんまなら、新聞もテレビも、今だにきちっと伝えてへんっちゅうことやね。
こんな法律が成立したら、一番困るはずの報道機関が、なんで大騒ぎして、市民に知らせへんのやろ?
なぁ~るほど!
もう日本の報道機関っちゅうのは、国の手先になってるとこが多いから、この法律が成立した方がええんやね。
そうしたらもう、今までみたいに、マスゴミとか言うて責められることもないし、
これからもガンガン、政府や財閥が隠して欲しいことは隠し、伝えて欲しいことだけ伝えたら、会社も社員も安泰やしね。
けど……この法案で一番取り締まられる立場の公務員である議員まで、なんかシーンとしてるのはなんでなんやろか?
まさか、一般の市民みたいに、知らん……なんてことはないよな。
法律決める側に居て、そういうこと一切学んでへんかったりする……わけないよな。
長い長い夏休みの間、まるっきり遊んでた……わけないよな。
当選さえしたらあとは野となれ山となれ、なにしてても、なんもしてんでも、税金で食わせてもらうも~ん♪とか思てる……わけないよな。
ここからは、あの原発事故の後、なんか変やぞ……ええんかいな……と思い始めてるあなたに話します。
こないだ、ここアメリカで、ちょっと嬉しいことが起こりました。
シリアに軍事介入しとうてしとうてウズウズしてた外交評議会、ネオコン、兵器売買で儲かる軍産複合体、それからサウジやイスラエルの輩らが、もうちょっとでその願いを叶えるとこやったのを、
市民ひとりひとりが(グループでやった人もいますけど)、介入を止めるよう、地元の議員にお願いの電話、FAX、それから手紙を、洪水のように浴びせたことで止まったんです!
わたしの友人マリアン(気功瞑想で一緒に学んでる女性)も、手が痛うなるぐらい書いた、耳が痛うなるぐらいかけた、と言うてました。
この方法は、なにもアメリカだけで有効なんとちゃいますよね。
日本でもきっと、良い効果が現れると思います。
そこで、以下は、最近知り合うことができた、アメリカ在住の活動家、A美さんから教えてもろた行動方法です。
わたしがマリアンから教えてもろたものとかなり共通してるので、これはぜひぜひみなさんにも知ってもらいたいので、ここに紹介させてもらいます。
↓以下は、A美さんが、9条の会のメンバーの方々に送らはった手紙。
◯◯様
平素はいろいろとお世話になっております。
9条の会の地道な活動、感謝しております。
さて、本日は、先の閣議で採択された「特定秘密保護法案」を止めるために、議会に働きかける行動のお願いです。
これは、私が、アメリカの平和団体で培った行動です。
地元の議員に、この法案を通さないよう、お願いの電話、ファックス、手紙を洪水のように浴びせます。
そして、直接、地元の事務所に押し掛けます。
この法案に反対する、日弁連の先生や憲法学者の先生とともに、そして法学部の学生も招いて、
ジャーナリスト、労働組合、福島から避難されている方、原発反対の方々で、互いに協力し合いながら行います。
アメリカでは初めて、この方法で、シリアへの軍事介入を止めました。
国民がきっぱりと、
「もう、いい加減にしろ!」
「国民の代表であるあなたは、国民の意見を反映しろ!」と伝えることが大切です。
私の方で、選挙区の、衆参議員の連絡先を調べました。
ファックス送信用の手紙はサンプルなので、個人で、または9条の会として、校正して頂けると助かります。
もう一つのファイルは、参照として、「特定秘密保護法案」に反対する法学者の声明に関する東京新聞の記事と、日弁連会長の声明文です。手紙と併せて、提出することをお勧めします。
お忙しい中申し訳ございませんが、有権者としてなんとしてでも、この恐ろしい法案を止めなければと思い、取り急ぎお願い申し上げます。
↑以上、転載おわり
では、A美さんの手紙の文章例の中にあった資料を、わたしなりに調べたものを、ここに続けて載せておきます。
この名簿は、臨時国会が始まる前に、山本太郎氏が、ご自身のホームページに載せてくれてはったものです。
青文字をクリックすると、たいていは直接、名簿のPDFが出てきますけど、時々、なんでか、Facebookのけったいな画面が出てきます。
これはもしかしたら、わたしだけかもしれませんけど、もしそうなったら、『続ける』をクリックしてください。
PDFに画面が変わります。
ほんで、めでたくPDFが出てきたら、右上の『ダウンロード』をクリックしてください。
めっちゃ見やすい名簿が、ドカ~ンと出てきます。
これはぜひぜひプリントアウトして、大いに使ていただければと思います。
↓では、転載はじめ
【衆・参議院議員リスト】
※皆様の、地元議員への呼びかけの際にお使い下さい。
北海道 http://p.tl/qtl0
宮城県 http://p.tl/SSCa
岩手県 http://p.tl/SYKo
秋田県 http://p.tl/dX04
山形県 http://p.tl/FZaf
福島県 http://p.tl/hY6B
栃木県 http://p.tl/Yq2v
千葉県 http://p.tl/zBA4
東京都 http://p.tl/UU5o
神奈川 http://p.tl/ShwT
埼玉県 http://p.tl/fTj4
愛知県 http://p.tl/6It8
三重県 http://p.tl/GmHv
奈良県 http://p.tl/PJQM
兵庫県 http://p.tl/JNJT
京都府 http://p.tl/HRXN
滋賀県 http://p.tl/n1kH
大阪府 http://p.tl/JzTS
岡山県 http://p.tl/GouT
広島県 http://p.tl/vvN9
山口県 http://p.tl/NuN3
福岡県 http://p.tl/Oasq
長崎県 http://p.tl/-XGj
熊本県 http://p.tl/Wbzu
鹿児島県 http://p.tl/esE4
大分県 http://p.tl/W8TW
宮崎県 http://p.tl/VVWS
沖縄県 http://p.tl/UqQO
秘密保護法案265人反対 憲・刑法学者ら声明
【東京新聞】2013年10月29日
憲法・メディア法と刑事法の研究者が28日、それぞれ、特定秘密保護法案に反対する声明を発表した。
声明に賛成する研究者は、憲法・メディア法が140人、刑事法が120人を超えた。
憲法の「知る権利」や、「国民主権」を損なう法案の実態が、明らかになるにつれ、
成立を急ぐ政府とは逆に、反対の声が広がっている。
反対声明は、憲法・メディア法と、刑事法の研究者が28日、国会内で、合同で、記者会見して発表した。
憲法・メディア法研究者の声明は、呼び掛け人が24人、賛同者118人の計142人。
刑事法は、呼び掛け人23人、賛同者100人の計123人。
会見で、憲法・メディア法の呼び掛け人の山内敏弘一橋大名誉教授は、
「法案は、憲法の三つの基本原理である、基本的人権、国民主権、平和主義と、真っ向から衝突し侵害する」と指摘。
刑事法の呼び掛け人代表の村井敏邦一橋大名誉教授は、
「(軍事機密を守る目的で制定された)戦前の軍機保護法と、同じ性格。
戦前の影響を考えれば、刑事法学者は、絶対反対しなければならない」と呼び掛けた。
声明はいずれも、法案の問題点として、
特定秘密を、第三者の点検を受けず、政府の判断で指定し、
漏えいや取得に厳罰を科して、調査活動をする市民や記者も、罪に問われる点を挙げた。
その上で、
「国民の『知る権利』を侵害し、憲法の国民主権の基盤を失わせ、憲法に基づいて、国民が精査すべき平和主義に反している」などと批判した。
憲法・メディア法は、奥平康弘東京大名誉教授、東北大や東大などで教授を歴任した樋口陽一氏、杉原泰雄一橋大名誉教授、
刑事法は、斉藤豊治甲南大名誉教授ら、研究者が呼び掛け人、賛同者に名を連ねた。
【秘密保護法案に反対 声明要旨】
◇国民主権を形骸化 憲法・メディア法研究者
法案には、憲法の基本原理に照らして、看過しがたい重大な問題点があると考える。
一 取材・報道の自由、国民の知る権利など、さまざまな人権を侵害する
重要で広範な国の情報が、行政機関の一存で特定秘密とされることにより、国民の知る権利が、制約される危険が生じる。
また、公務員などが萎縮することにより、情報提供が狭められ、漏えいへの教唆や取得なども、犯罪として処罰されることで、
取材活動や市民の調査活動が、厳しく制限され、報道の自由や市民の知る権利が、不当に侵害されかねない。
法案には、「報道の自由に十分配慮する」との規定も置かれているが、
この種の配慮規定により、法案の危険性を、本質的に取り除くことはできない。
このほか、法案は、秘密を取り扱う者に対する、適性評価制度を導入しようとしているが、
これは、個人のプライバシーを広範囲に侵害するもので、内部告発の抑止にもつながりかねない。
また、秘密とされる範囲は広範囲に及び、かつ、漏えい等が禁止される事項も抽象的に書かれており、処罰の範囲も不明確であり、
憲法31条が要求する、適正手続きの保障に反する疑いも強い。
二 憲法の国民主権の原理に反する
法案が提示しているのは、国民主権の前提に反して、防衛、外交、有害活動防止やテロ防止など、国民が大きな影響を受ける重要な情報について、
その入手、取材、伝達、報道、意見交換が、さまざまな形で制限される仕組みとなっている。
これでは、国民主権が拠(よ)って立つ、基盤そのものが失われてしまうことになろう。
また、法案が制定されることになれば、国会議員の調査活動や、議院の国政調査権なども、制限を受ける可能性が高く、
国民主権の原理は、ますます形骸化されてしまいかねない。
三 憲法の平和主義の原理に反する
法案は、防衛に関する事項を、別表で広く詳細に列記し、関連の特定有害活動や、テロ防止活動に関する事項も含め、
これらの情報を、広く、国民の目から遠ざけてしまうことになる。
しかも、法案により、現在の自衛隊法により指定されている「防衛秘密」は、そのまま「特定秘密」に指定されたものと見なされ、
懲役も倍化されるという、乱暴なやり方が取られている。
政府は、安全保障政策の司令塔の役割を担う、日本版NSC(国家安全保障会議)の設置法案とともに、法案の制定を図ろうとしている。
法案は、想定される武力の行使を見越して、秘密保護をはかろうとするものだ。
その背後には、日米の情報共有の進展を踏まえた、秘密保護強化の要請がある。
◇人権侵害のおそれ 刑事法研究者
法案は、基本的には、一種の軍事立法であり、平和主義、国民主権原理、基本的人権の尊重主義といった、憲法の基本原理を脅かし、憲法「改正」の先取りでもある。
同時に、刑事法の人権保障をも侵害するおそれが大きい、と言わざるを得ない。
一 法案の罰則は罪刑法定主義に反し、憲法31条違反である
特定秘密保護法の罰則は、文言が曖昧であり、処罰範囲は広汎(こうはん)であって、憲法31条の適正手続き・罪刑法定主義に反する。
罪刑法定主義は、犯罪と刑罰が、国会の制定する法律によらなければならないとするもので、
政府が刑罰法規を定めることは、基本的人権と議会制民主主義の見地から、許されない。
この法案の特定秘密は、そもそもきわめて広範囲であり、具体的な内容は、行政機関の長が決定する。
このような罰則は、刑法による保護の対象を、事実上、行政機関の決定に広範に委任する、という意味で、
それ自体、罪刑法定主義の趣旨に反する。
処罰の類型も、秘密漏えいを中心に、特定秘密の取得行為、独立教唆・扇動、共謀にまで及び、
過失による漏えいの処罰も含まれており、悪(あ)しき完全主義に陥っている。
ささいな行き過ぎを口実に、報道機関の取材や、住民運動の側の調査活動は、規制の対象とされ、活動を萎縮させるおそれが大きい。
二 刑事裁判における適正手続きを侵害する
罰則に違反して起訴された場合、裁判官や弁護人に、秘密の内容を開示することは認められないおそれがある。
その結果、「特定秘密」の内容が、裁判官に対してさえ明らかにされないまま審理され、有罪とされることになろう。
裁判の公開の制限や、尋問・論告・弁論が、制限されるおそれも無視できない。
弁護人の活動が、特定秘密の取得行為、あるいは共謀罪、独立教唆・扇動罪、あるいは未遂罪に当たるとして、処罰される可能性がある。
被疑者・被告人が、弁護人の援助を受ける権利が、著しく制限される。
三 報道機関への配慮規定は、問題を解決しない
法案は、報道・取材に対する配慮規定と、いわゆる「免責」規定をおいている。
これらの条文は、メディアをなだめることを意図している。
しかし、懲役10年を覚悟して、秘密の情報をメディアに提供する人は、ほとんどいない。
濫用(らんよう)禁止規定が、人権侵害に対して効果的な歯止めとなるかは、過去の類似の規定を持つ法律等の運用から見て、疑わしい。
秘密保全法制定に反対する日弁連会長声明
2011年8月8日、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」は、秘密保全法制を、早急に整備すべきである旨の、
「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」を発表した。
その上で、政府における、情報保全に関する検討委員会は、2011年10月7日、
次期通常国会への提出に向けて、法案化作業を進めることを決定した。
当該秘密保全法制については、以下に述べるように、国民主権原理から要請される知る権利を侵害するなど、憲法上の諸原理と、正面から衝突するものであり、
国民の間で議論が十分になされていない状況下で、立法化を早急に進めることは、民主主義国家の政府の態度として、極めて問題である。
当該秘密保全法制検討のきっかけとなった、尖閣諸島沖中国船追突映像流出は、
国家秘密の流出というべき事案とは、到底言えないものであり、立法を必要とする理由を欠く、と言わざるを得ない。
仮に、秘密とされるべきものがあるとしても、秘密保全のために新たな法制を設ける必要性はなく、
国家公務員法等の現行法制でも十分に対応できるものであり、新たな法制化の必要性が何ら示されてはいない。
当該秘密保全法制では、規制の鍵となる「特別秘密」の概念が、曖昧かつ広範であり、
本来、国民が知るべき情報が、国民の目から隠されてしまう懸念が極めて大きい。
また、罰則規定に、このような曖昧な概念が用いられることは、処罰範囲を、不明確かつ広範にするものであり、
罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と、矛盾抵触するおそれがある。
禁止行為として、漏洩行為の独立教唆、扇動行為、共謀行為や、「特定取得行為」と称する秘密探知行為についても、
独立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしており、単純な取材行為すら処罰対象となりかねず、
そこでの禁止行為は、曖昧かつ広範であり、この点からも、罪刑法定主義等の刑事法上の、基本原理と矛盾するものである。
現実の場面を考えても、取材、及び報道に対する萎縮効果が、極めて大きく、
国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、一定の場合の民間事業者・大学に対して、
取材しようとするジャーナリストの取材の自由・報道の自由が、侵害されることとなる。
報告書では、特別秘密を取り扱う者自体の管理に関して、人的管理の必要性を詳細に論じているが、
情報システムの管理に対する、無関心やルーズさにこそ問題があることを自覚し、見直すべきであって、
人的管理の対象者、及びその周辺の人々のプライバシ-を、空洞化させるような方向は、本末転倒である。
人的管理に偏することなく、むしろ、作成・取得から廃棄・移管までの各段階において、
情報システムの管理の徹底など、個別具体的な保全措置を講ずる物的管理と、組み合わせることにより対応すべきである。
当該秘密保全法制に関わり、起訴された者の裁判手続は、
憲法に定められた基本的人権である、公開の法廷で裁判を受ける権利や、弁護を受ける権利を、侵害するおそれがある。
以上の理由から、当連合会は、当該秘密保全法の制定には反対であり、
法案が、国会に提出されないよう、強く求めるものである。
2012年(平成24年)1月11日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
おまけ
↓
miyatamaさんという方がやってくださった、秘密保護法案シール投票!(10月30日)
鎌倉駅での結果です。
賛成7
反対148
わからない16
合計171
地元の人、観光客、遠足で来てる小学生 入り乱れの毎日にぎわう鎌倉駅。
今日も楽しくPRできました~!
pic.twitter.com/Vgg7a6xDva
↑
こういうPRのアイディア、いいですよね~♪
さぁ~て、みなさんも、上記のいずれを使てくださってもいいし、ご自分のお好きな方法でもいいし、
いろいろアイディアを練って、やってみてください!
ひとりひとりが、人任せにせんと、ちょっと時間を割いてくださったら、それはものすごう大きな力になります。
戦争をふっかけとうてどうしようもない、そしていつもやったら、ほぼその望みを叶えてきたアホたれでさえ、どうにか止めることができたんです。
あんな不安倍増安倍晋三ごときに、やりたい放題されてるのを、ただ見てるだけやなんて、もうやめときましょうよ!